三井ダイレクト|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

三井ダイレクト・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

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三井ダイレクトの自動車保険には特約として車両保険を付けることができます。

この車両保険を付けた契約では、台風で車が被害を受けた場合に保険金を受け取ることができます。

たとえば川の氾濫による車の水没、冠水、浸水などの損害、あるいは強風で飛ばされてきたモノにより駐車場の車が被害を受けた場合、さらに突風で車が横倒しになった場合など、様々な被害が支払いの対象になります。

三井ダイレクトの車両保険には一般タイプと限定タイプの2つの契約タイプがありますが、いずれのタイプも台風被害は支払い対象になります。

なお、台風の被害で支払いを受けた場合、翌年度の等級は1等級ダウンし事故有期間1年が付きます。

このページでは三井ダイレクトの自動車保険の加入者が台風被害にあった場合の車両保険の扱いについて詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

三井ダイレクトの車両保険:台風被害は「一般タイプ」・「限定タイプ」いずれも補償対象

一般タイプ・限定タイプ・三井ダイレクト・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

三井ダイレクトの車両保険には「一般タイプ」と「限定タイプ」の2つの補償タイプがあります。

台風による車の損害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。

補償内容 限定タイプ 一般タイプ
火災・爆発 〇 〇
落書き・いたずら・窓ガラス破損 〇 〇
台風・竜巻・洪水・高潮・雪崩 〇 〇
車同士の衝突・接触または追突  〇
原付との衝突・接触 〇 〇
飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇
盗難 〇 〇
騒じょう等の暴力行為 〇 〇
荷台からはみ出している積載物との衝突または接触 〇 〇
電柱・ガードレールに衝突等の単独事故 × 〇
当て逃げ × 〇
転落・転覆 × 〇
自転車との衝突・接触 × 〇
相手はあるが実際には接触しなかった事故 × 〇
地震、噴火、それらによる津波 × ×

三井ダイレクト:車両保険

ご覧のように、台風に限らず竜巻・洪水・高潮・落雷・雹・大雪・雪崩などの「自然災害」に関しても幅広く補償しています。

このページのテーマは台風による車の損害ですが、台風以外の自然災害による車の損害についても合わせてご紹介します。

下記の事例は一般タイプ・限定タイプのいずれも保険金支払いの対象です。

  • 自宅の駐車場に駐車中、台風の強風で飛んできた看板により車が損傷した
  • 勤務先の駐車場に駐車中、高潮により車が水没してエンジンその他が損傷した
  • ゲリラ豪雨でアンダーパスに溜まった水溜りに進入してしまい、車を水没させて大きな損傷を受けた
  • 集中豪雨で裏山が崩壊し、車が大量の土砂に埋まってしまった
  • 竜巻で倒された大木により車が押しつぶされた
  • 突風にあおられ車が横転して損傷を受けた
  • 機械式駐車場に駐車中、河川の氾濫により駐車場ごと水没し車が損傷を受けた
  • 大雪で自宅の屋根に積もった雪が落下して駐車場の車に損害を与えた

三井ダイレクトの車両保険:「身の回り品補償特約」が付いていれば携行品も補償される

身の回り品補償特約・三井ダイレクト・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

三井ダイレクトの車両保険にはオプションで身の回り品補償特約を付けることができます。

そもそも車両保険自体がオプションなのでオプションのオプションということになります。

別途保険料を支払うことでこの特約を付けている場合は、台風によって車に乗せていたゴルフバッグ・カメラなどの身の回り品に損害があった場合も補償されます。※たとえば、水没など

このオプションを車両保険につけている場合は、保険金請求の際に被害にあった身の回り品についても被害届を出してください。

身の回り品補償特約とは

車両保険の保険金が支払われる事故において、ご契約のお車の車内、トランク内、またはキャリアに固定された個人の身の回り品(ゴルフセットやカメラ等)が損壊した場合に、その身の回り品の損害(修理費)について保険金をお支払いします。

1事故あたり、保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします。

身の回り品補償特約でお支払いできない主な損害は以下のとおりとなります。

  • 自転車・水上バイク・サーフボード・ラジコン模型等に生じた損害
  • ノート型パソコンに生じた損害
  • 携帯電話・ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器に生じた損害
  • 商品・通貨・有価証券・印紙・切手・クレジットカード・電子マネー等に生じた損害
  • 貴金属・宝石美術品に生じた損害
  • テープ・カード等に記録されているプログラム、データ等に生じた損害
  • 動物・植物等の生物に生じた損害
  • 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等の損害
  • 紛失、欠陥、自然消耗(摩滅・さび・腐しょく等)による損害
  • 故障(電気的、機械的故障)による損害

