【90秒解説】デイライトの夜間点灯は違反ですか?減光ならいいですよ。

デイライト・フォグランプ・違い

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デイライトの夜間点灯は違反ですか?減光ならいいですよ。

デイライトの夜間点灯は基本的に違反です。NGです。

ただし、一定の明るさ以下に減光すれば点灯してもいいことになっています。

2016年10月改正で保安基準が明確化された

デイライトとは、道路運送車両法による正式名称は「昼間走行灯」です。

乗用車に関するデイライトの扱いは、以前は「その他灯火類」としてフォグランプ等とごちゃ混ぜに扱われていたので、何だかよくわからない内容でした。

それが2016年10月7日に改正され、「昼間走行灯」という独立した項目で明文化・明確化されました。

具体的には、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第124条の2(昼間走行灯)」により、以下のように規定されることになったのです。

車検時におけるデイライトの新保安基準
明るさ
  • 400カンデラ以上~1440カンデラ以下
  • 白色のみ。JIS規格の3000ケルビン~7000ケルビンを目安とする
取り付け位置(高さ)
  • ランプの下フチが地上250mm以上・上フチが地上1500mm以下
取り付け位置(幅)
  • (車幅1300mm以上の車)左右のライト間を600mm以上開ける※照明部の最内縁
  • (車幅1300mm未満の車)400mm以上開ける
形状
  • 特に決まりなし
面積
  • 2個の合計面積が25c㎡~200c㎡
他のライトとの連携
  • 夜間はデイライトを消灯あるいは減光しなければならない
  • ヘッドライト・スモールライト・フォグランプが点灯する際はそれに連動してデイライトは消灯あるいは減光しなければならない
その他
  • 他の交通を妨げないものであること
  • レンズ部の汚れ・取り付け位置のガタツキがないこと
  • ライトが点滅するものは不可
  • デイライトは2個であること

新車時にデイライトが標準装備されている車両の場合は、ほとんどの車種が夜間にヘッドライトやスモールライト等を点灯しているときはこれに連動してデイライトは消灯するような配線がなされています。

しかし、デイライトを後付けする場合は、デイライトを「スモール連動」によって消灯させる「リレー配線方式」にする必要があります。

また、夜間でもデイライトを点灯させたい場合は減光装置を取り付ける必要があります。減光が必要なのは、改正によりデイライトの明るさ基準が緩和されたので、減光しないと対向車のドライバーを眩惑させるからです。

なお、いかなる場合においてもデイライトが点滅するような方式は保安基準違反となります。ダメです。

天候不順が日常化する日本では必需品になりつつある

デイライトは今でもファッションアイテムとしてとらえている風潮がありますが、日本の天候は年々荒っぽくなってきていて、天候不順が日常化しつつあり、昼間でも見通しが悪い日は1年を通して数多くあります。

視界がぼんやりしている日の昼間には、デイライトはファッションアイテムなどではなく立派な実用品になります。

めいめいの車両が自車の位置を周囲に知らせることは、事故を未然に防ぐのに大いに効果を発揮していると思います。

ただし、時々あまりにも「明るすぎる」デイライトがあることも事実で、あれはやめて欲しいですね。

昼間でもそうなのですから、夜間にそうした「明るすぎる」デイライトを(ヘッドライトと同時に)点灯させると、対向車のドライバーはたまったものじゃないと思います。

したがって、夜間のデイライトは消灯あるいは減光にするというのは理にかなっている規定だと思います。

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