【記事丸わかり】
まとめ: ゴールド免許は無事故・無違反を証明するもので、最短で取得するためには免許取得日や更新時期の条件を満たす必要があります。 ⇒⇒ゴールド 免許の特典(メリット)違反なしなら最短でどのくらいで取れる? |
最短の話をします。
初めて免許証を取得してからゴールド免許になるまで最短で6年かかります。※厳密にはもっと短い期間で取れますが、詳細は後ほど。まずはざっくりとした話から
初めての免許が18歳なら24歳が最短です。
最初の免許の色はグリーンで有効期間が3年です。
その次の免許の色はブルーで有効期間が3年です。
したがって6年かけてやっとゴールド免許を取得できます。
もちろん2度目の免許更新時に「過去5年間無事故・無違反」であることが条件です。
このページではゴールド免許を最短で取得するには何年かかるか、その他「ゴールド免許の最短」について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
18歳で免許を取得したら最短は24歳
18歳で普通免許を取得したとします。
最初の3年間はグリーン免許です。
更新の時期がやってきます。
次はブルー免許になります。
ブルー免許で3年過ごします。
更新の時期がやってきます。
この時点で過去5年間を振り返り、無事故・無違反であれば、晴れてゴールド免許が発行されます。
したがって、初めて普通免許を取得してからゴールド免許を取得するまで最短で6年かかることになります。
初めての免許取得が18歳であれば24歳でゴールド免許です(最短6年目から)。
以上が、細かいところは飛ばしてざっくりとご説明した場合の話です。
ここからは厳密な話をします。
みなさんご存知のように、免許証の表には「有効期限」の欄があります。
グリーンやブルーやゴールドの色がついた一本の帯の部分です。
この「有効期限」の帯の上に「交付」の欄があります。
わたしたちが一番最初に免許証を取得した場合、上の「交付」の欄に免許証の交付日(=取得日)が記載されます。
すると、その下の「有効期限」の欄には交付日から数えて3度目の誕生日の1ヶ月後の日が記載されることになります。
交付日から3年と1ヶ月ではなく、3度目の誕生日の1ヶ月後の日になります。
こうした規定があるゆえに、「いつ免許を取得するか」によって実質的な免許の有効期間には最大で約1年の差が出てきます。
たとえば、7月1日が誕生日の人の場合、6月30日に免許を取得すると、わずか1日後が1回目の誕生日としてカウントされます。
すると、「3回目の誕生日の1ヶ月後の日」までには2年と1ヶ月と1日しかありません。
いっぽうで、同じ7月1日が誕生日の人が7月1日に免許を取得した場合、免許取得日が誕生日と同日の場合はその日を1回目の誕生日としてカウントしないルールがあるので、3回目の誕生日の1ヶ月後の日までは丸3年と1ヶ月あることになります。
実に約1年の差が生まれることがお分かりかと思います。
ここで最短の話に戻ります。
18歳で普通免許を取得した場合にゴールド免許を取得するのは最短で何歳になるか?
上の例を参考にすれば、誕生日の1日前に取得すれば最短では・・・と思いたいところですが、普通免許は18歳からなので、18歳の誕生日の1日前には免許は取得できません。
そこで、実際にそんなことが都合よくできるかできないかは別にして、計算上は、18歳の誕生日当日に最初の免許証を交付してもらうのがゴールド免許を最短で取得するための最初の条件になります。
ここで最初の免許(グリーン免許)を取得し、3年後にブルー免許に更新し(ここまでで3年経過)、その3年後に更新する際、「過去5年間無事故・無違反」という条件をクリアーすれば、晴れてゴールド免許を取得できます(6年経過)。
つまり満24歳がゴールド免許取得の最短年齢になります。
まだ続きがあります。
上の説明は「年齢」に関してでした。
まだ「期間」に関する最短が残っています。
「最短で何日間でゴールド免許を取得できるか」はまた答えが別です。
たとえば、7月1日で18歳になる人が誕生日の2日後に免許を取得した場合はどうでしょう?
1週間後に取得した場合は?
1ヶ月後に取得した場合は?
どれも免許証の有効期限は3回目の誕生日の1ヶ月後の日になります。
つまり、18歳の誕生日当日に免許を取得しなくても同じく24歳の更新時にゴールド免許が取得できます。
ただし、「期間」は異なります。
初めての免許証が交付されてからゴールド免許を取得するまでの日数は異なってきます。
初めて免許証を取得してからゴールド免許になるまで最短で何日かかるか?
