車両保険 水害|車が水没して全損・分損|保険から支払い

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台風・集中豪雨・ゲリラ豪雨などによる車の水害は今では珍しいものではなくなっています。

車が水没して全損になったり分損になった場合、車両保険で補償されます。

エコノミーでも一般条件でも支払い対象です。

家の駐車場で水没した場合も、走行中にアンダーパスに進入してしまって水没した場合も、保険で補償されます。

このページでは車の水害に対する車両保険の扱いについて詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

車の水害は一般条件・エコノミーいずれも補償対象

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車の水害には次のようなケースがあります。

  • 自宅の駐車場に駐車中、台風の高潮により車が水没してエンジンその他が損傷した
  • ゲリラ豪雨でアンダーパスに溜まった水溜りに進入してしまい、車を水没させて大きな損傷を受けた
  • 集中豪雨で裏山が崩壊し、車が大量の土砂に埋まってしまった
  • 道路走行中、洪水により道が川のようになり車が浸水して身動きが取れなくなった
  • 機械式駐車場に駐車中、河川の氾濫により駐車場ごと水没し車が損傷を受けた

こうしたケースでは自分が加入している車両保険を使うことができます。

車両保険には「エコノミー+A」と「一般条件」の2つの補償タイプがあります。

車の水害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。

補償内容 エコノミー+A 一般条件
車同士の衝突 〇 〇
盗難 〇 〇
台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇
火災・爆発 〇 〇
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 〇 〇
飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇
2輪自動車・原付バイクとの衝突 〇 〇
単独の自損事故 × 〇
当て逃げ × 〇

水害に限らず「自然災害」に関して幅広く補償されます。

車両保険を使う場合:「全損ぜんそん」・「分損ぶんそん」により支払い方が異なる

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車の水害は車両保険の対象ですが、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。

「全損」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。

「分損」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。


まず「全損」の支払い方について。

たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「10万円ー10万円」(初回が10万円、2回目以降が10万円)で車両保険に加入していたとします。

台風による水没で、修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。

このケースでは、通常なら免責金額10万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。


次に「分損」の支払い方です。

水没による車の損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合。

このケースでは免責金額の10万円が適用されるので、車両保険からの支払額は40万円(50万円ー10万円)となります。

「車内身の回り品特約」が付いていれば積載物も補償される

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上の項目で扱ったのは、車両本体の損害に対して車両保険から支払われる金額の話でした。

車両保険のオプションである「車内身の回り品特約」(会社により名称が異なる)を付けていた場合は、車に乗せていたカメラ、パソコン、ゴルフバッグといった身の回り品の損害も補償されます。※身の回り品に含まれる物品の範囲は会社により扱いが微妙に異なります

このオプションを車両保険につけている場合は、保険金請求の際に被害にあった身の回り品についても被害届を出してください。

車の水害で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年

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水害による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間じこありきかん1年が付きます。

補償内容 エコノミー+A 一般条件 保険を使った場合の等級ダウン
車同士の衝突 〇 〇3等級ダウン
盗難 〇 〇1等級ダウン
台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇1等級ダウン
火災・爆発 〇 〇1等級ダウン
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 〇 〇1等級ダウン
飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇1等級ダウン
2輪自動車・原付バイクとの衝突 〇 〇3等級ダウン
単独の自損事故 × 〇3等級ダウン
当て逃げ × 〇3等級ダウン

災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置

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近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。

こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。

災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。

災害救助法は自動車保険にも適用されます。

2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。

1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

このように、台風・集中豪雨・地震などの大災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。

平成30年7月豪雨の際の自動車保険の猶予期間は6ヶ月でしたが、この猶予期間は災害の規模などで変わる可能性があります。

ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。

水害をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している

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車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。

その代表例が水害をはじめとした自然災害による車の損害です。

実際のところ、損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額は、まさに右肩上がりになっています。

では、車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。

自然災害 車両保険

(エコノミー+A)

 車両保険

(一般条件)

大雨・洪水支払い対象支払い対象
台風支払い対象支払い対象
ひょう支払い対象支払い対象
大雪・雪崩支払い対象支払い対象

車両保険は2つの補償タイプに分けられます。

エコノミー+A」と「一般条件」の2つのタイプです。

この2つの補償タイプでしたら、上記自然災害による車の損害は全て支払い対象です。

上記の自然災害をより具体的にご説明すると、こんな内容です。

  • 大雨による土砂崩れで車が押し流された
  • ゲリラ豪雨の発生で道路が冠水し車が水没した
  • 台風によって屋根瓦や看板が飛んできて車が傷ついた
  • 竜巻により木が倒れてきて車の天井がへこんだ
  • 河川の氾濫で車が水没した
  • ひょうが直撃してフロントガラスが割れボンネットや天井に傷がついた
  • 大雪でカーポートがつぶれて車が傷ついた※カーポートの損害は火災保険で補償される
  • 屋根に積もった雪が落ちて車がへこんだ
  • 雪崩に巻き込まれ車が損傷した

こうした自然災害による車の被害は日本全国で発生しています。

都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。

こうした自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。

自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。

また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。

唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。

通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。

いずれにしても、車両保険の補償内容として、いまでは自然災害による損害は重要な柱になっていることをここで強調しておきたいと思います。

安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は、自然災害には通用しません。

なお、同じ自然災害でも、「地震・噴火またはこれらによる津波」によって生じた車の損害は、車両保険では補償されません。

しかし、「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」(会社によって名称が異なる)を付け加えることで、こうした災害にも部分的に対応可能です。※この特約により支払われる一時金は50万円です


ご覧いただきありがとうございました。