【超丁寧記事】自動車税課税保留制度とは?

自動車税課税保留制度とは

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車検切れの車両に対する自動車税の扱い

自動車税は法律の種別で言うと財産税に相当します。

つまり自動車を所有していることそのものに対して課税される法律という意味です。

したがって、車検が有効か無効か、公道を走っているかいないか、といった事柄は課税要件とは無関係なものです。

車検が切れて、一時抹消や永久抹消など登録を抹消する手続きが取られていない車に対しても、課税は継続されるのが原則です。

公道を走っているか否かは本来無関係で、抹消手続きでナンバープレートが返納されない限りは課税対象であり続けます。

では、実際に車検切れで放置されている車両があった場合、都道府県はこの原則どおりに、抹消手続きがなされない限り課税を継続しているかと言うと、そうでもありません。

すべての自治体ではありませんが、車検の有効期間が終わり、継続検査の手続きもされず、一時抹消や永久抹消の手続きもされずに、まさに放置されていると思われる車両に対して、自動車税の課税を「保留」する措置が取られています。

これを自動車税課税保留制度といいます。

繰り返しますが、これはすべての都道府県が導入している制度ではありません。

一部自治体です。

また自動車税課税保留制度そのものも、内容が厳格にルール化されているものではなく、運用面で自治体間による違いがあります。

ネットの質問サイトとか口コミ、体験談など、車検切れの車に対する自動車税の扱いに関しては、実に多種多様な言説が渦巻いていて、いったい何が本当の答えなのか困惑してしまう経験がおありかと思いますが、それはこうした事情があるからです。

自動車税課税保留制度の骨子

自動車税課税保留制度の骨子

自動車税課税保留制度はすべての自治体で導入している制度ではありません。

また導入している自治体間においても、運用面で様々な違いがあります。

したがって、まずは<共通点>を見ておきたいと思います。

車検の有効期間が終了した車両に対し、自動車税の課税を一時的に凍結する、つまり「保留」にするのですが、放置していた車両に車検を通して再度乗り始める場合、あるいは永久抹消等の廃車手続きが行われた場合、車検が有効であった期間に発生していた滞納分は決して放棄しません

まあ、これは当たり前の話で、特に書き留めるようなことではないのですが、しかし、この点しか共通点はないのです。

あとはバラバラで、運用方法は<ゆらぎ>の連続です。

<ゆらぎ1>

「車検切れの車には課税を保留にする」という場合の「車検切れ」の判断を、前年の12月31日現在とする自治体もあれば、年度末の3月31日現在とする自治体もあれば、それ以外もあります。

<ゆらぎ2>

車検切れの車にこの制度を適用する際、自治体が一方的に保留状態にするケースが多いけれど、車の所有者に連絡を取って理由書のようなものを取り付けた上でこの制度を適用する自治体もあります。

<ゆらぎ3>

たとえば車検切れから5年経過した車に車検を通す場合、車検の前にいったん一時抹消登録をしてから車検を通した場合、保留にしていた車検切れ以降の滞納分をご破算にしてくれる自治体もあれば、3年分ほどしっかり徴収する自治体もあります。

(※)繰り返しますが車検が有効であった期間の滞納分はすべての自治体が徴収権を放棄しません。つまり滞納分を完納してからでないと車検は通せません。また廃車することはできますが、廃車手続きをした1ヶ月から1ヶ月半後くらいに「滞納分の自動車税を払ってください」という通知が送られてきます。

<ゆらぎ4>

これはwikipediaに記載されている例ですが、自治体間のゆらぎというよりも一人の担当者によるゆらぎと呼ぶべき運用例があって、普通の車にはこの制度を適用するけれど、高級車や年式の新しい車などには適用しないで課税し続ける、という担当者の嫉妬心からではないかと疑われるようなケースもあります。

<ゆらぎ5>

車検切れと判断した車にはすべて一律に課税を保留する自治体がある一方で、納税者の顔色を見るかのような気色の悪い対応を取る自治体があり、その自治体では、車検切れの車にも保留制度を適用せずに納税通知書を送付し、その通知書で真面目に納税した人には、翌年度も車検切れであることを承知の上で納税通知書を送りつける、といった対応をしておきながら、その一方で、納税通知書を無視して納付しないでいる人に対しては、2年とか3年といった一定期間が経過した後に、経過した期間をさかのぼって保留制度を適用するという、信じがたい運用をしている自治体があります。

では車検切れで放置している車はどうしたらいい?

車検切れ放置

今現在、車検切れで放置している車をお持ちの方は、以上の解説でかえって頭が混乱してしまったのではないでしょうか?

だからどうすればいいの?

と言いたくなるところだと思います。

現実的な対応として、最速最短で最良の対応策を突き止める方法があります。

自動車税事務所に電話することです。

電話して、登録ナンバー(ナンバープレートの番号)を伝えれば、あなたの車の納税状況(滞納状況)を明確に教えてくれます。

本当にあっさり即座に教えてくれます。

あなたの車を管轄している自治体に自動車税課税保留制度があるかないか、今後車検をとったり廃車したりする場合、車検切れ以降の自動車税はどうなるのか、納税するのかチャラになるのか、そういうことがはっきりと分かります。

登録ナンバーを伝えてしまえば、もう納税から逃れられないのでは

と不安に感じる気持ちはわかります。

しかし、そもそも税の滞納からは逃れられませんので、この機会に思い切って整理をなさってはいかがでしょう。

納税状況(滞納状況)がわかれば、車検を通すにしても、廃車にするにしても、判断がつくと思います。

また、たとえば車検切れから5年経過している場合でも、車検切れ以後の滞納分は納めなくていいケースが多数派です。

車検が生きていた期間の滞納分は必ず納税しなければなりませんが、それなら1年分か2年分ではないでしょうか。

また、金額が多い場合は、分割納付(分納)の相談に応じてくれる場合もあります。

この際、思い切って電話してみてはいかがですか?

分納相談

【超丁寧記事】自動車税・軽自動車税を滞納しているが分割が可能ですか?

2018年6月11日

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ご覧いただきありがとうございました。