三井ダイレクト:身の回り品補償特約

三井ダイレクトの車両保険:「全損ぜんそん」・「分損ぶんそん」により支払い方が異なる

全損・分損・三井ダイレクト・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

三井ダイレクトの自動車保険では台風による車の損害は車両保険の支払い対象ですが、その際、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。

全損ぜんそん」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。

分損ぶんそん」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。


まず「全損」の支払い方について。

たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」(初回事故が5万円、同じ年度の2回目以降が10万円)で車両保険に加入していたとします。

台風による飛来物で修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。

このケースでは、通常なら免責金額5万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。

また、三井ダイレクトの車両保険には車両全損時臨時費用保険金が自動セットされているので、「全損」の際は、車両保険からの支払いとは別枠で、この特約から車両保険金額の10%(20万円限度)が支払われます。

この車両全損時臨時費用保険金は車両が「全損」と認定されれば自動的に支払われるので、契約者が改めて請求する必要はありません。


次に「分損」の支払い方です。

上の事例と同じく車両保険金額200万円、免責金額5万円ー10万円のケースです。

台風による車の損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合の支払い方はどうなるでしょう?

このケースでは免責金額の5万円が適用されるので、車両保険からの支払額は45万円(50万円ー5万円)となります。

また「全損」ではないので車両全損時臨時費用保険金からの支払いはありません。

三井ダイレクトの車両保険:台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年

1等級ダウン・事故有期間1年・三井ダイレクト・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

三井ダイレクトの自動車保険では、台風などの自然災害による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間じこありきかん1年が付きます。

通常、車同士の事故などで車両保険を使った場合は、翌年の等級は3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。

しかし、台風による被害は被保険者に過失がない事故なので1等級ダウン・事故有期間1年と少ないダメージで済みます。

これは他の自動車保険もまったく同じ扱いです。

災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置

災害救助法・三井ダイレクト・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。

こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。

災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。

災害救助法は自動車保険にも適用されます。

2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。

1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

このように、台風などの災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。

ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。

台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している

自然災害・三井ダイレクト・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

三井ダイレクトの車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。

その代表例が台風をはじめとした自然災害による車の損害です。

実際のところ、三井ダイレクトをはじめとした損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額はまさに右肩上がりになっています。

台風や豪雨災害があった際、テレビニュースなどでは住宅の被害ばかりが報じられますが、住宅が大きな被害を受けるケースでは、当然のこととして、車も水没したり冠水したりする被害を受けています。

損害保険各社は火災保険からの支払いだけでなく自動車保険からの支払いも積み重なって、トータルでは相当な額の保険金が支払われています。

では、三井ダイレクトの車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。

自然災害 限定タイプ一般タイプ
大雨・洪水・高潮支払い対象支払い対象
台風・竜巻支払い対象支払い対象
ひょう支払い対象支払い対象
大雪・雪崩支払い対象支払い対象

すでにご案内しているように、三井ダイレクトの車両保険には限定タイプと一般タイプの2つの補償タイプがあります。

この2つの補償タイプのいずれも、上記自然災害による車の損害は全て支払い対象です。

こうした自然災害による車の被害は、いまや日本全国で発生しています。

都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。

自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。

自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。

また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。

唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。

通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。

いずれにしても、

自然災害に対する補償は車両保険の重要な柱になっている

ということをここで強調しておきたいと思います。

安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は自然災害には通用しません。


なお、同じ自然災害でも、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた車の損害は、原則として、車両保険では補償されません。

しかし、全ての保険会社ではありませんが一部保険会社では車両保険のオプションである「地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約」(会社によって名称が異なる)を付け加えることで、こうした災害にも部分的に対応可能です。※50万円が支払われるのが一般的 ※別途追加保険料が必要

残念ながら三井ダイレクトにはこの特約は用意されていません。

この特約の詳細は下記の記事を参考になさってください。

自動車保険・地震特約・地震で車が壊れたら・地震 噴火 津波危険車両全損時一時金特約

【超丁寧解説】自動車保険|地震特約|地震で車が壊れたら|地震・噴火・津波

2019年3月16日

ご覧いただきありがとうございました。