その答えは、
5年と41日(1866日間)
これが答えです。
なぜこの答えになるかというと、24歳の免許更新時にゴールド免許が発行される条件は、誕生日の41日前を起点とした過去5年間に無事故・無違反であることだからです。
19歳の41日前のまさにその日に最初の免許を取得すれば、24歳の更新時にゴールド免許の条件を満たします。
5年と41日。
日数にして1866日です。
これが最短期間の答えになります。
※最短期間に関しては、べつに19歳の41日前でなくても、20歳の41日前でも30歳の41日前でも期間は同じになりです。
結局、「ゴールド免許の最短」に関する答えは下記のようになります。
ゴールド免許に関する「最短」(普通免許に限定した場合) | |
最短で何歳で取得できる? | 満24歳 |
いつから(何歳から)が最短か? | 18歳の誕生日当日~19歳の41日前の日 |
最短期間は何日か? | 5年と41日(1866日間) |
バイクの免許からスタートすれば最短で21歳のゴールド免許も可能
このページでは「ゴールド免許の最短」をテーマにしています。
したがって、ややマニアックになるものの、バイクの免許も含めた話を外すわけにはいきません。
原付免許(50cc以下)や小型限定普通二輪免許(125cc以下)などは16歳から免許を取得できます。
すると、前の項目の例に倣えば、16歳の誕生日当日に最初の原付免許を取得すれば、6年後の満22歳の誕生日には2度目の免許更新が到来し、その時点で「過去5年間無事故・無違反」であればゴールド免許を取得できます。
ただし、2度目の免許更新を待たずに、有効期間の途中で普通免許を取得し、なおかつ普通免許の取得日時点で「過去5年間無事故・無違反」の条件をクリアーしていれば、ここでゴールド免許を取得できることになります。
つまり、満22歳を待たずに、まだ21歳のあいだにゴールド免許取得者が誕生します。
まさに最短のゴールド免許です。
笑えるのは、このゴールド免許取得者が車の運転をする場合、初心者マーク(わかばマーク)を付けないと走れないところです。
もちろん、周囲の人はそんなことには誰も気づきません。
けれども本人にとっては一種の拷問でしょう。
「ゴールド免許なのになんでこんなシールをくっつけなきゃいけないんだ!」
かわいそうだと思います。
以下、ゴールド免許の関連記事です。
⇒⇒(広告)あなたの愛車は今いくら?:車を乗り替える際に今まで乗っていた車をディーラーなどで下取りに出すとあまりいい金額の査定にならないと思います。こういう時は車買取店の方が査定額が高くなるのが普通です。しかも1社で査定してもらうのでなく複数社で査定してもらって一番高いところに売却する。これだけで下取りと数万円の差額が出るはずです。 ⇒⇒ゴールド免許割引とは|ゴールド免許で自動車保険が割引?:自動車保険(任意保険)の保険始期日の時点で記名被保険者がゴールド免許を取得している場合、保険料が5%~20%ほど割引されます。これがゴールド免許割引です。割引率は会社によって異なります。 ⇒⇒ゴールド免許になるとどんな特典・メリットがある?:ゴールド免許を取得すると様々な特典・メリットがあります。まず免許証更新の際の講習費用が安くなります。講習時間も短縮されます。更新場所も最寄りの警察署でできるようになります。自動車保険のゴールド免許割引が適用され5%~20%(会社により異なる)安くなります。 ⇒⇒ゴールド免許 条件|免許証が「ゴールド免許」になる条件は?:憧れのゴールド免許ですが、ゲットするには一定の条件をクリアしなければなりません。その条件とは「5年間無事故・無違反」であることです。免許証を更新する際に過去5年間を振り返って「無事故・無違反」であればゴールド免許を発行してもらえます。 ⇒⇒いったん取得したゴールド免許は事故・違反でどうなる?:晴れて憧れのゴールド免許を手にしたけれど、事故や違反で減点されたら即座にブルー免許に降格するのでしょうか?それとも有効期限まではゴールド免許でいられるのでしょうか?また、自動車保険でゴールド免許割引を受けている場合も、やはり保険期間中に事故・違反があったら保険料が変わるのでしょうか? ⇒⇒免許返納|自主返納の手続き/年齢/再取得/割合|メリット/デメリット|代理/期限切れは?:免許証の自主返納には年齢制限はなく何歳からでも可能です。一度返納すると再取得はできず、どうしても免許が必要ならまた教習所に通って取得する必要があります。自主返納する人の割合は2018年時点で75歳以上免許保有者の5%程度です。 ⇒⇒免許証の住所変更手続きには期限がありますか?罰則は?:引っ越しして住所が変わったら免許証の住所変更が必要です。ついうっかりして変更しないまま半年とか1年過ぎてしまっている人もいるかもしれません。しかし、住所変更の手続に明確な「期限」はないので、これから警察署や免許センターに住所変更の手続きに行っても、特に罰則を受けることはないのでご安心ください。 ⇒⇒準中型免許5t限定とは|普通免許との違い|乗れる車・トラックは?:2017年(平成29年)3月12日に免許証の種類がそれまでの3区分から4区分に改正されました。新たに「準中型」という種類ができたのです。これに伴い、それまで普通免許を持っていた人の運転できる範囲に変化が生じました。ここに新たに登場したのが「準中型免許5t限定」という区分です。 |
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