ファミリーバイク特約:加入の条件にはどんなものが?

ファミリーバイク特約・条件

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ファミリーバイク特約:加入の条件にはどんなものが?

ファミリーバイク特約は単体の保険ではなくて自動車保険のオプションです。このことを踏まえて、以下、加入の条件をご案内します。

1:まず自動車保険の契約があること

自動車保険の契約がまずあって、その契約にオプションとしてくっつけるのがファミリーバイク特約です。

2:利用するバイクが「原付バイク」であること

ファミリーバイク特約で補償の対象となるバイクは「原付バイク」です。この特約で言うところの「原付バイク」は、いわゆる原付一種と原付二種です。125cc以下のバイクです。具体的には下記のとおりです。

  1. 排気量50cc以下のバイク
  2. 排気量51cc以上90cc以下のバイク
  3. 排気量91cc以上125cc以下のバイク
  4. 排気量20cc以上50cc以下の4輪自動車(いわゆるミニカーのこと)
  5. 排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下の側車付2輪(サイドカー)

上記バイクに乗ることが条件になります。

3:個人の契約であること

ファミリーバイク特約は個人契約のみです。主契約である自動車保険の記名被保険者が法人の場合は、ファミリーバイク特約には加入できません。

4:業務使用には条件がある

法人はファミリーバイク特約に加入できませんが、個人でも家族で営む店舗などの場合、配達にバイクを使用するケースがあると思います。この場合は特に問題ありませんが、注意すべきは、家族がバイクで配達中に事故を起こしたら補償対象になりますが、使用人(他人)がバイクで配達中に事故を起こしたら、これは対象外になります。

ファミリーバイク特約で補償の対象になる人の範囲は、記名被保険者とその家族です。お店の使用人はこの範囲外になるので、補償の対象から外れます。これはよく考えれば当たり前のことですが、仕事で忙しい折にはついうっかりやってしまいがちなことです。注意してください。

もう1つ、業務使用で注意すべきこと、と言うか、注意すべき業種があります。それが「モータービジネス業者」です。具体的には、自動車の修理・保管・給油・洗車・売買・陸送・賃貸・運転代行などの業務を行なう業者のことです。ガソリンスタンドとか街の修理工場ですね。

たとえば、Aさんがガソリンスタンドを経営していて、同居の息子も一緒に働いています。Aさんの自動車保険にはファミリーバイク特約が付いています。給油に訪れたお客さんからタイヤ交換を依頼されたので、Aさんの息子はお客さんの原付バイクに乗ってピットに移動しようとしたところ、他のお客さんの車と接触してしまいました。

このケースでは、Aさんの息子は当然ファミリーバイク特約の被保険者です。また、この特約では借りたバイクで起こした事故も補償対象になります。ですから、この事故に対しても保険金が支払われても良さそうなのですが、ただし、例外規定があるのです。

それがモータービジネス関連の業務使用です。このケースでは、ファミリーバイク特約は使えません。モータービジネス関連の業務において発生した原付バイクの事故はファミリーバイク特約の補償対象から外れます。ご注意ください。

(※)もちろん、Aさんの息子が業務外で原付バイクを使用して事故を起こしたら、当然、ファミリーバイク特約の補償対象です。

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