【5分記事】整備不良の違反点数・罰金|テールランプ・ヘッドライト・サイドミラー・マフラーなど

整備不良・違反・点数・罰金・テールランプ・サイドミラー・ヘッドライト・マフラー

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しばしば見かけるものとしてストップランプの片側が切れていることがありますが、これは整備不良です。

普通車なら違反点数1点、罰金7,000円です。

このように整備不良はドライバー自身が気付かずにいることが多いので、できるだけ普段から意識するべきです。

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道路運送車両法第47条「常に整備をして保安基準を満たすようにする」

車を運転することは、それ自体を「業務」とみなします。仕事に使っているから業務なのではなく、運転すること自体が業務です。

したがって、車を運転する際は、その車が法律に定められた項目に関してしっかり整備されているかを確認しなければならない、という法の立て付けになっています。

たとえば、ストップランプが切れていた場合、多くの場合は注意されるにとどまるかもしれませんが、減点や罰金という処罰を受けても文句は言えません。

整備不良:灯火類

以下の灯火類が切れていたり本来の役割を果たしていない場合は整備不良とみなされます。

  • ヘッドライト
  • テールランプ
  • ウインカー(方向指示器)

これらの不良が原因で警察に捕まった場合、減点1点・罰金7000円(普通車の場合)が科されます。

整備不良:ブレーキ等

ブレーキに不良がある場合は、減点2点・反則金9000円(普通車の場合)が科されます。

ブレーキの不良はランプ切れのように外から見ただけではわかりませんが、たとえば事故を起こして警察が現場検証した際、事故原因としてブレーキに問題があると判明したら、後追いで処罰される、というケースが考えられます。

道路運送車両法第54条「整備不良に係る整備命令」

道路運送車両法第54条の規定により、地方運輸局長は、保安基準に満たない、あるいはその恐れのある自動車に対して、必要な整備を命ずることができます。

これは道路上で整備不良の車両を発見した場合もあれば、通報により現場に駆けつけて整備不良の車両を確認するケースもあるでしょう。

この命令に従わない場合は、対象車両の使用停止と50万円以下の罰金が科せられます。

これに反抗して、車両の使用禁止に従わずにいる悪質なケースでは、6ヶ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金が科されます。

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