【45秒解説】ハイビーム|道路交通法52条1項・2項|法律はどうなっている?

ハイビーム・自動車・道路交通法・52条・2項・道交法

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ハイビームは法律でどう規定されているか

自動車のヘッドライトにはロービームとハイビームがあり、状況に応じて使い分けなければなりません。

道路交通法では下記のように規定されています。

  • 夜間走行は走行用前照灯(ハイビーム)にすること道路交通法52条1項
  • ただし、他車とすれ違うときなど他の車両等の交通を妨げる恐れのある時に限り、すれ違い用前照灯(ロービーム)にすること道路交通法52条2項

つまり、道交法上は「ハイビームが基本」です。

とはいえ、実際の道路状況では、よほど郊外の道路を走る場合を除き、ハイビームを使える機会は少ないと思います。ちょっとハイビームで走れそうな区間があっても、すぐに対向車がくるので、その都度ライトの切り替えをしなければならず、そのうち面倒になって、ずっとロービームのままという人も多いのではないでしょうか。

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