免許証の住所変更手続き|期限は?忘れると罰則は?

免許証住所変更期限

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引っ越しして住所が変わったら免許証の住所変更が必要です。

ついうっかり忘れて変更しないまま半年とか1年過ぎてしまっている人もいるかもしれません。

しかし、住所変更の手続に明確な「期限」はないので、もしも変更手続きを忘れた場合で、これから警察署や免許センターに手続きに行っても、特に罰則を受けることはないのでご安心ください。

免許証の住所変更:明確な「期限」はない。忘れると罰則は?

免許証の手続きに関しては道路交通法が根拠法となります。

住所変更については下記の2つの条文(要約)をご覧ください。

道路交通法94条1項

免許証の記載事項の変更届出等

(要旨)免許を受けた者は、記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届出なければならない。

引用:e-Gov道路交通法

道路交通法121条9項

(要約)免許証の記載事項の変更届出をしなかった場合、二万円以下の罰金又は科料に処する。

参照:e-Gov道路交通法

これが法律の規定です。

しかし、法律は実際の運用を含めて見ていく必要があります。

実際の運用を見ると、住所変更手続きに具体的な「期限」を設けたりはしていませんし、また、うっかり忘れて手続きを怠った人に対して2万円以下の罰金を課した例も聞いたことがありません。

今後のことはわかりませんが、少なくとも現状では、法律に関してあまりシビアに考える必要はないと思います。

免許証には3年~5年の有効期間がありますから、うっかり忘れて住所変更を怠っていたとしても、いずれ更新時期がやってきます。

もしもそれまでに住所変更をしていなかったら、更新の際に、住所変更手続きと更新手続きを同時にやればいいわけです。

特に罰則を受けることはありません。

そういう意味で、免許証の有効期間が終わる時、それが住所変更手続きの「期限」と言えるかもしれません。

罰則の心配より忘れて変更しないでいるデメリットが問題

免許証の住所変更デメリット

前の項目で見たように、法的な心配はあまりしなくていいと思います。

それよりも、実際に住んでいる住所地と免許証に記載されている住所地が違っていることのデメリットを考えたほうがいいです。

デメリット1

免許証は最も手軽に使える身分証明書です。

携帯電話の契約とか口座の開設など、身分証明書が必要な機会は数多くあり、そんな時、免許証を提示するだけで、即OKということになります。

ところが、実際の住所地と免許証記載の住所地が違っていると、身分証明書として機能しなくなります。

仕方がないから住民票を発行してもらい、それを身分証明書として提出したりすることになるのですが、住民票は300円前後かかります。

無駄な出費ですし、手間もかかります。

やはり免許証の住所変更をしておくべきでしょう。

デメリット2

スピード違反で捕まったり、運転中の携帯使用や一時停止違反で捕まったりした場合、違反切符を切られて罰金を払いますが、罰金を払えばそれで完結します。

しかし交通事故を起こし、それが人身事故で、行政処分の対象となって免許の点数を引かれた場合、事故後に警察署に出頭する場面もあり得ます。

その際、出頭する警察署は、現在住んでいる住所地を管轄する警察署ではなくて、免許証に記載されている住所地を管轄する警察署になります。

それが隣町の警察署であればどうということはないでしょうが、遠方の警察署であれば、仕事にも家庭にもそれなりの影響が出てきます。

もちろん、その際に免許証の住所変更手続きをうっかり忘れていたという理由で罰則を受ける心配はまずありませんが、何かと不便な思いをするのは確かでしょう。

やはり免許証の住所変更をしておくべきです。

デメリット3

これが最大のデメリットかもしれませんが、うっかり忘れて住所変更していないと、免許証更新の連絡が届かない恐れがあり、最悪のケースでは、更新時期を過ぎたことに気づかないまま過ごし、免許証を失効させてしまうことがあり得ます。

免許証が失効した状態で事故を起こしたら、これはもう最悪の事態です。

いや、たとえ前の住所に更新の連絡が届いても、引っ越した時に郵便局の転居・転送サービスに申し込んであるから大丈夫

という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし転居・転送サービスは1年で切れます。

ですから、引っ越しして2年目以降に免許の更新時期が来る場合は、更新のお知らせが届かない可能性があります。

実際、みなさん、ご自分の免許証の更新時期を常に意識して生活なさっていますか?

