救急車がサイレンを鳴らさないで帰る理由はなに?

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救急車がサイレンを鳴らさないで帰る理由はなに?

Mr.乱視
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急病人やけが人から緊急出動の要請があった時、救急車はサイレンを鳴らし赤色灯を点灯させて現場に駆け付け、患者を乗せたら、やはりサイレンを鳴らし赤色灯を点灯させて病院に向かいます。

 

これが原則です。

 

ですが、救急車が出動するのは、常に上記のような緊迫した場面ばかりではありません。緊迫していない場面であれば、サイレンを鳴らさず、赤色灯を点灯しないで帰っていくこともあります。

 

では、どんなケースでサイレンを鳴らさないのでしょう?赤色灯を点灯しないのでしょう?

 

救急車がサイレンを鳴らさないで帰る理由は?

出動要請があった救急車が、現場に駆け付けたものの、結局、サイレンを鳴らさないで帰ることがあります。これにはいくつか理由あります。主な理由としては以下の通りです。

  1. 患者の症状が軽度で、緊急性が低い場合。つまり、人を乗せているけれど、急ぐ必要性がない場合。
  2. 患者が自分で病院に行くことを選択した場合。つまり救急車には誰も乗せていない場合。
  3. 現場に駆けつけてみたら、イタズラまたは誤報であった場合。
  4. 患者が救急車での搬送を拒否した場合。やはり、誰も乗せていない場合。
  5. 患者の容体が安定し、搬送が不要と判断された場合。つまり誰も乗せていない場合。
  6. 救急車が別の要請に対応するため、急いで現場を離れる必要がある場合。つまり、駆けつけた先は大したことはなく、乗せて帰る必要がなくなったので、他の現場に向かうのだが、サイレンを鳴らすほどの緊急性がない場合。
  7. 救急現場に複数台で出動したが、患者は他の車両に乗せたという場合、残った車両は誰も乗せていないのでサイレンは鳴らさないで帰る。

 

サイレンは、救急車が緊急時に交通ルールを緩和して通行できるように、周囲に注意を促す目的で使用されます。しかし、上記のような状況では緊急性が低いため、サイレンを鳴らさずに帰ることがあります。

 

その他、サイレンを鳴らさないで走行するケースとは?

救急車が道路を走行する場合、常に緊急の出動要請に応じて走っているわけではありません。患者を病院に搬送して、本来の持ち場に帰る時とか、車両の整備のために移動している場合などは、普通の車両と立場は変わりません。

 

こういうシーンでは、サイレンを鳴らさず赤色灯も点灯しないで走行します。

 

サイレンの鳴らし方には4種類ある

救急車のサイレンの鳴らし方には4種類あります。

  1. ピーポーピーポー」:これは基本の鳴らし方で、緊急車両であることを他の通行車両や歩行者等にアピールするための音です。※同時に赤色灯の点灯も必要
  2. ウー、ウー」:やや低い音で唸るような音。これは緊急出動で走行中に、反対車線にはみ出しつつ前方の車を追いこしたり、赤信号の交差点に進入するような場面で、他の交通に特に注意を促すときに使用されます。
  3. 住宅モード」:通常のサイレン音を数オクターブ下げた耳にやさしい音。住宅街の住民に迷惑にならないようにするいわばマナーモードのような音です。
  4. ハーモニックサイレン」:住宅モードのバリエーションです。遠くまで音が響かないように工夫されたサイレンです。近隣の住宅や病院の入院患者などに配慮して使用します。

アスクドクターズ

 

救急車を要請する時のポイント

「119」番に電話をしたら、要点を的確に伝えることが大事です。

  1. 救急であることを伝える
  2. 住所を正確に伝える
  3. 搬送が必要な人の名前、年齢、症状を伝える

 

また、通報内容から通信指令員が救急車の到着前に応急手当の必要があると判断したときは、適切な応急手当の方法を指導します。それに従って可能なかぎり実施してください。

政府広報

 

緊急出動の際、サイレンを鳴らさないで来て欲しいと頼むことは可能?

救急車の出動要請をする際に、住宅街で近所迷惑になるから、あるいは、近所の人に救急要請したことを知られたくないから、といった理由でサイレンを鳴らさないで来て欲しいと頼むことはできるのでしょうか?

