東京海上日動|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

東京海上日動・車両保険・台風・等級・免責・全損

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東京海上日動の車両保険では台風の被害で保険を使った場合、翌年度の等級は1等級ダウンし事故有期間1年が付きます。

その際、車が全損の認定を受けた場合は免責金額は適用されず車両保険金額の全額が支払われます。

車の浸水・冠水・水没・飛来物による傷や凹み・強風による横倒しなど台風による車の被害は様々ありますが、車両保険で対応できます。

このページでは車が台風の被害にあった際の東京海上日動の車両保険の扱いについて詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している

自然災害・車両保険・東京海上日動|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

東京海上日動の車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。

その代表例が台風をはじめとした自然災害による車の損害です。

実際のところ、損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額は、まさに右肩上がりになっています。

では、東京海上日動の車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。

自然災害 車両保険

(車対車・限定危険)

 車両保険

(一般条件)

大雨・洪水支払い対象支払い対象
台風支払い対象支払い対象
ひょう支払い対象支払い対象
大雪・雪崩支払い対象支払い対象

東京海上日動の車両保険は2つの補償タイプに分けられます。

車対車・限定危険」と「一般条件」の2つのタイプです。

この2つの補償タイプでしたら、上記自然災害による車の損害は全て支払い対象です。

こうした自然災害による車の被害は、日本全国で発生しています。

都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。

自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。

自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。

また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。

唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。

通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。

いずれにしても、車両保険の補償内容として、いまでは自然災害による損害は重要な柱になっていることをここで強調しておきたいと思います。

安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は、自然災害には通用しません。

なお、同じ自然災害でも、「地震・噴火またはこれらによる津波」によって生じた車の損害は、車両保険では補償されません。

しかし、東京海上日動の車両保険のオプションである「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」を付け加えることで、こうした災害にも部分的に対応可能です。

「地震・噴火またはこれらによる津波によってご契約のお車が全損となった場合に、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、50万円を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。」

東京海上日動の車両保険:台風被害は「一般条件」・「車対車・限定危険」いずれも補償対象

一般条件・車対車限定危険・東京海上日動|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

東京海上日動の車両保険には「一般条件」と「車対車・限定危険」の2つの補償タイプがあります。

※「車対車・限定危険」は「エコノミー+A」あるは「車対車+A」と呼ばれている補償タイプと内容は同じです

台風による車の損害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。

補償内容 車対車・限定危険 一般条件
車同士の衝突 〇 〇
盗難 〇 〇
台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇
火災・爆発 〇 〇
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 〇 〇
飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇
2輪自動車・原付バイクとの衝突 〇 〇
単独の自損事故 × 〇
当て逃げ × 〇

台風に限らずその他「自然災害」に関しても幅広く補償しています。

このページのテーマは台風による車の損害なので、もう少し具体的な事例をご紹介します。

また「台風」以外の自然災害による車の損害についても合わせてご紹介します。

  • 自宅の駐車場に駐車中、台風の強風で飛んできた看板により車が損傷した
  • 勤務先の駐車場に駐車中、高潮により車が水没してエンジンその他が損傷した
  • ゲリラ豪雨でアンダーパスに溜まった水溜りに進入してしまい、車を水没させて大きな損傷を受けた
  • 集中豪雨で裏山が崩壊し、車が大量の土砂に埋まってしまった
  • 竜巻で倒された大木により車が押しつぶされた
  • 突風にあおられ車が横転して損傷を受けた
  • 機械式駐車場に駐車中、河川の氾濫により駐車場ごと水没し車が損傷を受けた

東京海上日動の車両保険:「全損ぜんそん」・「分損ぶんそん」により支払い方が異なる

全損・分損・東京海上日動|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

たとえば、台風の飛来物による車の損害は車両保険の対象ですが、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。

全損」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。

分損」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。


まず「全損」の支払い方について。

たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」(初回事故が5万円、同じ年度の2回目以降が10万円)で車両保険に加入していたとします。

台風による飛来物で修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。

このケースでは、通常なら免責金額5万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。

また、東京海上の車両保険には車両全損時諸費用補償特約が自動セットされているので、「全損」の際はこの特約から車両保険金額の10%に相当する額(上限20万円・下限5万円)が支払われます。


次に「分損」の支払い方です。

たとえば、台風による飛来物で受けた車の損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合。

このケースでは免責金額の5万円が適用されるので、車両保険からの支払額は45万円(50万円ー5万円)となります。

東京海上日動の車両保険:「車内携行品補償特約」が付いていれば携行品も補償される

車内携行品補償特約・東京海上日動|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

上の項目は、車両本体の損害に対して車両保険から支払われる金額の話でした。

東京海上の車両保険のオプションである車内携行品補償特約を付けている場合は、車に乗せていたゴルフバッグ・カメラなどの携行品の損害も補償されます。

東京海上の車内携行品補償特約
偶然な事故により、ご契約のお車の車内・トランク等に収容またはキャリアに固定された、個人が所有する日用品(レジャー用品等)に生じた損害を補償します。損害額から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、原則として保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。保険金額は10万円から100万円までの間で設定いただけます。

東京海上:車内携行品補償特約

このオプションを車両保険につけている場合は、保険金請求の際に被害にあった携行品についても被害届を出してください。

なお、東京海上の車内携行品補償特約では下記のものは支払いの対象外です。

自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等に生じた損害

東京海上日動の車両保険:台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年

1等級ダウン・事故有期間1年・東京海上日動|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

台風などの自然災害による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間じこありきかん1年が付きます。

補償内容 車対車・限定危険 一般条件 保険を使った場合の等級ダウン
車同士の衝突 〇 〇3等級ダウン
盗難 〇 〇1等級ダウン
台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇1等級ダウン
火災・爆発 〇 〇1等級ダウン
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 〇 〇1等級ダウン
飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇1等級ダウン
2輪自動車・原付バイクとの衝突 〇 〇3等級ダウン
単独の自損事故 × 〇3等級ダウン
当て逃げ × 〇3等級ダウン

災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置

災害救助法・東京海上日動|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。

こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。

災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。

災害救助法は自動車保険にも適用されます。

2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。

1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

このように、台風などの災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。

ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。


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