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調べてみよう!「リサイクル料金」と「使用済自動車の処理状況」
あなたの車のリサイクル料金は?

あなたの車のリサイクル料金を
調べることができます。

(ご利用可能時間 7:00~24:00)

あなたの車の処理状況は?

使用済みにした車の処理状況を
調べることができます。

(ご利用可能時間 7:00~24:00)

ここがポイント!自動車リサイクル法

1.使用済自動車にする際は、必ず「引取証明書」をもらいましょう!

使用済自動車は、お近くの引取業者(新車・中古車販売店、整備事業者、解体事業者等)に渡し、
永久抹消登録に必要な「使用済自動車引取証明書」を必ず受け取ってください。

使用済自動車引取証明書(以下、「引取証明書」)は、使用済自動車のリサイクル等の状況を
引取業者に確認する場合や、永久抹消登録の手続きで必要となります。

  • 引取業者に使用済自動車とリサイクル券を渡した場合は、引取業者が必要事項※を記入した
    リサイクル券の[B券]を受け取ってください。
  • リサイクル券がない場合は、引取業者が作成した必要事項※を記入済みの引取証明書を
    受け取ってください。

※法令上、引取証明書に記載が必要な事項は以下の5点です。

  • 引取業者の氏名又は名称、自治体の登録番号、当該使用済自動車事業所名、事業所の所在地および電話番号
  • 車台番号
  • 使用済自動車の引渡しを依頼した者の氏名又は名称
  • 引取業者が当該使用済自動車を引き取った年月日
  • 当該使用済自動車に係る預託金の額

なお、中古車として売却した場合又は下取りに出した場合は、引取証明書は発行されません。

使用済自動車引取証明書の例

2.車検の有効期間に応じて自動車重量税の還付を受けることができます。

  • 車検の有効期間が残っている自動車を使用済自動車にする場合、残りの有効期間に応じて
    自動車重量税の還付を受けることができます。
  • 申請は、運輸支局などにおいて、永久抹消登録などの申請と同時に行います。
    詳しくは、国税庁のホームページ(使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について)を
    ご覧ください。

    国税庁ホームページ

3.中古車として売った場合は、リサイクル料金が戻ってきます!

中古車を売った(もしくは販売店等に中古車として下取りして貰った)場合は、
リサイクル券を次の所有者に渡すとともに、車両価値金額+リサイクル料金を受け取ってください。

システム稼働情報

ステータス:稼働中

次回計画停止日
2018/5/3(木)

解体参考情報(日本ELVリサイクル機構ニュースレターより)
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