家族の車を運転して事故を起こしたら自分の保険が使える?

家族の車で事故・自分の保険・他車運転特約

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たとえばこんなケースです。

自分の車を所有していて自動車保険にも加入しています。

ところが、事情があって自分の車ではなく家族の車を運転することになりました。

残念なことに、その車で事故を起こしてしまいました。

どうしたらいいでしょう?

さて、こういうケースで思い浮かぶのが他車運転特約でしょう。

他車運転特約はどの保険会社の自動車保険にも自動付帯しています。

他車運転特約とは、

他人の車を臨時に運転して事故を起こした場合に自分の保険が使える特約

というものです。

つまり、上のケースでは、自分の車の保険に自動付帯している他車運転特約が使えれば家族に迷惑をかけずにすむわけです。

そこで結論です。

結論①は、はい、自分の保険を使えます。

結論②は、いいえ、自分の保険は使えません。

と、なります。

どういうことでしょう?

このへんの詳細を解説しているのでしばらくお付き合いいただけると幸いです。

「同居」と「別居」で扱いが異なる

家族の車を運転して事故を起こしたら自分の保険が使える?

このページのテーマは、家族の車を運転して事故を起こした際に自分の保険が使えるか、というものです。

この場合、事故を起こしたのがあなただとすると、あなたが家族と同居しているか、それとも別居しているかにより扱いが異なります。

もしもあなたが家族と同居していて、その同居の家族の車を運転して事故を起こした場合はあなたの保険は使えません。

つまり、あなたの保険に自動付帯している他車運転特約は使えません。

しかし、あなたが家族と別居していて、帰省中などに家族の車を運転して事故を起こした場合であれば、あなたの保険を使えます。

つまり、あなたの保険に自動付帯している他車運転特約が使えます。


事例として、Aさんの家族で見てみましょう。

Aさんの家族構成は下記の通りです。

同居
  • Aさん
  • Aさんの妻
  • Aさん夫妻の娘
別居
  • Aさん夫妻の息子

上記4人家族は全員が自分の車を所有しそれぞれ自動車保険に加入しています。

このケースでは、Aさん・Aさんの妻・Aさん夫妻の娘のあいだで車の貸し借りをして事故を起こした場合は他車運転特約は使えません。

Aさん夫妻の娘がAさんの車を借りて事故を起こしてもAさん夫妻の娘の保険(他車運転特約)は使えません。

Aさんの妻がAさん夫妻の娘の車を借りて事故を起こしてもAさんの妻の保険(他車運転特約)は使えません。

AさんがAさんの妻の車を借りて事故を起こしてもAさんの保険(他車運転特約)は使えません。

なぜなら、Aさん・Aさんの妻・Aさん夫妻の娘は「同居の家族」だからです。

他車運転特約は「同居の家族」の間では使用不可です。

次に、別居しているAさん夫妻の息子を絡めたケースを見てみます。

Aさん夫妻の息子がAさんの車を借りたり、Aさんの妻の車を借りたり、Aさん夫妻の娘の車を借りたりして、その結果事故を起こした場合には、Aさん夫妻の息子の車の保険(他車運転特約)が使えます。

また、AさんがAさん夫妻の息子の車を借りて事故を起こした場合、Aさんの妻がAさん夫妻の息子の車を借りて事故を起こした場合、Aさん夫妻の娘がAさん夫妻の息子の車を借りて事故を起こした場合も、それぞれAさん・Aさんの妻・Aさん夫妻の娘の保険(他車運転特約)が使えます。

なぜなら、互いに同居していない関係にあるからです。

同居していないので、保険の規定上は互いに「他人」の関係になります。

他車運転特約は、「他人の車」を臨時に運転して事故を起こした場合に自分の保険が使える特約です。

「同居」か「別居」かが使える使えないの差となります。

「他人の車」とみなされないケース
次の人が所有したり主に使用したりする車は「他人の車」とはみなされず、したがって他車運転特約は使えません。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者または配偶者の同居の親族

他車運転特約のより詳細な内容は以下のページをご覧ください。

他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは?|レンタカー・代車・バイク

【超丁寧解説】他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは|レンタカー・代車は?

2019年3月19日

ご覧いただきありがとうございました。

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