ソニー損保|弁護士特約|日常事故解決費用特約|離婚はNG

ソニー損保・弁護士特約・日常事故・日常事故解決費用特約・離婚

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ソニー損保の弁護士特約には2つのタイプがあります。

「自動車事故のみ」と「自動車+日常事故」です。

自動車事故に加え自動車事故とは関係ない日常生活において被害者になった場合の弁護士費用等を補償するのが「自動車+日常事故」です。

2017年3月31日以前は日常事故に関する補償を「日常事故解決費用特約」と呼んでいました。

それ以後の契約では、自動車事故の補償と合体させて「自動車+日常事故」という名称に変更になっています。

なお、日常生活における事故とは歩行中に自転車にハネられてケガをするような被害事故のことで、離婚問題などは対象外です。

このページではソニー損保の弁護士特約に関して日常事故の補償に焦点を当てて解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

ソニー損保:弁護士特約には2つのタイプがある

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ソニー損保の弁護士特約には2つの補償タイプがあります。

  1. 「自動車事故のみ」
  2. 「自動車+日常事故」

「自動車事故のみ」のタイプでは、自動車事故で被害者になり、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用が支払われます。

次のような事故が対象になります。

  • 赤信号で停止中に後続車に追突された
  • 走行中にセンターラインをオーバーしてきた対向車に正面衝突された
  • 駐車場に駐車中に他車にぶつけられた

次に、「自動車+日常事故」のタイプは、「自動車事故のみ」の補償に加えて、他人が飼っている犬にかまれるなど日常生活での事故の解決にかかる弁護士費用や法律相談費用などが支払われます。

この「自動車+日常事故」の補償内容ですが、「日常事故」の部分は次のような事故が対象になります。

  • 歩行中に自転車にハネられケガをした
  • マンションの上階で漏水があり、天井・壁・家財が被害を受けた
  • 近所の犬に噛まれてケガをした
  • 飼い犬が他人に暴行されてケガをした
  • 歩行中にひったくりの被害にあった(後日犯人逮捕)
  • キャッチボールをしていた近所の子供が窓ガラスを割った
  • 歩行中にマンションの上階からものが落下してケガをした
  • 公園で遊んでいた自分の子供が友達の振ったバットでケガをした

※上記のような被害事故が対象で、離婚相談等は対象外です。

※ソニー損保では2017年3月31日以前の契約では、上記「日常事故」の補償のことを日常事故解決費用特約と呼んでいましたが、それ以後は自動車事故の補償と合体させて「自動車+日常事故」という名称に変更になっています。


お子様がいらっしゃるご家庭で、お子様の被害事故が気がかりな場合は「自動車+日常事故」に加入すると安心だと思います。

ただし、この特約は被害にあった場合に必要とされる弁護士費用を補償するものです。

お子様が加害者の側になり、相手に損害賠償を支払わなければならない立場に立ったときはこの特約は使えません。

たとえば、お子様が自転車で他人にケガを負わせたりするリスクに備える場合は、ソニー損保の個人賠償特約に加入すると安心です。※弁護士特約も個人賠償特約もソニー損保でウェブ見積もりするとおすすめプランとして必ず出てきます

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ソニー損保:「自動車+日常事故」

自動車+日常事故・ソニー損保|弁護士特約|日常事故解決費用特約|離婚はNG

このページのテーマは、ソニー損保の弁護士特約のうち「日常事故(旧日常事故解決費用特約)」の内容についてです。

しかし、現在の弁護士特約は「自動車+日常事故」となっていて、自動車事故の被害者になったケースとセットになっているので、切り離して解説することができません。

以下、ソニー損保の弁護士特約について「自動車事故のみ」と「自動車+日常事故」をトータルに解説しています。

ソニー損保の弁護士特約
<補償の対象になる人>

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

※道路歩行中の自動車被害事故に関しては上記が対象になりますが、自動車搭乗中の事故については次の人も補償の対象となります
・契約車両または記名被保険者およびその家族の所有する車に乗車中の人(友人・知人・他人など)※損保ジャパンなどの他社では友人・知人・他人は契約車両に搭乗している場合だけ対象になり、記名被保険者の家族の車に搭乗中は対象にならず、そのためどの車に搭乗中も友人・知人・他人を補償するには家族の車すべてに弁護士特約を付ける必要があります。いっぽうソニー損保はこれらの人を含めて1台だけでOKです(ソニー損保に電話で確認しました)
・契約車両または記名被保険者およびその家族の所有する車の所有者(これらの車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります)※たとえば車の所有者が近所に住んでいる記名被保険者の父である場合、この父が自分が所有者になっている車で被害事故にあった場合に対象になります

※記名被保険者が法人の契約では契約車両による自動車事故のみ補償の対象となります

自動車事故のみ
  • 自動車事故により、補償の対象となる人がケガをした場合、死亡した場合、財物を破損された場合に、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金を支払います。※「自動車事故により」とあるように自動車同士の事故でなくても歩行中に自動車にハネられた事故も対象になります
  • 「赤信号で停止中に後続車に追突された」「走行中にセンターラインをオーバーしてきた対向車に正面衝突された」「駐車場に駐車中に他車にぶつけられた」などが対象
  • 必ずしも相手に100%の過失がある事故だけでなく、10:90のようにこちらに過失割合がある事故であっても対象になります。※こちらに過失があればソニー損保が示談交渉してくれますが、交渉がうまくいかない場合などにこの特約を使えます

※原動機付自転車(バイク)による事故を含みます

自動車+日常事故
  • 上記「自動車事故のみ」の補償に加え、自動車事故以外の偶然な事故により、補償の対象となる人がケガをした場合、死亡した場合または財物を破損された場合にも、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金を支払います。
  • 「近所の犬に噛まれて怪我を負った」「歩行中に自転車に衝突され大けがを負った」などが補償の対象で、離婚問題の相談等は対象外です。
この特約により支払われる保険金は次の2つです。

弁護士費用等保険金

  • 弁護士に委任すること等により要した費用(1回の事故につき補償の対象となる人1名ごとに300万円を限度とします)

法律相談費用保険金

  • 弁護士等への法律相談に要した費用(保険期間を通じ補償の対象となる人1名ごとに10万円を限度とします)

※「自動車+日常事故」においては、事故の種類(自動車事故、日常の偶然な事故)ごとにこの限度額を適用します

  • いずれのタイプでも、この特約を使う場合はあらかじめソニー損保に連絡する事が必要で、勝手に弁護士に依頼して後から報酬額等をソニー損保に請求しても却下されます。
  • ソニー損保にこの特約を使う意思表示をすると、ソニー損保では、自分で弁護士を探すかソニー損保が紹介する弁護士にするか選択を迫られるので、いずれかを選択します。
  • 記名被保険者が法人の場合には補償タイプ「自動車+日常事故」は選択できず「自動車事故のみ」になります。
  • 弁護士特約のみを使用した場合はノーカウント事故として扱われ翌年の等級に影響しません※同時に人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使用してもノーカウント事故扱いです。ただし同時に車両保険を使った場合は3等級ダウンします

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