デイライト 車検基準|色・形・明るさ・スモール連動・位置

車検・デイライト・保安基準の改正・色・形・明るさ・取り付け位置

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2016年10月に道路運送車両の保安基準が改正されました。

車検の際のデイライト(昼間走行灯・デイタイムランニングランプ)の保安基準が細かく定められました。

新車時に付いているデイライトは問題ありませんが、後付けのデイライトに関しては車検の通過がより厳格化されています。

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2023年1月26日

デイライトの新保安基準

2016年10月7日に国土交通省は「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第124条の2(昼間走行灯)」を公表しました。

これにより、それまでは「その他灯火類」として扱われていたデイライトが、正式に「デイライト(昼間走行灯)」という項目を立てて保安基準が厳密に規定されることになりました。

したがって、これ以後に車検を受ける場合は、以下の新保安基準をパスする必要があります。

車検時におけるデイライトの新保安基準
明るさ
  • 400カンデラ以上~1440カンデラ以下
  • 白色のみ。JIS規格の3000ケルビン~7000ケルビンを目安とする
取り付け位置(高さ)
  • ランプの下フチが地上250mm以上・上フチが地上1500mm以下
取り付け位置(幅)
  • (車幅1300mm以上の車)左右のライト間を600mm以上開ける※照明部の最内縁
  • (車幅1300mm未満の車)400mm以上開ける
形状
  • 特に決まりなし
面積
  • 2個の合計面積が25c㎡~200c㎡
他のライトとの連携
  • 夜間はデイライトを消灯あるいは減光しなければならない
  • ヘッドライト・スモールライト・フォグランプが点灯する際はそれに連動してデイライトは消灯あるいは減光しなければならない
その他
  • 他の交通を妨げないものであること
  • レンズ部の汚れ・取り付け位置のガタツキがないこと
  • ライトが点滅するものは不可
  • デイライトは2個であること

新保安基準に至る経緯

2016年10月までのデイライトは、あくまでも「その他灯火類」としての扱いであり、明るさも300カンデラ以下というとても暗いものでした。

デイライトの本来の目的である「歩行者や対向車等に自車の存在を知らせる」という役割も果たせていたかどうか怪しいものでした。

2016年10月の新保安基準はヨーロッパの基準に準拠しています。

昼間でも明確に対向車や歩行者にこちらの存在を知らせることができる明るさ・色・面積となっています。

もっとも、曇天の日はともかくとして、明るい晴天の日に果たしてデイライトが必要なのかどうか、疑問を抱く方もいると思います。

とは言え、これは私も経験していることですが、スッキリ晴れ渡った日であればあるほど、道路が建物その他の陰に入った時には、陽の当たる部分と陰の部分とのコントラストは激しくなり、陽陰に入った際に一瞬前が見えなくなることがあります。

そんな際には、対向車のくっきりと明るいデイライトは確かに大きな効果を持つと思います。

新基準以降の新車はOK、後付けのデイライトは注意が必要

新基準以降に発売された新車の場合は、車検も問題なくパスします。

問題は、後付けのデイライトです。

カー用品店などで新保安基準を満たしているかチェックしてもらうことが大事だと思います。

取り付け位置などはメジャーがあれば自分で確認できますが、明るさや色の基準をクリアーしているかどうかは専門家でないとわかりません。

デイライトは実用性だけでなくドレスアップパーツとしての側面もありますから、せっかく取り付けたのに車検が通らないのではもったいないです。

取り付け時、あるいは車検の前にチェックしてください。

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