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仮ナンバーの申請は代理でもいい?代理人に委任状でOK?
仮ナンバーの申請は、陸運支局ではなく市区町村の役所窓口で行います。
その際、車の所有者または使用者ではなく、その代理人に申請してもらうことは可能です。
代理人に依頼する場合は、以下のような委任状に必要事項を記載し、持参してもらいます。
上記委任状以外に、代理人の運転免許証コピーと印鑑(認印)が必要です。※印鑑は不要な自治体もあります
仮ナンバーの申請が許可された場合の注意事項
仮ナンバーの申請が許可されると、仮ナンバーと許可証が貸与されます(あくまでも「貸出」という位置づけになります)。
- 仮ナンバーの使用は許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外には使用してはダメです。
- 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないよう確実に取付ける必要があります。
- 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 自賠責保険証明書を携帯してください。
- 許可証や仮ナンバーの紛失・盗難のないよう注意してください。
- もしも許可証や仮ナンバーを紛失した場合は、直ちに許可を受けた市区町村に連絡して指示を受けてください。警察へ届け出る場合もあります。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
ご覧いただきありがとうございました。