JA共済(農協) 他車運転特則|クルマスターの他車運転特約|詳細解説

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JA共済(農協)の自動車共済であるクルマスターには全ての契約に他車運転特則(他車運転特約)が自動セットされます。

自動セットなので別途保険料を支払う必要はなく最初から基本補償に組み込まれています。

他車運転特則(他車運転特約)とは、「他人の車」を「臨時に」運転して事故を起こした場合に自分の保険を使える、というものです。

たとえば、ディーラーで代車を借りた、レンタカーを借りた、友人の車を借りた、といったケースで事故を起こした場合には、とりあえず借りた車の保険を使う場面ではありますが、それでは何かとトラブルになる場合もあるので、自分の保険を使う選択肢も用意しておく、これが他車運転特則(他車運転特約)です。

つまり、「他人の車」の保険を使うか自分の保険を使うか選択できるということです。

なお、JA共済(農協)のクルマスターは二輪バイクや原付バイクの契約もできますが、自動車同様に他車運転特則(他車運転特約)が自動セットされます。

それから、この他車運転特則(他車運転特約)は記名被共済者が個人の契約に適用され、法人の契約は対象外になります。

JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約)【早わかり

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JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約)【早わかり
  • 常時使用するためでなくあくまでも臨時に他人の車を借りて事故を起こした場合、自分の車に付けている自動車共済を使うことができる、これが他車運転特則(他車運転特約)です。
  • 他車運転特則(他車運転特約)はJA共済(農協)の自動車共済に最初から自動セットされているので、別途保険料を支払う必要はありません。
  • 他人の車で事故を起こした際は、他人の車についている保険を使用するか、自分の車の他車運転特則(他車運転特約)を使用するか、いずれかを選択することができます。
  • また他人の車に任意保険が付いているいないにかかわらず他車運転特則(他車運転特約)は使えます。
  • つまり他人の車が無保険状態であっても他車運転特則(他車運転特約)が使えるということです。
  • 他車運転特則(他車運転特約)から支払われる保険金は、自分の保険の補償内容と同等の保険金となります。
  • 具体的には、「対人賠償保険」「対物賠償保険」「自損事故傷害保険」から保険金が支払われます。
  • 他の保険会社の他車運転特約には借りた車の車両損害に対する補償もこの特約から支払われる旨の記述がありますが、JA共済(農協)にはそうした記述はありませんので車両損害に対する補償はないことになります。
  • 他車運転特則(他車運転特約)は他人の車を臨時に借りている際の事故が対象なので、特に期限を定めず車を借りている状態で事故を起こした場合はこの特約の対象外になります。
  • ロードサービスはこの特約の対象外です。
  • ロードサービスが対象外という意味は、他車運転特則(他車運転特約)によりロードサービスを利用することはできないという意味で、他人の車の保険に付いているロードサービスを使うことはもちろん可能です。その際、ロードサービスのみの利用であれば等級に影響しません。
  • 他車運転特則(他車運転特約)から保険金が支払われた場合、翌年度の等級・事故有期間は支払われた保険金の内容に応じて影響を受けます。
  • たとえば「対人」・「対物」などの場合は3等級ダウン・事故有期間3年となります。

JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約)の被共済者(補償の対象になる人)

補償の対象になる人・JA共済・農協・クルマスター・他車運転特約・他車運転特則・家族の車・会社の車・法人・バイク・被共済者
JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約)の被共済者
  • 記名被共済者
  • 記名被共済者の配偶者
  • 記名被共済者または配偶者の同居の親族
  • 記名被共済者または配偶者の別居の未婚の子※未婚とは婚姻歴がないことをいいます。したがって現在独身でも過去に婚姻歴がある方は含まれません
  • 記名被共済者の(家事を除く)業務に従事中の理事・使用人

たとえば、父・母・娘が同居する家族で、父の車に自動車共済が付いている場合、父と母と娘のいずれかが臨時に他人の車を借りて事故を起こした場合に他車運転特則(他車運転特約)が使えます。

その際、大学生の息子(未婚)が別居中で、その息子が他人の車を臨時に借りて事故を起こした場合もこの特約が使えます。

JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約)の「他人の車」とは?