 

まず原則として、救急車が「緊急自動車」として出動するには、道路交通法施行令第14条の定めによりサイレンを鳴らす必要があります。サイレンを鳴らさないで出動することは法令違反です。

 

また、サイレンを鳴らさないで来てほしいというお願いは、救急車をタクシー代わりに利用するのと同じ行為になります。したがって、「サイレンを鳴らさないで来て」という依頼はNGです。

 

ただし、実際の現場では、ある程度の配慮があるようです。過去に消防車の出動経験がある人の談によると、以下のようなケースがあるとのこと。

 

  • 緊急車両が接近したら手を振るといった合図をする。確認し近くまで行くとサイレンは停止することができる。
  • 緊急車両は、目的の建物が明らかになって家の前まで緊急走行する必要がない場合は、少し手前でサイレンを停止することが可能。
  • 救急出動依頼をする際に、サイレンを早めに止めてほしいと言えば、無線で「サイレン吹鳴に配慮せよ」との指示が出るので、出動している救急隊の判断により、危険のない範囲内で止めることは可能。
  • ただし、家の中で待っている場合はサイレンが聞こえないと救急車の到着が分からないので、依頼する際に人手があるなら「〇〇の角まで誘導します」と、救急車が見えたら手で合図をすることでサイレンは止まります。

OKWAVE

 

なお、上記のような「配慮」は、緊急車両で出動している個々の要員の判断によるので、必ずこうした対応をしてもらえるとは限りません。

 

また、サイレンには「住宅モード」や「ハーモニックサイレン」という、いわばマナーモードのような鳴らし方があるので、適宜そうした配慮がなされるものと思います。

 

救急搬送の件数

やや古いデータですが、令和3年中の日本全国の救急自動車による救急出動件数は約619万件、搬送人員は約549万人(いずれも速報値)です。

政府広報)※令和2年、3年が減少しているのは新型コロナの影響と思われます。

 

現場到着時間、病院までの搬送時間は遅くなる傾向に

令和2年(2020年)のデータですが、救急車を要請してから救急隊が現場に到着するまでの平均時間は8.9分です。平成22年(2010年)の全国平均時間8.1分と比べると、10年の間に救急車が現場に到着する時間が約1分遅くなっています

 

また、病院に到着するまでの平均時間は40.6分で、この10年でやはり3分以上も遅くなっています。(政府広報

 

遅くなっている原因には様々な要因があるのでしょうが、主な要因は「出動件数が増えている」からだと思います。

 

救急車を便利なタクシー代わりに使わないようにしましょう。本当に困っている人が素早く利用できる状態にしておく必要があります。

 

緊急自動車の法的根拠

救急車をはじめとした「緊急自動車」には下記のような法的な定めがあります。逆に言うと、こうした法的要件を満たさない車両は緊急車両には該当しません。

 

道路交通法第39条および同法施行令第14条の規定により、緊急自動車は緊急用務を遂行するために、赤色の警告灯をつけ、サイレンを鳴らして、「運転中」であることを示して走行する必要がある。

 

もしも、消防車や救急車やパトカーなどが、警告灯を点灯させず、サイレンを鳴らさずに走行していたり、ただ単に停車中である場合には、それらの車両は「緊急自動車」とみなされません。

 

ただし、例外規定があって、警察車両が速度違反を取り締まるなど特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを必要としません。

 

緊急自動車の種類:実はたくさんある!

上記の法的要件を満たすことが条件ですが、「緊急自動車」と見なされ得る車両は、実は、下記のようにたくさんあります。公的な車だけでなく民間の車も緊急自動車と見なされるケースがあります。

 

 
公共の緊急自動車警察車両、救急車両、皇宮警察車両、消防車両、自衛隊の警務車両・化学防護車両、災害対策本部車両、爆発物処理車両、高速道路パトロール車両、自治体の救援車活動車両など
民間の緊急自動車電力会社、ガス会社、水道会社の緊急作業車両、病院のドクターカー、赤十字血液センターや製薬会社の輸血や臓器の搬送車両、JAFなどのレッカー車両など

道路交通法施行令

 

まとめ

「救急車がサイレンを鳴らさないで帰る理由はなに?」のテーマで解説しました。

 

救急車が出動する時は「緊急自動車」という位置づけで道路を走行します。したがって、原則としてサイレンを鳴らし赤色灯を点灯させて走行するのが大原則です。

 

しかし、緊急性が薄れた状況では、サイレンを鳴らさず、いわば普通の自動車として走行します。

 

たとえば、

  1. 患者の症状が軽度で、緊急性が低い場合
  2. 現場に駆けつけてみたら、イタズラまたは誤報であった場合
  3. 患者の容体が安定し、搬送が不要と判断された場合

 

といったケースでは、サイレンを鳴らさず帰ることになります。

 

ご覧いただきありがとうございました。

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