ゴールド免許 条件|免許証が「ゴールド免許」になる条件は?

ゴールド免許の条件

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憧れのゴールド免許ですが、ゲットするには一定の条件をクリアしなければなりません。

その条件とは「5年間無事故・無違反」であることです。

免許証を更新する際に過去5年間を振り返って「無事故・無違反」であればゴールド免許を発行してもらえます。

事故を起こしていても、物損事故などで違反点数が付く事故でなかった場合は、ゴールド免許を取得できます。

ただし運転中のシートベルト不着用(違反点数1)などの軽微な違反が1件でもあれば、ゴールド免許は発行されません。

このページでは免許証がゴールド免許になる条件について詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

ゴールド免許とは3色ある免許証の最上位にくる免許証

ゴールド免許とは3色ある免許の最上位の免許証・ゴールド免許 条件|免許証が「ゴールド免許」になる条件

運転免許証は3色に分かれています。

グリーン、ブルー、ゴールドの3色です。

ゴールド免許は最上位にくる免許証です。

ゴールド免許の条件 上記の「2022年04月12日まで有効」の部分がゴールドに塗られているものがゴールド免許です。

グリーン、ブルー、ゴールドの違いは下記のとおりです。

グリーン
  • 初めての免許証はすべてグリーン免許となります。
  • 3年後に最初の更新となり、ブルー免許になります(有効期間3年<※1>)。
  • グリーン免許の期間に中型等の上位免許を取得した場合は3年を待たずしてブルー免許になるケースもあります。
ブルー
  • グリーン免許から3年後の更新時にブルー免許となります。
  • ブルー免許になってから最初の更新は3年後にやってきますが、その際、過去5年間無事故・無違反であればゴールド免許になります(つまりゴールド免許になるには免許取得から最短で6年かかる<※2>)。
  • 更新の際、過去5年間で違反点数が3点以下の違反が1回だけの場合は更新後の有効期間は5年になります(色はブルーのまま)。
  • 更新の際、過去5年間に違反点数4点以上の違反、あるいは3点以下の違反が2回以上ある場合は有効期間3年になります(色はブルーのまま)。
ゴールド
  • ブルー免許だった人が免許の更新をする際、過去5年間が無事故・無違反であればゴールド免許になります。
  • ゴールド免許の有効期間は免許更新時における満年齢が70歳までの人は5年、71歳が4年、72歳以上が3年です。
  • ゴールド免許であり続けるには、更新する度に、常にその時点で過去5年間が無事故・無違反で有り続けなければなりません。

<※1>はじめての免許はグリーン免許で有効期間が3年ですが、この「3年」は便宜上の表現です。厳密には「免許証取得日から3回目の誕生日の1ヶ月後」が有効期限となります。したがって、誕生日直前に免許証を取得した人などは、実質的な有効期間は2年とちょっとだけというケースもあり得ます。

<※2>上の<※1>にあるように、最初の免許を誕生日直前に取得した人の場合、グリーン免許で2年とちょっと、次のブルー免許で3年、合わせて5年とちょっとでゴールド免許を取得でき、厳密にはこれが最短になります。

「過去5年間無事故・無違反」の厳密な定義

過去5年間無事故無違反の厳密な定義・ゴールド免許 条件|免許証が「ゴールド免許」になる条件

ブルー免許だった人が免許証の更新をする際、過去5年間を振り返って無事故・無違反であれば、ゴールド免許取得の条件をクリアーします。

この際、「過去5年間無事故・無違反」の厳密な定義が問題です。

警察が免許証の更新をする際、過去の事故歴・違反歴を判定するのは「有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前」です。

判定をする当日である40日前を含めるわけにはいかないので、判定は「有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日から41日前を含んだ過去5年間」でおこなわれます。

この期間に交通違反点数が付くような事故や違反がなければ、晴れてゴールド免許が発行されます。

仮に誕生日から15日前に交通違反をしていた場合、上記の判定期間には含まれないので、ちゃんとゴールド免許が発行されます。※そのかわり次回の免許更新時はブルー免許に降格します

さて、過去の事故歴・違反歴ですが、事故で違反点数が付くのは人身事故です。

事故を起こしていても、物損事故などで違反点数が付く事故でなかった場合は、ゴールド免許を取得できます。

ただし運転中のシートベルト不着用(違反点数1)などの軽微な違反が1件でもあれば、ゴールド免許は発行されません。

このようにゴールド免許を取得する条件はかなりハードルが高いです。

現在、ゴールド免許保有者は全体の40%~50%ほど存在すると言われています。

ところが、この内の一定の割合をペーパードライバーが占めています。

ペーパードライバーは実際に車を運転しないのだから無事故・無違反は当たり前です。

したがって実質的なゴールド免許所持者はもっと少なくて、それゆえ、希少価値が高いと思います。※わたしも現在ゴールド免許保持者で周囲に見せびらかしていたのですがスピード違反をしてしまい次回はブルーです(トホホ)

ゴールド免許は原則として免許更新時に取得

ゴールド免許は原則として免許更新時に発行・ゴールド免許 条件|免許証が「ゴールド免許」になる条件

ゴールド免許は上記条件を満たせば即座に発行されるのではありません。

原則として、免許更新時にその時点で発行条件を満たしている場合に発行されるものです。

ただし、次のようなケースもあります。

現在普通免許を持っている人が、免許の更新日前に中型・大型免許を取得した場合(上位免許)、免許の更新日前であっても新たな免許証が発行されることになります。

その際、「過去5年間に無事故・無違反」という条件を満たしていれば、新たに取得する免許証はゴールド免許になります。

ではこんなケースはどうでしょう?

引っ越しがあり、免許証の住所変更を新しい住所地の運転免許センターで手続きする際、「過去5年間に無事故・無違反」であった場合です。

残念ながら、住所変更等の免許証記載事項の変更手続きなどでは、たとえ「過去5年間に無事故・無違反」の条件を満たしていても、ゴールド免許は発行されません。

あくまでも免許証の更新あるいは上位免許取得などのタイミングで、同時に「過去5年間に無事故・無違反」の条件を満たす場合に限って、ゴールド免許は発行されます

(ニュース)有効期限の表記が西暦と元号の併記になります

ゴールド免許・条件・免許証・西暦・元号・併記

警察庁提供画像

西暦と元号の併記は2019年の春頃から実施される予定です。

上記赤丸で囲んだ部分は免許の有効期限を示していますが、この部分を西暦表記にすると2018年に警察庁からいったん発表がありました。

その後パブリックコメントを実施したところ、元号との併記を要望する声が高まり、結果として「2022年(令和4年)」というように西暦と元号が併記されることに決定しました。※パブリックコメントの内訳としては「元号を原則に西暦を併記とすべき」といった意見が多かったようですが

ただし、誕生日や交付日などは従来どおり元号表記のままです。※この点が釈然としないところ

その他の改正点は、免許証の写真について、帽子の着用を原則認めないとした施行規則も改められることになりました。

具体的には、医療上の理由がある場合、顔の輪郭が識別できる範囲内で頭部を布などで覆う医療用の帽子の着用を認めることになりました。


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ご覧いただきありがとうございました。