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このページで度々登場してきた「他人の車」の厳密な定義をいよいよする時がきました。

まず、「他人の車」とは次の車種である必要があります。

JA共済(農協):「他人の車」~その①~
  1. 自家用普通乗用車
  2. 自家用小型乗用車
  3. 自家用軽四輪乗用車
  4. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  5. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  6. 自家用小型貨物車
  7. 自家用軽四輪貨物車
  8. 特種用途自動車(キャンピング車)

「他人の車」は上記車種である必要がありますが、自分の保険の契約車両も上記車種でなければなりません。

「他人の車」にはさらに次のような制限が付きます。

JA共済(農協):「他人の車」~その②~
次の人が所有したり主に使用したりする車ではないこと。

  • 記名被共済者
  • 記名被共済者の配偶者
  • 記名被共済者または配偶者の同居の親族

上記以外の車であれば他車運転特則(他車運転特約)が使えます。

(※)記名被共済者の業務に従事している理事・使用人は修理のために貸し出される臨時代替車のみ運転可能で、その他の車で運転して事故を起こした場合はたとえ上記以外の車であってもこの特約は使えません。

たとえば、父・母・娘が同居している場合、父または母が娘の車を借りて事故を起こしても他車運転特則(他車運転特約)の対象外になるということです。

また、娘が父または母の車を借りて事故を起こした場合も対象外になります。

当然、父が母の車を借りて事故を起こした場合、母が父の車を借りて事故を起こした場合、いずれも対象外です。

しかし、この家族に別居の未婚の子がいて、その別居の未婚の子が車を所有している場合には、父・母・娘がその車を運転して事故を起こしたらこの特約が使えます。

では、別居の未婚の子が自分の車を運転して事故を起こした場合、この特約(父の保険の他車運転特則)が使えるでしょうか?

ここまでの説明で、別居の未婚の子は父の保険の被共済者に含まれます。

また、「他人の車」とは父にとって同居の家族の車以外の車であればOKです。

ということになれば、別居の未婚の子が自分の車に自動車共済を付けずに、その車を運転して事故を起こした場合は父の保険の他車運転特則(他車運転特約)を使えばいいことになります。

そうなんです。

しかし、それではJA共済(農協)が困ります。

そこで別居の未婚の子に関しては次の項目でご説明するような内容になっています。

JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約):別居の未婚の子が自分の車を運転して事故を起こしたケースは?

別居の未婚の子が運転するケース・JA共済・農協・クルマスター・他車運転特約・他車運転特則・家族の車・会社の車・法人・バイク

記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有する車あるいは常時使用する車を別居の未婚の子自ら運転者として運転中に事故を起こした場合は、その車を「他人の車」とはみなさず、他車運転特則(他車運転特約)は使えません。

ある意味で、これは当然の規定です。

そうでなければ、別居の未婚の子がマイカーを所有しても自分で保険を付ける必要がなくなります。

事故を起こしたら、実家の父が加入している自動車共済の他車運転特則(他車運転特約)を使えばいいのですから。

それではJA共済(農協)は困ります。

ただし、繰り返しますが、たとえば父が別居の未婚の子の車を運転して事故を起こした場合、その車は「他人の車」とみなされ、この特約が使えます。

あくまでも別居の未婚の子が自分の車あるいは常時使用する車を自ら運転して事故を起こした場合にこの特約が使えないということです。

JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約):保険金をお支払いできない主な場合

保険金をお支払いできない場合・JA共済・農協・クルマスター・他車運転特約・他車運転特則・家族の車・会社の車・法人・バイク

ここまでのご説明ですでに他車運転特則(他車運転特約)で保険金支払いの対象外になる事例をいくつかご案内していますが、その他「保険金をお支払いできない主な場合」は以下のとおりです。