更新の案内が来なかったら、ほとんどの人がそのまま車に乗り続けるのではないでしょうか。

これが一番怖いことです。

やはり免許証の住所変更は忘れずに速やかに行うほうがいいと思います。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ)の手続き方法

免許証住所変更手続方法

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合は、忘れる前にすみやかに変更届を出さなければなりません。

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、忘れずにできるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これを忘れて放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、忘れる前にすみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

住所・氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、忘れる前にできるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

免許証関連の下記記事も参考になさってください。

⇒⇒(広告)あなたの愛車は今いくら?:車を乗り替える際に今まで乗っていた車をディーラーなどで下取りに出すとあまりいい金額の査定にならないと思います。こういう時は車買取店の方が査定額が高くなるのが普通です。しかも1社で査定してもらうのでなく複数社で査定してもらって一番高いところに売却する。これだけで下取りと数万円の差額が出るはずです。

⇒⇒免許証の住所変更は交番で手続きできますか?:引っ越しして住所が変わったら免許証の住所変更の手続きが必要です。手続き場所は警察署や運転免許センターなどですが、自治体によっては交番や駐在所でも可能な地域があります(22道府県あります)。

⇒⇒免許証の住所変更は代理でOK?:免許証の住所変更手続きをする場合、本人の代理として家族や友人が手続きを代行することは、可能な自治体と可能でない自治体があります。事前に確認する必要がありますが、ほとんどの自治体では代理は可能だと思います。

⇒⇒県外からの引っ越しで免許証の住所変更|写真は必要?県外からの引っ越しで免許証の住所変更をするのに写真が必要なのでしょうか?ネットで調べてみると、多くのサイトで写真が必要だと書いてあります。けれども、自治体のホームページを直接あたってみると、写真のことはどこにも書かれていないのです。

⇒⇒引っ越したら免許証の住所変更しないと罰則?:引っ越しして住所が変わった場合の免許証の住所変更手続きですが、法的には、「速やかに届出なければならない」ことになっていますし、届出をしないと「二万円以下の罰金又は科料」に処されることになっています。

⇒⇒免許証の住所変更:料金は?手続きは警察署?:手続きをする場所は、新しい住所地の警察署、運転免許試験場、運転免許更新センター、交番・駐在所(一部自治体)などです。手続きにかかる料金は無料です。行き帰りの交通費と、平日であれば仕事を休んだ分の損失のほうが大きいです。

⇒⇒引っ越しで免許証の住所変更:印鑑は必要?:手続きは新しい住所地を管轄する警察署や免許センターなどで行いますが、印鑑は特に必要ないと思います。実際、どの都道府県のホームページを見ても、必要書類の中に「印鑑」が記載されているところは見当たりません。

⇒⇒免許証の住所変更で必要なもの:引っ越しして最初にする手続きとして、ほとんどの人が手を付けるのが住民票の転入届でしょう。ですから、免許証の住所変更手続きをする際に、「新しい住所地を証明するもの」が必要になるのですが、まさに手続きしたばかりの住民票を発行してもらえば、それでOKということになります。

⇒⇒免許証の住所変更:委任状はどんな書式?:免許証の本人が仕事などで忙しい場合などは、多くの自治体で代理人による手続きが認められています。もっとも、家族のみ代理OKという自治体もあれば、家族以外の第3者による代理もOKという自治体もあります。

⇒⇒免許証の住所変更:住民票のコピーはOK?:免許証の住所変更では、新住所を確認するための提出書類の1つとして住民票がありますが、コピーは不可だと思います。「思います」と書くのは、各自治体のホームページではこの点を明記しているところが少ないからです。

⇒⇒免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届):引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

⇒⇒免許証の住所変更で提出する住民票は返してくれる?:手続きをする警察署や運転免許センターに「免許証」と「新しい住所を証明する書類」の2点を持参します。したがって「新しい住所」が記載された住民票が一番手っ取り早くて間違いのない書類となります。住民票は発行されてから「6ヶ月以内」のものであればOKです。

ご覧いただきありがとうございました。