【3分解説】シーケンシャルウインカーの保安基準はどんな内容ですか?

シーケンシャルウインカー・保安基準

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流れるウインカーの保安基準

「流れるウインカー」として人気のシーケンシャルウインカーですが、いまや高級車だけでなく軽自動車にも採用されるトレンドとなっています。

新車時に装着されているシーケンシャルウインカーであれば、当然、何の問題もなく車検における保安基準をクリアーします。

問題は、後付けのシーケンシャルウインカーです。

たとえば、前後のウインカーを社外品のシーケンシャルウインカーに交換した場合、それ自体の保安基準があるだけでなく、他の部分との「同期」に関しても保安基準があります。

つまり、車の側面(ドアミラーなど)に付いているウインカーと点滅周期が一致しなければなりません。

具体的には下記のような保安基準になっています。

  1. LEDの点灯は内側から外側に向かって点灯すること。つまり水平方向のみOKであり、垂直方向は認められない
  2. LEDは点灯後、全てのLEDが点灯するまで点灯し続けること。たとえば、電球が1,2,3,4,5とあった場合に、1が点灯したら2,3,4,5と全てが点灯するまで1つも消灯してはならず、全て点灯した段階で、今度は同時に消灯するのでなければならない
  3. 点滅周期は毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅すること。またこの点滅周期は車の前・後・ミラー部などの全てのウインカーがシンクロしなければならない
  4. LEDの流れ方は左右対称であること

つまり、カーショップなどでシーケンシャルウインカーを取り付ける場合、それ単体が「Eマーク」などの車検対応品であることはもちろん大事ですが、それ以外にも、ドアミラーなどに付いているウインカーとの点滅周期を同期させる装置あるいは調整が必要になるということです。

もちろん、ショップのスタッフもそんなことは知っていることなので、そこはちゃんと対応してくれると思います。

しかし、そもそも純正のウインカーを外してシーケンシャルウインカーに付け替えようとする人は、ドレスアップ目的でやるのだと思います。その際、ショップには「20パターンリレーユニット」といったウインカー点滅のパーツが売られていたりします。

このユニットは、点滅方法を自由に手動調整できるもので、目立つことを追求するあまり、まさに自由に調整すると、保安基準を逸脱してしまうことになってしまいます。

そういう意味で、保安基準をしっかり頭に入れておいていただきたいと思うわけです。

ディーラーは社外品を嫌がります

ディーラーにもいろいろあるとはいえ、一般的な傾向としては、純正のウインカーを外して社外品のシーケンシャルウインカーに取り換えることは、ほとんどのディーラーで嫌がることだと思います。

たとえそのシーケンシャルウインカーが保安基準をクリアーする製品であったとしても、ディーラーは交換作業を渋るでしょうし、また、カーショップなどで取り換えた車の車検を受け付けることを拒否するところもあります。

とにかく「改造」が大嫌いなのです、ディーラーさんは。

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