JA共済(農協):保険金をお支払いできない主な場合
  • 被共済者が役員となっている法人が所有する車を運転して事故を起こした場合※「法人が所有する車」の車検証の所有者欄がローン会社やリース会社になっていても実態上の所有者は法人とみなされるので他車運転特則(他車運転特約)の対象外となります(以下同様)
  • 自動車の修理・保管・給油・売買・洗車・運転代行・賃貸・陸送など自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転中に事故を起こした場合
  • 被共済者の使用者の業務のためにその使用者が所有する車を運転して事故を起こした場合
  • 他人の車を借りる際にその車の所有者の承諾を得ずに勝手に使用して事故を起こした場合
  • 借りた自動車を競技または曲技などに使用して事故を起こした場合
  • 借りた自動車を無免許運転・酒気帯び運転することで事故を起こした場合

JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約)は自動セット

自動セット・JA共済・農協・クルマスター・他車運転特約・他車運転特則・家族の車・会社の車・法人・バイク

他車運転特則(他車運転特約)とは、「他人の車」を借りて「臨時に」運転していて事故を起こした際、自分の車に付けている自動車共済を使うことができる特約です。

借りた車に付いている保険を使うか、自分の保険を使うか、これは選択可能です。

どの保険会社にも言えることですが、他車運転特則(他車運転特約)はWEB画面で保険料の計算をする場合には出てきません。

また保険証券にも記載がないのが普通です。

しかしJA共済(農協)の約款には記載されています。

JA共済(農協)だけでなく、損保ジャパン・あいおいニッセイ・東京海上日動・三井住友海上といった大手代理店型をはじめ、ソニー損保・イーデザイン損保・チューリッヒなど他の通販型でも約款にはしっかり記載されています。

他車運転特約:保険会社一覧表
会社名名称
ソニー損保 他車運転危険補償特約(約款33ページ
おとなの自動車保険(セゾン) 他車運転特約(約款153ページ
アクサダイレクト 他車運転危険補償特約(約款153ページ
チューリッヒ 他車運転危険補償特約(約款59ページ※ネット専用自動車保険

他車運転危険補償特約(約款69ページ※スーパー自動車保険

イーデザイン損保 他車運転危険補償保険(約款21ページ
三井ダイレクト 他車運転危険補償特約(約款51ページ
SBI損保 他の自動車運転危険補償特約(約款39ページ
セコム損保 他車運転特約(約款73ページ
損保ジャパン日本興亜 他車運転特約(約款141ページ
東京海上日動 他車運転危険補償特約(約款156ページ
三井住友海上 他車運転特約(約款197ページ
あいおいニッセイ 他車運転補償特約(約款185ページ
楽天損保 他車運転危険補償特約(約款144ページ
全労済 他車運転危険補償(ご契約のしおり72ページ
JA共済(農協) 他車運転特則(ご契約のしおり26ページ

JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約):二輪バイク・原付バイクの契約にも適用

二輪バイク・原付バイク・JA共済・農協・クルマスター・他車運転特約・他車運転特則・家族の車・会社の車・法人・バイク

JA共済(農協)の自動車共済であるクルマスターは、四輪の自動車だけでなく二輪バイクや原付バイクも契約できます。

その際、二輪バイクや原付バイクの契約にもこのページのテーマである他車運転特則(他車運転特約)が自動セットされます。

ただし、たとえば二輪バイクで契約した場合は、他車運転特則(他車運転特約)の対象になるのは二輪バイクを借りて運転した場合だけです。

同様に、原付バイクで契約した場合は原付バイクを臨時に運転した場合にしか他車運転特則(他車運転特約)は使えません。

これは四輪の自動車の場合も同じで、四輪の自動車で契約した場合は四輪の自動車を借りて事故を起こしたケースしかこの特約は使えません。

この点はご注意ください。

JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約)は個人の契約のみで法人は対象外

法人は対象外・JA共済・農協・クルマスター・他車運転特約・他車運転特則・家族の車・会社の車・法人・バイク

JA共済(農協)の他車運転特則(他車運転特約)は、記名被共済者が個人の契約のみが対象です。

法人契約はこの特約の対象外です。

JA共済(農協):他車運転特則(他車運転特約):あくまでも「他人の車」を「臨時に」運転中の事故です!

