【超丁寧記事】自動車税・軽自動車税の滞納で差し押さえまでの期間は?

自動車税滞納差し押さえまでの期間

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自治体によって異なる差し押さえまでの期間

差押は滞納者に対する最終手段です。

全国すべての自治体が共通の法的根拠に基づき差押を実行します。

しかし、ルールは共通であっても、その運用は、自治体によりまちまちです。

差押に早く入るところもあれば比較的ゆっくりしているところもあります。

人口規模はあまり関係ないです。

財政状況のほうが重要です。

とはいえ、今はどの自治体も財務状況は苦しいですから、今後はより滞納処分は厳しさを増すと思います。

納期限は5月31日

まず話を整理してから。

自動車税は登録車に課税される税金で都道府県が徴収します。

軽自動車税は軽自動車に課税される税金で市区町村が徴収します。

自動車税・軽自動車税共に、毎年4月の終わりから5月の頭にかけて納税通知書が車の所有者に送付されます。

(※)車検証の所有者がローン会社やディーラーの場合は使用者に送付。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書(軽自動車税納税通知書もほぼ同じ様式)

全国的にほとんどの自治体が納期限5月31日としています。

納期限

納期限(5月31日)※青森県・秋田県など6月のところも

したがって5月31日までに納付できない場合は、翌日から税の滞納状態に入ります。

納税通知書の裏面に記された規定によると、滞納状態に入ってからは延滞金が発生することになっていますが、実際にはまだしばらくの間(3ヶ月~6ヶ月ほど)は延滞金は発生せず、実質的な猶予期間になっています。

自動車税納税通知書納期限延滞金

自動車税納税通知書の裏面(「納期限までに納付しなかったときは」)

(※)延滞金の詳細は後ほど解説します。

納税通知書は、納期限までに支払う場合はコンビニ、郵便局、金融機関、税の窓口等で使用できますが、納期限を過ぎてからはコンビニと郵便局では使えなくなり、それ以外ではOKです。

滞納から差し押さえまでの法的根拠

滞納差押法的根拠

自動車税と軽自動車税は地方税法に基づき徴収される税金です。

そこで、滞納から差し押さえまでの法の規定を見ておきましょう。

地方税法329条(要約)

納期限を過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状を送付しなければならない。

地方税法331条(要約)

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の財産を差し押えなければならない。

規定をストレートに読むと、早くも7月から差し押さえに入ることになります。

とは言え、ここにある規定通りにすべての自治体の職員がアクションを起こしているというわけではありません。

しかし「その気になればこういう事ができる」という法的根拠になりますから、一応頭に入れておいてください。

次に、差し押さえの具体的内容に関する法的根拠を見ておきましょう。

国税徴収法第141条および第142条から147条(要約)

督促や納付の催告を行っても納付しない場合は、滞納者の財産調査を行う。

対象とする財産は給与、預貯金、不動産、動産、自動車、売掛金などすべての財産とする。

また官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行う。

財産の発見、差押えなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合がある。

これらの財産調査・捜索は滞納者に事前に了承を得ずに行うことができる。

もはや何もかもやりたい放題といったところです。

滞納者は人間ではない、と言わんばかりです。

言うまでもなく、滞納があった場合、すべてのケースでここに書かれている通りのことが行われる、というのではありません。

やはり、先程と同様、「いざとなったらこういう事ができる」という法的根拠を示すもので、実際の各自治体の対応は様々です。

差押強化期間は10月~12月に集中

差押強化期間

そこで実際の各自治体の対応ですが、差押強化期間は10月~12月あたりに集中しています。

平成29年度の静岡県の「自動車税滞納整理強化期間」は平成29年11月から平成30年2月でした。

愛媛県と県下全市町村では毎年11月と12月を「市町村税・県税一斉滞納整理強化期間」としています。

大阪府は例年12月を「税収確保重点月間」として取り組んでいます。

埼玉県滑川市は11月~1月を「滞納整理強化期間」と定めています。

三重県鳥羽市は10月と11月が「差し押さえ強化月間」です。

全国の他の自治体(都道府県・市区町村)も同様です。

差し押さえが8月に始まる自治体も

ここで山梨県の滞納処分スケジュール表をご覧ください。

いかがでしょう?

何と8月から差押に突入しています。

山梨県のように8月中に差押に入る自治体は他にほとんど見当たりませんが、しかし今後のことはわかりません。

山梨県に続く自治体が続出しても不思議ではないのが全国の自治体の財務状況です。

現在もそうですが、今後はさらに税収不足が続きます。

人口減少、少子高齢化、生活保護世帯の増加、労働力人口の減少など、財政は苦しくなるばかりです。

差押が今より厳しくなるのは自然の流れです。

真の納期限は8月なのでは?

