【超丁寧説明】ながら運転とは|罰則が強化|カーナビ・ハンズフリーは?信号待ち・停車中は?|定義

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車を運転中にスマホで通話したりメールやLINEを読む行為をながら運転といいます。

スマホ以外にもカーナビ操作もながら運転です。

ハンズフリーやブルートゥースによる会話は都道府県により対応が異なります。

また、走行中のスマホがダメなのは理解できるとして、信号待ちで停車中の車内でスマホの通話やLINEをしていたらどうなるのでしょう?

それと、タバコはながら運転になるでしょうか?

いずれにしても、ながら運転は2019年12月1日から罰則が強化されました。違反点数も罰金も3倍に跳ね上がっています。

ながら運転で事故を起こした場合は一発免停になります。

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ながら運転とは:道路交通法上の定義

道路交通法第71条5の5には、次のように記されています。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

これをわかりやすくまとめると次のようになります。

  • 車を停止しているときを除き、運転中は、携帯やスマホを手に持って通話してはならない
  • 画像表示用装置であるカーナビ等も画像を注視してはならない

条文上はこのようにかなりシンプルな内容ですが、法律の運用面では様々な注意点が出てきます。

携帯電話・スマホ

携帯やスマホを手に持って通話するのは完全にアウトです。違反です。

また、条文には明記されていませんが、メールやLINEのやりとりをすることは画面を「注視」することになるので、これも違反です。

ブルートゥースは?

ブルートゥースによる通話は、専用の装置やカーナビを利用して通話相手の音声をスピーカーから流し、こちらの音声はマイクで拾って通話します。

これは取り締まる警察に気づかれなければ違反とはならず、気づかれたとしても注意される程度で収まる可能性が高いです。

曖昧なことを書いて恐縮ですが、実際のところ、都道府県により取締の実態は異なるようですから、この機能は使わないほうが安心です。

ハンズフリーは?

ハンズフリー機能による携帯やスマホの会話は2つのケースが考えられます。

相手の音声もこちらの音声もすべてスピーカーで行うケースと、マイク付きのヘッドホンあるいはイヤホンをつけて行うケースです。

すべてスピーカーで行う場合は、そもそも取り締まる警察にはただ口をパクパクしているだけの行為なので、問題ありません。

しかし、ヘッドホンやイヤホンを付けている場合は、道路交通法には明記されていませんが、各都道府県の条例により、ほとんどの地域で取り締まりの対象となっています。

すでにウォークマンなどをヘッドホンで聴きながら運転すると救急車の接近等に気づかず、危険な行為として取り締まりの対象になっていますが、これとの整合性を図る意味でも、取り締まりの対象になっている地域がほとんどです。

信号待ちは?

道路交通法の条文では、わざわざ「停止しているときを除き」とあり、あくまでも運転中の行為を問題にしているのですが、法律の実際の運用では、信号待ちで停車中に携帯やスマホで会話したりメールやLINEを覗き込んだりする行為は、取り締まりの対象になっています。

捕まりますから、やらないでください。

タバコは?

運転中の喫煙に罰則はありません。しかし、タバコをポイ捨てするところを警察が目撃したら、5万円以下の罰金が課されます。

カーナビの操作は?

道路交通法の条文には「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」と明確に記載されています。

したがって、カーナビやディスプレイオーディオなどを操作することはNGです。捕まります。信号待ちで停車中の操作もスマホ同様に取り締まりの対象です。

なお、「画像を注視しないこと」の「注視」とは何秒間かいう疑問が湧くかもしれませんが、これは秒数ではなく、取り締まる警察官の捉え方に依存する部分です。

罰則:2019年12月1日から厳罰化

ながら運転の罰則は下記のように違反点数も反則金も従来の3倍に引き上げられました。

なお、「交通の危険」とは、事故が発生して警察が現場検証等を行った結果、その事故がスマホ等のながら運転によって引き起こされた事故だと見なされた場合に適用されます。

いっぽう、「保持」とは、事故は起こさないけれど、警察がスマホ等のながら運転の現場を発見し、取り締まった場合に適用されます。

<携帯電話使用等(交通の危険)>
罰  則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金:適用なし
違反点数:6点
<携帯電話使用等(保持)>
罰  則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金:大型車25,000円、普通車18,000円、二輪車15,000円、原付車12,000円
違反点数:3点

上記のように、ながら運転で事故を起こしたら(交通の危険)、違反点数6点になり、一発免許停止(30日)です。また、反則金は「適用なし」となっていますが、これは別に嬉しいことではなくて、交通反則通告制度(青キップ)を通り越して直ちに刑事手続きの対象(赤キップ)で処分されることを意味しています。

「保持」も厳罰化されています。違反点数は従来の1点から3点になり、反則金も従来の3倍です。さらに「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処される可能性も出てきています。

けっこう恐ろしい内容になっているので、スマホその他の操作に関しては甘く考えないほうがいいと思います。

条文と運用が異なるので・・・

これまで見てきたなかで特に注意すべき点は、信号待ちで停車中にスマホ等を操作した場合の扱いです。

条文を読むと、停車中の操作は問題ないように思えますし、多くのサイトにはそのように記載されているところもあります。しかし、いまではほとんどの都道府県で取り締まりの対象となっています。

さらに、取り締まる際にも、個々の警察官の捉え方にも個人差があって、同じような状況なのに、ある人は捕まりある人は問題にされなかった、という扱いの違いがあるようです。

いずれにしても、原則は、停車中の操作はNGと考えるべきです。では、いつ操作すればいいのか、ということになりますが、それは、信号待ちではなく、ちゃんと安全な場所(コンビニの駐車場・サービスエリア・道の駅・広い路側など)に車を停止させて行うことです。

「保持」で捕まったら、3点減点で18,000円(普通車)の罰金ですから、かなりの痛手になります。※18,000円とは、牛丼約45杯分ですから!

ご覧頂きありがとうございました。

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