【超丁寧解説】ソニー損保|法人契約|法人の自動車保険は9台まで|安い

ソニー損保・使用目的・法人・法人契約・主に業務用・9台・ロードサービス・経費

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ソニー損保の自動車保険では法人契約も受け付けています。

法人契約とは、「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」のすべて、あるいは、いずれかが法人である契約のことです。

通販型自動車保険では、ソニー損保の他にセコム損保とチューリッヒが法人に人気の自動車保険です。

ソニー損保では9台まで可能で、申込はネットではなく電話申込になります。※したがってインターネット割引は適用外

走行距離によって保険料が安くなる「保険料は走る分だけ」は法人契約には適用されません。

2014年からは記名被保険者が法人であればロードサービスも付きます。

中小企業などでは経費節減のために代理店型から通販型に切り替えるケースが増えています。

通販型には代理店型にある10台以上をまとめて契約するフリート契約や、数台をまとめて割引するセミフリート契約(ミニフリート契約)はありませんが、それでもトータルの保険料は通販型のほうが安くなるケースが多いです。

通販型のなかでもソニー損保は法人契約に関して高い人気を誇っています。

このページではソニー損保の自動車保険で法人契約をどう扱っているのか詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

ソニー損保:自動車保険の法人契約とは?

ソニー損保・自動車保険の法人契約とは・ソニー損保|法人契約|法人の自動車保険は9台まで|安い

自動車保険を契約する際には次の3つの名義が必ずついて回ります。

  • 契約者
  • 記名被保険者きめいひほけんしゃ
  • 車両所有者

単身で生活している人なら、これらはすべて同一人の名前になっているはずです。※ローンで購入した場合などは車両所有者がローン会社やディーラーになっているでしょうが、その場合は使用者を車両所有者とみなします

しかし、たとえばこんなケースもあるでしょう。

父・母・兄・妹の4人家族で、社会人になりたての妹が車に乗ることになり、それまで兄が乗っていた車を使うことになったとします。※兄は新たに車を購入する

その場合、

  • 契約者:父※保険料を負担
  • 記名被保険者:妹
  • 車両所有者:兄

となるケースは珍しくありません。

ゆくゆくは妹が自分で保険料を負担し、車も自分名義で購入するでしょうが、当面はこうした契約形態になることはよくあることです。

自動車保険はこのように3つの名義が絡んでくるのですが、法人契約というのは、狭い意味では、この3つの名義すべてが法人名義になる契約のことです。

法人としての実績(経過年数)が長くなるほど、3つの名義がすべて法人となるのが通例なのですが、その一方、まだ法人になりたての場合(いわゆる個人事業主の「法人成り」)などの場合、それまで事業主の個人名義で使用していた車を法人の車として使用するケースがしばしば見られます。

その場合は、

  • 契約者:法人※保険料を負担
  • 記名被保険者:法人
  • 車両所有者:社長の個人名

となるケースが考えられます。

このケースでは、一定の条件を満たせば、個人契約の等級を法人契約に引き継ぎできます。

一定の条件を満たさない場合は、新規の等級である6等級からスタートすることになります。

※「一定の条件」に関しては後で解説します

個人事業主が「法人成り」して社長になる際、本来なら個人で使用していた車の名義を法人名義にすべきですが、これはけっこう面倒な手続きになり、どうしても法人名義にするのであれば行政書士さんなどに代行してもらってください。※代行手数料の相場は10,000円~20,000円といったところ

しかし、個人名義のままでも、実際に法人の事業に使用するのであれば、自動車保険の保険料も、車検費用も、ガソリン代も、駐車場代も、経費(損金)として落とせます。

後日、車を買い換える際に法人名義で車を購入すれば、晴れて3つの名義がすべて法人名となり、すっきりします。

ソニー損保:法人契約(まとめ)

法人契約まとめ・ソニー損保|法人契約|法人の自動車保険は9台まで|安い

ソニー損保の自動車保険は法人の契約も可能です。

以下、箇条書きでまとめてみました。

  • 9台まで契約可能。
  • 代理店型にある10台以上をまとめて契約するフリート契約、2台~9台までをまとめて契約するセミフリート契約(ミニフリート契約)はありません。1台1台すべてバラ契約になります。※それでも代理店型より安い可能性大です
  • 個人契約はインターネットでの見積もり・契約が可能ですが、法人契約は電話での見積・契約となります。※したがってインターネット割引は対象外
  • 走行距離により割引が適用される「保険料は走る分だけ」は適用されません※「走る分だけ」は使用目的が「主に家庭用」にのみ適用
  • 契約者・記名被保険者・車両所有者のすべてが法人名義の場合はもちろん、3つのいずれかが法人名義であっても契約可能。
  • 記名被保険者が法人名義であればロードサービスが付きます。2014年4月以降適用。それ以前は適用外だった
  • 2台目以降の契約に適用されるセカンドカー割引(複数所有新規)は個人契約にのみ適用され、法人契約は適用外になります。※1台目から9台目まですべてバラ契約となります。それでも代理店型より安い可能性大です
  • 記名被保険者が法人名義の場合でも弁護士特約を付帯できますが、「自動車+日常事故」タイプには加入できず「自動車事故のみ」に加入できます。

ソニー損保:他の通販型自動車保険の法人契約と比較する

他の通販型自動車保険の法人契約と比較する・ソニー損保|法人契約|法人の自動車保険は9台まで|安い

通販型自動車保険(ダイレクト自動車保険)で法人契約を扱っているのはソニー損保以外に数社あります。

その中でセコム損保とチューリッヒが比較的内容が充実しているので、ソニー損保と合わせた3社による比較をご紹介いたします。

通販型3社の法人契約比較
ソニー損保
  •  9台まで
  •  電話で見積もり・契約※インターネット割引は対象外
  •  ロードサービス有※記名被保険者が法人の場合
セコム損保
  •  9台まで
  •  電話で見積もり・契約※インターネット割引は対象外
  •  ロードサービス有
チューリッヒ
  •  5台まで
  •  電話で見積もり・契約※インターネット割引は対象外
  •  ロードサービス有

