免許証の住所変更で必要なもの:国民健康保険証・社会保険証

免許証住所変更保険証

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引っ越しして住所が変わったら、新しい住所地の警察署や運転免許センターで住所変更の手続が必要になります。

その際、手続きに必要なものとして「新しい住所地を証明するもの」を提出します。

その中の1つとして保険証があります。

「新しい住所地を証明するもの」が必要

新しい土地にまだ引っ越したばかりだと、新住所の番地が入った書類などは1つもないはずです。

そこで、引っ越しして最初にする手続きとして、ほとんどの人が手を付けるのが住民票の転入届でしょう。

ですから、免許証の住所変更手続きをする際に、「新しい住所地を証明するもの」が必要になるのですが、まさに手続きしたばかりの住民票を発行してもらえば、それでOKということになります。

ただし、住民票は発行してもらうのに300円前後の料金がかかります。

しかも、免許証の住所変更で住民票を提出する場合は、コピーではダメで原本が必要になるので、他の手続きとの「使い回し」がききません。

引っ越ししたらいろんな手続きがあるので、その都度300円出すのも結構な出費になります。

※どの自治体でも住民票は原本でなければNGですが、自治体によっては、提出ではなく、提示でOKというところもあり、こういう自治体の場合は、窓口で見せるだけで、すぐに戻ってくるということになりますが

いずれにしても、使用できるのは住民票だけではなくて、他の書類であっても「新しい住所地を証明するもの」であれば用が足ります。

その際の最有力候補が保険証です。

国民健康保険証あるいは社会保険証です。

これらも、引っ越ししたら必ず住所変更手続きをするはずです。

だから、まずこれらの書類の住所変更をやって、それが終わったら、それを持って免許証の変更手続きに進めばいいわけです。

なお、保険証を使用する場合には、一点だけ注意点があります

国民健康保険証の場合は問題ありませんが、社会保険証の場合、住所変更を手書きで済ませる方式のものがあります。

旧住所の上に2本線を引いて消去し、新住所を手書きで書いて、それで手続完了という方式のものです。

これは使用できません。

手書きの保険証はNGです。

全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページQ&Aにこんな記述があります。

Q:住所が変わりました。手続きはどのようにするのですか?

A:都道府県内で住所を変更する場合
「任意継続被保険者氏名・住所・性別・生年月日・電話番号変更(訂正)届」をご記入のうえ、協会けんぽ支部にご提出ください。保険証は継続して使用しますので、添付の必要はありません。保険証裏面の住所を訂正してご使用ください

引用:協会けんぽHP

上のアンダーラインの部分が問題となるところです。

協会けんぽの保険証の場合、変更届を提出する際、保険証も一緒に提出する必要はなく、保険証は手元に置いて自分で新住所を書き加える方式なのです。

しかし、この方式の保険証は免許証の住所変更では使用できません。

あくまでも、住所部分が印字されたものでなければなりません。


なお、引っ越ししてからしばらく日にちが経過すると、電気・ガス・水道などの請求書(領収書)とか、公共機関からの郵便物などが届くようになります。

こうした郵便物の中には、旧住所から転送されたものも含まれるでしょうが、そうではなく、あくまでも新住所が印字されたものも届くようになるはずです。

このように、新住所が印字され、消印が押された郵便物で、それが公共機関からの郵便物か、あるいは公共性の高い電気・ガス・水道などの郵便物であれば、これも免許証の住所変更の手続きで「新しい住所地を証明するもの」として立派に使用できます

※とはいえ、これらの郵便物が届くようになるのは、通常、引っ越ししてから1ヶ月以上経過してからです。免許証の住所変更を他の手続きと一緒に、一気にまとめて済ませておきたいという方は、やはり住民票か保険証を使用したほうがいいと思います

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ)の手続き方法

免許証住所変更手続き

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。

道路交通法94条1項

免許証の記載事項の変更届出等

(要旨)免許を受けた者は、記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届出なければならない。

引用:e-Gov道路交通法

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

住所・氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


免許証関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。