【90秒解説】ヘッドライトの片方が切れていると違反?つけ忘れの場合は?

ヘッドライト・片目・片方が切れている・違反・つけ忘れ

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ヘッドライトの片方が切れていると違反?つけ忘れの場合は?

まず原則論を。

夜間、公道を走行している車のヘッドライトの片方が切れているところを警察官に呼び止められた場合、整備不良で交通違反となり、1点減点・罰金7,000円(普通車の場合)の処罰が下されます。

とは言え、ヘッドライトの球切れはドライバーが気づかないケースも多く、そういう事情は警察官も承知しているので、悪質性がないと判断すれば、注意だけで終わるケースもよくあります。

しかし、原則としては、球切れは交通違反です。

では、夕方などの薄暮時によくありますが、ヘッドライトの付け忘れはどうでしょう?

これは、まさに状況次第です。そもそも道路交通法の「夜間」とは「日没時から日出時までの時間」のことを言うのですが、夕方や明け方などはまさにグレーゾーンで、ドライバーや警察官の主観が入る領域です。もしも違反切符を切られたらもめる可能性は大ですね。

とは言え、最終的には警察官の判断で決まりますから、薄暮時には早めにヘッドライトを点灯すべきでしょう。

なお、2020年の4月からオートライトが義務化され、薄暮時には車が自動でヘッドライトを点灯するようになります。しかし、この規定は2020年4月以降に製造販売される新型車に適用される規定であり、それ以前に販売されていた車に関しては適用されません。

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