※1ナンバーの車、8ナンバーの車、改造車、一部の高級スポーツカー、ダンプ装置やクレーン装置など特殊装置のある車、有償で貨物を運送する車などは引き受けできないことがあります

3社とも大きな違いはなく、引受可能台数がチューリッヒが5台で、ここだけ違いがあります。

保険料は実際に同じ条件で見積もり比較してみないとどこが最安かは判断できません。

個人契約から法人契約:等級の引き継ぎ可能な「一定の条件」とは?

個人契約から法人契約・等級の引き継ぎ可能な一定の条件とは・ソニー損保|法人契約|法人の自動車保険は9台まで|安い

これまで個人事業主として個人の自動車保険に加入していて、法人化したのをきっかけに(法人成り)、自動車保険を法人契約にする場合、「一定の条件」を満たせばそれまでの等級を引き継ぎできます。

等級の引き継ぎができなければ新規の等級である6等級からスタートしなければなりませんから、引き継ぎできるかできないかは大きな違いになります。

個人から法人へ:等級引継ぎができる条件
等級引継ぎの条件

  • 法人化する以前から所有・使用していた車であること※法人化してから購入した車ではNG
  • 個人事業の事業内容と法人化した会社の事業内容に連続性・同一性が認められること

保険会社に提出する資料

  • 法人化されたことを証明する書類:登記簿謄本・顧問税理士の意見書・法人設立届出書の写・登記事項証明書のうち履歴事項全部証明書など
  • 法人化前後における事業同一性の確認資料:労働保険変更手続き時の「名称所在地変更届」・社会保険変更手続き時の「適用事業所所在地名称変更届」など

(※)上記資料がすべて必要になるのではなく、保険会社によって必要とされる資料は異なります

ソニー損保で法人契約をお考えの方に

ソニー損保で法人契約をお考えの方に・ソニー損保|法人契約|法人の自動車保険は9台まで|安い

まずソニー損保のカスタマーセンター(0120-919-928※9:00~22:00(年末年始を除く)に電話してみてください。

ソニー損保の電話オペレーターの対応力は業界トップクラスです。

あなたの現状をお話し、ソニー損保で自動車保険の法人契約が可能かどうかを確認した上で、見積もりを出してもらってください。

セコム損保やチューリッヒも気になる場合は、そちらにも各々電話してください。

まず電話で相談するのが問題解決のための最短の方法です。

セコム損保コールセンター:0120-756-104※月曜~金曜 9:00~18:00(祝日・休日および12月31日~1月3日を除く)

チューリッヒコールセンター:0120-860-687※9:00~20:00(年末年始除く)

ソニー損保:他社から個人契約のままソニー損保に乗り換え、法人で業務に使用することも可能

他社から個人契約のままソニー損保に乗り換え法人で業務しよう・ソニー損保|法人契約|法人の自動車保険は9台まで|安い

このページではソニー損保で自動車保険を法人契約する際の注意点をテーマにお話してきました。

これまでの話をひっくり返すようなことを言うようですが、法人になっても自動車保険が個人契約のままで問題ないケースもあります。

たとえば、新たに設立した法人が非常に小規模で、実質的に社長一人で運営するような会社の場合で、使用する自動車も1台だけというケースでは、自動車保険を何が何でも法人契約にしなくても、実態として業務に使用することを条件に、個人契約のままで問題ありません。

たとえば、いままで代理店型の自動車保険に加入していて、今回、保険の満期をもってソニー損保に乗り換える場合、ソニー損保の通常の個人契約を結ぶというやり方です。※もちろん今まで加入していた代理店型の自動車保険を継続することでもいいのですが、保険料の節約という意味でソニー損保に乗り換えるケースをお話しています

つまり、

  • 契約者:社長の個人名
  • 記名被保険者:社長の個人名
  • 車両所有者:社長の個人名※ローンで購入している場合は車検証の使用者欄の名前

とします。

その際、使用目的は「主に業務用」を選択しなければなりません。※ソニー損保では使用目的は「主に家庭用」と「主に業務用」の2つから選択します

そのことにより、走行距離により保険料が安くなる「保険料は走る分だけ」は適用されなくなります。

また、通常の個人契約なので、電話ではなくウェブサイトで見積もり・契約が可能で、インターネット割引の適用が受けられます。

このように法人契約でなく個人契約であっても、自動車保険料は損金として計上できます。※自動車税、車検代、ガソリン代、駐車場代など車にかかる費用も当然損金として計上できます

念の為、このあたりの詳細は担当の税理士さんの見解を確認していただきたいと思います

当サイトの管理人の周辺では、このやり方で堂々と損金処理している事例がいくつもあります。

わたしの兄も個人契約のまま法人で車を業務使用し、車関連の経費を損金処理しています。※担当の税理士さんに確認をとった上でやっています

※セカンドカーとしてオープンカーなどを購入し、自動車保険を個人契約で結び、業務には一切使用していないにもかかわらず、自動車保険料、車検代、ガソリン代、駐車場代などをすべて損金処理しようとすることは、単なる「ワル乗り」であり、これを認める税理士さんはいないと思います(税務署は100%認めません)。自動車保険が個人契約でありながら保険料等が損金処理されるのは、あくまでも業務使用の実態が伴っているケースだけです。

ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。