準中型免許5t限定とは|普通免許との違い|乗れる車・トラックは?

普通免許・準中型免許5t限定

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画像:Wikipedia

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2017年(平成29年)3月12日に免許証の種類がそれまでの3区分から4区分に改正されました。

新たに「準中型」という種類ができたのです。

これに伴い、それまで普通免許を持っていた人の運転できる範囲に変化が生じました。

ここに新たに登場したのが「準中型免許5t限定」という区分です。

これは正式な免許証の種類ではなく、それまで普通免許を持っていた人にだけ適用される表記です。

2種類の普通免許が併存している

2017年(平成29年)3月12日に免許証の種類がそれまでの3区分から4区分に改正されました。

「普通・中型・大型」の3区分が「普通・準中型・中型・大型」の4区分になったのです。

これに伴い、2017年(平成29年)3月12日より前に普通免許を取得していた人と、これ以降に普通免許を取得した人では、同じ「普通免許」であっても乗れる車に違いが生じることになりました。

具体的には、

2017年3月12日より前に取得した普通免許車両総重量5t未満

最大積載量3t未満

2017年3月12日以後に取得した普通免許車両総重量3.5t未満

最大積載量2t未満

という内容です。

つまり、免許証の区分が改正されたからといって、それまで普通免許で運転できた車が突然運転できなくなったら、それはもう大混乱になります。

そういうことがないように、改正前に普通免許で乗れた車には改正後も乗れるようになっています。

そこは大丈夫なのですが、しかし、表記の問題が残りました。

改正前と後の普通免許は、免許証の表示は同じ「普通免許」です。

どこで区別すればいいのでしょう?

それは、言うまでもなく、免許証の左上にある「交付」の年月日です。

交付年月日が2017年3月12日より前になっていたら「車両総重量5t未満 最大積載量3t未満」の車を運転できます。

交付年月日が2017年3月12日以後になっていたら「車両総重量3.5t未満 最大積載量2t未満」の車を運転できます。

しかし、これでもまだ問題が残ります。交付年月日で判断するのでは直感的にわかりません。

そこで、改正前に普通免許を取得していた人が①免許の更新②免許の再発行をするタイミングで、免許証の中ほどにある「免許の条件等」の欄に次のように記載することにしたのです。

準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る

(※)この表記にわたしは納得がいかないのですが、とにかくこの表記が免許証に記載されます。

いうまでもなく、改正後に普通免許を取得した人の免許証には上の表記はありません。

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