自動車税軽自動車税真の納期限は8月?

このページの頭でも触れましたが、自動車税・軽自動車税の納期限は、多くの自治体で5月31日までとなっています。

この納期限までに納付しなかった場合のことが、毎年4月下旬から5月の頭にかけて送られてくる自動車税納税通知書の裏面に記されています。

自動車税納税通知書納期限延滞金

自動車税納税通知書の裏面(延滞金についての説明)

いろいろと細かいことが書いてありますが、要点は、納期限までに納付しなかったときは延滞金が発生します、ということです。

けれども、この細かい記述をよく読んで、実際に計算していくと、意外なことに気づくのです。

それは、実際に延滞金が発生するのは8月から10月くらいにかけてのことで、それまでは、たとえば6月中や7月中に納付しても、延滞金は発生せず、納税通知書に記された金額と同額を納付するだけでOKだ、という事実です。

(※)より厳密には、督促状を受け取ってから支払う場合、100円ほどの手数料が別途かかります。しかしこれは延滞金とは別物です。

延滞金は1日経過するごとにいくら(あるいは何%)という単純なものではなく、ちょっと入り組んだ計算方法で算出され、その結果、実質的に2ヶ月~4ヶ月程度は猶予期間となっている、というわけです。

どの自治体を例にとっても同様ですが、ここでは京都府から引用させていただきます。

自動車税の延滞金に係る率

1.納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間

平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年2.6%で計算します。

2.納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間

平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年8.9%で計算します。

(京都府HPより抜粋 2018年)

また、納税通知書の裏面にある注意書きをまとめると次の端数処理をして計算されます。

・滞納税額(最初の税額)が2,000円未満の時は延滞金はかかりません。
・滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨ててから計算します。
算出した延滞金が1,000円未満は延滞金はかかりません
・算出した延滞金に100円未満の端数があれば切り捨てます。

いくつかの端数処理の中で特にこの赤字の一行が大きな意味を持っていて、税額にもよりますが、たいてい8月以降にならないと実際の延滞金が発生しないのです。

では、わたくしMr.乱視のトヨタ・プレミオで計算してみましょう。

延滞金が発生するボーダーラインは何月何日かを絞り込みます

計算例1 10月4日に納付する場合

自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)

【延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365】

最初の1ヶ月:

39,000×30×2.6%÷365=83

7月の1ヶ月間:

39,000×31×8.9%÷365=294

8月の1ヶ月間:

39,000×31×8.9%÷365=294

9月の1ヶ月間:

39,000×30×8.9%÷365=285

10月の4日間:

39,000×4×8.9%÷365=38

83+294+294+285+38=994

以上、10月4日に納付する場合は、延滞金が994円になりますが、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理の規定により、結果として延滞金はかかりません

計算例2 10月5日に納付する場合

自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)

最初の1ヶ月:

39,000×30×2.6%÷365=83

7月の1ヶ月間:

39,000×31×8.9%÷365=294

8月の1ヶ月間:

39,000×31×8.9%÷365=294

9月の1ヶ月間:

39,000×30×8.9%÷365=285

10月の5日間:

39,000×5×8.9%÷365=47

83+294+294+285+47=1003

10月5日に納付する場合は、延滞金が1,003円となり、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理には該当せず、かつ延滞金額の100円未満を切り捨てる規定により、最終的な延滞金の額は1,000円となります。

納付すべき税額合計:39,500円+1,000円=40,500円

わたしがトヨタ・プレミオの自動車税39,500円を納期限である5月31日までに納付しなかった場合、10月4日までに納付すれば39,500円のままですみますが、10月5日以降に納付する場合は延滞金が加算されるということになります。

ご覧頂きましたように、自動車税・軽自動車税の実質的納期限はかなり後になることをご理解いただけたと思います。

とは言え、わたしのトヨタ・プレミオの例がすべての税額に当てはまるわけではありません。

延滞の利率と1,000円未満を切り捨てる規定は同一ですから、39,500円より税額が低い場合は納期限がより後ろになりますし、税額が高い場合はより前に来ます。

ですからあくまでも目安として考えていただきたいと思います。

言うまでもありませんが、延滞金が発生しない間は滞納してもいい、という規定はどこにもありません。山梨県のように8月中にいきなり差押に入る自治体もあります。この点はお忘れのないようにお願いします。
自動車税・軽自動車税・滞納・時効

【超丁寧記事】自動車税・軽自動車税を滞納した場合の時効は何年ですか?

2018年6月9日

下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。