【超丁寧記事】車のナンバーを警察で検索してトラブル相手を特定できる?

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車のナンバーからその車の持ち主の氏名・住所を知りたいケースがあると思います。

たとえば、ストーカーにつきまとわれて困っている場合とか、浮気相手と思われる車に配偶者が乗り込むのを目撃した場合とか、当て逃げして逃げていく車のナンバーを控えておいた場合とか、いろいろあると思います。

あるいは、自分の土地に勝手に車を駐めたまま長期間放置されて困っているケースもあるでしょう。

こうしたケースでは、警察に相談すればナンバープレートを検索してトラブルの相手を特定してもらえるのでしょうか?

このページでは、ナンバープレートからトラブル相手を特定できるのか、詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

(※)近年社会問題化している「あおり運転」の被害にあった場合などは、ドライブレコーダー等の「証拠」があれば警察は動いてくれます。ナンバープレートから相手の氏名・住所を割り出すことは捜査の一環として当然やってくれるはずです。ただし、証拠となるものがナンバープレートだけでは捜査は難航するかもしれません。相手の顔の画像などで人物が特定できないと逮捕にまで持ち込むことは難しいからです。

「事件化」しなければ警察はナンバーから相手を特定できない

 

警察には「民事不介入」という大原則があり、わたしたちが生活の中で遭遇するさまざまなトラブルに対して、相談に乗ってはくれますが、本格的に「捜査」にまで乗り出してくれるかはケースバイケースだと思います。

たとえば、①ストーカーにつきまとわれて困っている場合とか、②浮気相手と思われる車に配偶者が乗り込むのを目撃した場合とか、③当て逃げして逃げていく車のナンバーを控えておいた場合とか、わたしたちにとっては大きなトラブルなのですが、こうしたことを警察に相談した場合、対応が分かれるはずです。

①のストーカーに関しては、以前は門前払いでしたが、近年は殺人事件にまで発展するケースが多発しているので、ある程度は親身になって動いてくれると思います。

ただし、相手の車のナンバーを控えていたとしても、ストーカー行為の度合いが相当程度深刻になっているのでない限り、ナンバーを照会して相手を特定するところまで行くかは微妙なところだと思います。

②の浮気相手と思われる車のナンバーをメモに控えておき、警察に車の所有者を特定してもらおうとした場合ですが、これは100パーセントの確率で無理でしょう。

これこそ「民事不介入」の最たる例です。

一方、③の当て逃げですが、ナンバーがわかれば、まず警察無線で管内に連絡を取り、網を張ることになります。

それで捕まらなかった場合は、警察のナンバー検索システムで所有者を特定し、逮捕してもらえる可能性が高いと思います。

当て逃げは轢き逃げのように負傷者はいないのですが、道路交通法上の危険防止措置義務違反と警察への報告義務違反を犯すことになるので、罰金刑が課せられるれっきとした犯罪です。


ここで、警察官がナンバーから車の所有者を特定したものの、それが不正なやり方であったために処分された事例を見ていただきたいと思います。

警察といえども、しかるべき理由がなければナンバーから相手を特定できないことをご理解いただけるはずです。

2017年に熊本県警の20代の巡査部長が起こした事件
この巡査部長は、当時、妻と離婚調停中でした。

その妻には交際している男性がいて、巡査部長はその男性の車のナンバープレートをメモに控えておきました。

巡査部長は離婚調停を自分に有利に進めるには、この男性に妻と交際していることを認める念書を書かせればいいのではないか、と考えました。

そこで、メモしておいたナンバープレートの番号を、違法駐車車両の所有者照会や事件捜査に使う警察署内のシステムに入力し、氏名と住所を突き止めました。

後日、巡査部長は同僚を引き連れて妻の交際相手の男性宅に行き、実際に念書を書かせたのです。

しかし、その男性が、こうしたやり方を不審に思ったのか、その後べつの警察官に相談したことで、巡査部長の不正が発覚しました。

何の「不正」かというと、巡査部長は、捜査の一環としてではなく、完全に私的な目的で、警察のナンバー検索システムを使用したからです。

つまり、このことからわかるように、たとえ警察であっても、「事件化」している事案であるとか、捜査の手段として認められる範囲においてでなければ、ナンバーから氏名・住所を特定することは許されないのです

参考:2017.12.22 産経WEST

自分でナンバーから相手を特定する方法はある?

