運転中の携帯操作、現行犯のみが対象?法的にどうなのかプチ調査

運転中・携帯・言い逃れ・持っただけ・認めない

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運転中の携帯操作、現行犯のみが対象?法的にどうなのかプチ調査

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Mr.乱視
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「ながら運転」は道路交通法違反

2019年12月の道路交通法改正によって、ながら運転に対する罰則が強化されました。主な要点は以下の通りです。

  1. スマホや携帯電話の操作に対する罰則強化::運転中のスマートフォンや携帯電話の操作に対して、過料が従来の5万円以下から10万円以下に引き上げられました。
  2. 免許停止の対象拡大::ながら運転による事故が発生した場合、運転免許停止の対象となるようになりました。
  3. 道路交通法違反に対する罰則の拡大::ながら運転に限らず、運転中に映画鑑賞やゲームなどの行為が禁止され、罰則が適用されるようになりました。

 

これらの改正は、ながら運転による交通事故を防止し、より安全な道路環境を実現するために実施されました。

 

警察の判断が証拠となる

スピード違反の検挙の場合は、オービスにしろパトカー搭載の機器にしろ、客観的な証拠に基づいて検挙されます。

 

しかし、一時停止違反やながら運転などは、その場にいる警官が違反の事実を目視確認すれば、それが証拠となります。客観的な計測データとか画像などは不要です。

 

もちろん、防犯カメラの映像や通りがかりの車についているドライブレコーダーの画像などがあれば、それが証拠として採用されることはあります。ただ、それらがなくても、警察が「違反をした」と判断すれば、それが立派な証拠です。

 

「権力」とは、そういうものです。

 

交通違反は「現行犯」が原則だが

運転中の携帯電話使用は道路交通法違反ですが、通常は現行犯での取り締まりが一般的です。警察が、運転手が携帯電話を使用しているのを目撃した場合、その場で検挙されることが普通です。

 

ただし、現行犯以外のケースもあります。

 

たとえば、事故が発生し、事故原因を調べているうちに、ドライバーが運転中に携帯を使用していたことが発覚すると、たとえ携帯を使用していた時点で警察がそれを目撃していなかったとしても、さかのぼるかたちで検挙することになります。

 

また、事故を起こしたドライバーが逃走した際、目撃者の有力な証言があったり、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などがある場合には、現行犯でなくても、

「事故を起こした際、ドライバーは携帯を手に持ち通話していた」

ことが発覚し、事故から数日経過してからであっても逮捕されることは有り得ます。

 

ただし、上記の例は「運転中に携帯を使用したことが原因で事故を起こした」と警察が判断した場合の話です。

 

事故はなく、単に運転中に携帯を使用していて、それがドライブレコーダーや防犯カメラや目撃者の証言によって明らかになったとしても、それで後日警察から呼び出しがあって検挙されることはまずないとみていいです。

 

運転中の携帯操作がもたらす悲劇

警察庁が公表するデータによると、令和3年中の携帯電話等の使用で発生した交通事故件数は、1,394件で、そのうちカーナビ等を注視したことに起因する交通事故が666件と最も多く、次いで携帯電話の画像目的使用が651件となっています。

 

また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率が約1.9倍でした。

 

各種の研究報告によれば、ドライバーが携帯等を2秒以上見ると危険を感じる、といわれています。時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル進みます。

 

つまり、その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら、事故を起こしてしまう可能性が高まることになります。

 

令和3年には、全国の交通取り締まり件数は年間約600万件で、そのうち運転中の携帯電話使用等については、年間約30万件の取締りを実施しています。

 

にもかかわらず、ながら運転による不幸な事故が何件も発生しています。

 

警察庁

 

ながら運転が原因の事故例

2016年10月、「ポケモンGO」を操作していた男のトラックに小学4年の男児がはねられ死亡した。<日本経済新聞

 

2017年12月、大学生の女性が川崎市麻生区でスマートフォンを操作しながら電動自転車を運転し、歩行者にぶつかって死亡させたとして重過失致死罪で在宅起訴された。<朝日新聞

 

2021年4月に兵庫県丹波市の北近畿豊岡自動車道で5人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた丹波市の会社員の男(43)の判決公判が4日、神戸地裁であった。小倉哲浩裁判官はスマートフォンの脇見運転が事故の原因とし、禁錮2年4月(求刑禁錮4年)を言い渡した。<2022/3/4:神戸新聞

 

まとめ

「運転中の携帯操作、現行犯のみが対象?法的にどうなのかプチ調査」のテーマで解説しました。

 

2019年12月の道路交通法改正で、「ながら運転」への罰則が強化されました。運転中のスマホや携帯の操作に対する過料が10万円以下に引き上げられ、ながら運転による事故で免許停止の対象が拡大されました。

 

運転中の映画鑑賞やゲームも禁止されました。

 

ながら運転の検挙は、通常、現行犯で行われます。しかし、事故が発生し運転中の携帯使用が判明した場合、後日検挙されることがあります。

 

ただし、携帯は使用していたが事故がない場合は、後日検挙されることはめったにないことです。※絶対ないとは言えません

 

ご覧いただきありがとうございました。

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