【超丁寧記事】車の左上シールは何のシール?ないと罰則がありますか?

車・左上シール・ない

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画像:一般社団法人 京都府自動車整備振興会様HPより

車の左上シールは何のシール?

車に乗車している人から見て、フロントガラスの左上に貼ってある丸いシール、これは定期点検を済ませてあることを証明するシールです。

ダイヤルステッカー1

「定期点検シール」とか「点検整備済みステッカー」などと呼ばれています。

あるいは、見た目が昔のダイヤル式電話に似ているので「ダイヤルステッカー」などと呼ばれることもあります。

「車の左上」に貼るのは右ハンドルの場合で、左ハンドル車の場合は「車の右上」に貼ります。

定期点検シールがないと罰則がある?

いいえ、罰則はありません。

車検と異なり、車の定期点検(法定12か月点検等)は「法的に行う義務があるが、やらなくても罰則はない」という特徴があります。

定期点検そのものがこうした位置づけになるので、その定期点検を済ましたことを証明するシールも、たとえ貼っていなくても罰則はありません

ただし、ここがよく理解しがたいところなのですが、上記のようにフロントガラスに定期点検シールがない場合でも罰則はありませんが、しかし、定期点検を示す期日を1年以上経過してもそのまま貼り続けた場合は保安基準違反となります(30万円以下の罰金)。

ちょっとややこしいので、もう少し詳しくお話しします。

下記の画像をご覧ください。

ダイヤルステッカー1

この画像のシールは、「次回定期点検は令和3年の4月」に行ってください、ということを意味しています。

そして、令和3年4月に定期点検を行えば、次の点検済みシールが発行されますから、その新しいシールと貼り替えます。

ところが、新しシールと貼り替えずに上記の古いシールをそのまま貼り続けていた場合、しばらくは問題ないのですが、1年後の令和4年4月を過ぎてもそのまま貼り続けていると、保安基準に違反することになり、警察に検挙される可能性があります。

けれども、そもそもこの定期点検シールは貼らずにいても罰則はないのですから、いっそのこと一切貼らないでいれば、それでなんの問題もありません。

つまり、結局のところ、定期点検シールに関しては、貼るのであればちゃんと順序に沿って新しいシールと貼り替えていく必要があるいっぽうで、貼らないなら最初から一切貼らずに通せばそれでなんの問題も発生しない、ということになるわけです

定期点検シールの見方

ダイヤルステッカー1

車に乗車している人から見て、フロントガラスの左上に貼り付けることになっている定期点検シールですが、すでに触れたように、真ん中の数字は次回点検すべき「年」を表し、周りの数字は「月」を表します。

したがって、上記画像のシールの場合で言えば、

「次回定期点検は令和3年の4月です」

という意味になります。

上記シールの裏側には下記のような記述があります。

  • 実施年月日:定期点検を行った年月日です
  • 認証番号:〇-〇〇〇といった番号が振られています
  • 実施事業場:整備を行ったディーラーの名称など
  • 「次回の定期点検は、次の期日までに行ってください」という文言の後に「3年4月30日」と言うように記載されています
  • 以下、次のような注意書きが書いてあります。

期日を過ぎたステッカーはかならずはがしてください。

前面ガラス左側上部(左ハンドル車は右側上部)に1枚に限り貼付することができます。

令和4年5月1日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。

定期点検シールは色が変わっていく

右ハンドル車の場合なら、車内から見てフロントガラスの左上に貼り付ける定期点検シールですが、このシールには4つの色があります。

青→赤→緑→オレンジ

の4色です。

例えば最初に貼ってあるシールが<青>である場合、次の定期点検を済ますと<赤>のシールが発行されます。

その次は<緑>、そして<オレンジ>となります。

オレンジの次に定期点検をしたら、また最初に戻って<青>のシールになり、以下同様です。

車・左上シール・ない2

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