 

では、警察がダメなら自分で調べることは出来ないのでしょうか?

フィットやプリウスなどの登録車では、以前は調べることが出来ました。

たとえば、車のナンバー「富士山 555 あ 1234」がわかっていれば、まったくの第3者が陸運支局自動車検査登録事務所で所有者を特定することが出来ました。

これは、登録事項等証明書という書類を請求することで、相手を特定できたのです。

登録時高騰証明書2・警察・車ナンバー・特定・検索・トラブル

この登録事項等証明書は、ご覧のように車検証と同じ形式のものです。

以前は誰でも請求できましたが、2007年11月16日からプライバシー保護・個人情報保護の観点から、請求方法が厳格化されました。

その結果、

  • 請求者本人を確認できるもの(免許証など)
  • 「登録番号」および「車台番号(下7桁)」

が必要になったのです。

このうち、「登録番号」はナンバープレートの表示内容なのでいいとしても、「車台番号(下7桁)」は車検証を見るか、ボンネットを開いてエンジンルームの奥の刻印を見なければわかりません。

つまり、2007年以降は、実質的に、その車の所有者でなければ登録事項等証明書を請求できなくなったのです。

このように請求要件が厳格化されたのは、

盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用されること
個人のプライバシーを侵害すること
登録事項等証明書制度の趣旨に反する請求を行うこと

などを防止するためです。

ただし、例外もあります。

それは放置車両に関してです。

放置車両は第3者がナンバーから所有者を特定できる

 

月極駐車場や私有地などに長期間車を放置したまま所有者が現れない場合、土地所有者は何とかしてその車を撤去しないと生活に支障が生じます。

こうしたケースでは、「登録番号」のみわかればOKで、「車台番号」は不要です。

そのかわりに、放置車両の状況を確認するため、当該車両の放置状況が判る図面、車両の写真及び放置日数等を記載した書類の提出が必要になります。

具体的にはこうした書類です。

車ナンバー・検索・特定・警察・トラブル・私有地放置車両関係位置図1 私有地放置車両写真・車ナンバー検索・警察・トラブル・特定

このように、原則的には、第3者が登録事項等証明書によってナンバーから所有者を特定することは出来ないのですが、放置車両に関しては、一定の条件付で、特定することが可能です。

以上が、アクア、CR-3などの登録車の場合です。

では、軽自動車の場合はどうなのでしょう?

結論を言いますと、軽自動車でも事情は同じです。

本人か本人の依頼を受けた人でなければナンバーから車の所有者を特定することは困難です。

なお、軽自動車の場合は、登録事項等証明書とは呼ばずに検査記録事項等証明書と呼び、手続き場所も陸運支局ではなく軽自動車検査協会になります。

そして、軽自動車の場合も、放置車両に関しては例外的な対応がなされていて、登録車と同じように、一定の条件付で、第3者がナンバーから所有者を特定することが可能になっています。

※軽自動車に関しては、放置車両の例外的措置について、なぜか具体的な内容が軽自動車検査協会のホームページ等でも公表されていません。しかし、対応してくれるのは間違いないので、詳細は最寄の軽自動車検査協会に電話でお問い合わせください。

探偵・興信所に依頼するのもひとつの方法

 

これまで見てきたように、ナンバーからその車の所有者を特定できるケースは、ごく限られていることがお分かりかと思います。

警察では、捜査の一環としてでなければ、警察内のナンバー検索システムを利用できません。

また、陸運支局や軽自動車検査協会も、放置車両のような一部の例外のみ条件付で特定可能ですが、その他のケースではほぼ特定不可能です。

では、それでも何とかしてナンバーの情報だけから相手を特定したいという場合はどうすればいいのでしょう?

こういうケースでは、探偵社とか興信所といったところが力になってくれるかもしれません。

どういう手段を使うのかはわかりません。

詳細は不明ですが、おそらくかなりグレーな領域に踏み込んだ手法も交えてのことかもしれませんが、探偵なら、その道のプロとして、なんとかしてナンバーの情報だけから相手を特定してくれるケースもあると思います。

どれだけ手間がかかったかによるでしょうが、通常、5万円~10万円はかかるのではないでしょうか。

それでも突き止めたい人には、ひとつの選択肢だと思います。

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2023年1月17日

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