他人の車を臨時に・JA共済・農協・クルマスター・他車運転特約・他車運転特則・家族の車・会社の車・法人・バイク

ごく普通のカーライフを送る際、わたしたちはけっこうマイカー以外の車を運転する機会があるものです。

  • 友達の車に数人が乗り合わせて遊びに出かけた際、帰りを友達の代わりに運転した
  • 事故で車を修理中に、自動車保険のレンタカー特約を使ってしばらくレンタカーで生活した
  • 普段乗れない高級車を1日だけレンタルして乗った(ヤナセのプレミアムレンタカーなど)
  • 車検に出したときの代車としてディーラーや整備工場の車を借りて乗った

上の数例は、いずれも「他人の車」を「臨時に」運転する事例です。

上記いずれのケースも他車運転特則(他車運転特約)が使えます。

つまり自分の車にJA共済(農協)の任意保険を付けていればその保険を使うことができます。

他車運転特則(他車運転特約)の詳細はすでにご案内しているので、ここではより実際的な解決法について見ていきたいと思います。

まず、ディーラーや整備工場の車、あるいはレンタカーなどの場合なら、そうした業者の了解を取った上で、その車に付けている任意保険を使えばいいと思います。

もっとも、最近は、

もし事故を起こしたら、お客さんの保険が使えますから

と事前に説明するディーラーや整備工場さんもいるようです。※ちょっとずうずうしいと思いますが

ここで業者さんが言う「お客さんの保険」とは、まさにこのページのテーマである他車運転特則(他車運転特約)のことです。

しかしレンタカーの場合は、レンタカー会社は自動車保険への加入が義務付けられているので、通常、その保険を使うのが一般的です。

ただし、レンタカー会社が加入している自動車保険では補償内容が充分でない場合もあり、そういうケースでは自分の保険を使わざるを得ないケースもあるかもしれません。

また、トヨタなどが参入している月々定額で車借り放題というサブスクリプション(subscription)の場合は、任意保険の料金が含まれているのが一般的なので、事故の際はその保険から支払われます。

次に、友達の車を運転して事故を起こした場合ですが、当然友達も自動車保険に入っているでしょうから、まずは友達の保険を使うという方法が考えられます。

けれども、そのような選択をすると、その後の友達との人間関係は100%必ず絶対的に悪化します。※例外なく

友達の保険を使うと友達の保険は翌年度3等級ダウンし事故有期間3年が付き保険料が跳ね上がります。

仮に跳ね上がった分の保険料をこちらが負担したとしても、3つ落ちた等級と事故有期間3年はそのまま残るので、もしもその後に友達自身が事故で保険を使ったら、すでに3つ落ちている等級からさらに3つ下の等級に落ち(つまり6等級ダウン)、事故有期間もすでに3年が付いているところへさらに3年が加算されて6年になります。

このように、上がった保険料分を負担しても問題は解決しないのです。

だから絶対的に100%例外なく必ず友達との関係は悪化します。

水が高いところから低いところへ流れるように100%必ず例外なく関係は壊れます。

反対の立場になったときの自分の心の動きを想像すれば答えは明白です。

いいよ、いいよと気にしないように努めるものの、実際に実害があるのでモヤモヤした気持ちが晴れない袋小路のような心理状況に追い込まれるのです。

したがって、友達の車で事故を起こした場合に友達の保険を使うという選択肢は実質的に※※※※有り得ないものとなります

自分の車の他車運転特則(他車運転特約)を使う以外に方法はありません。

あるいは1日自動車保険ドライバー保険に加入する方法があります。

他車運転特則(他車運転特約)を使った場合、その事故内容に応じてダウンする等級や事故有期間が決まります。事故の内容が3等級ダウン事故なら翌年度3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。事故の内容が1等級ダウン事故なら翌年度1等級ダウンし事故有期間1年が付きます。

以上がJA共済(農協)の他車運転特則(他車運転特約)の内容です。

「他人の車」を「臨時に」運転して事故を起こした場合に自分の車の自動車共済が使える、これが他車運転特則(他車運転特約)です。

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