自動車保険の特約である弁護士特約ですが、この特約は基本的に事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求する際の法律相談費用・弁護士費用に対して保険金が支払われます。
しかし、損保ジャパンの弁護士特約に自動セットされている「刑事弁護士費用」は対人加害事故の加害者が弁護士に法律相談したり弁護を依頼したりする費用を支払うものです。
【記事丸わかり】
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弁護士特約:原則は「被害者」のための特約
自動車保険の弁護士特約は保険会社によって微妙に異なる点があるものの、基本的にはほぼ同じ内容です。
つまり、もらい事故(被害事故)の被害者となった場合、加害者に対して損害賠償請求する際に必要となる法律相談費用や弁護士費用を支払う、これが基本的な補償内容です。
事故の加害者になった場合は、通常、加入している保険会社が示談交渉を代行してくれます。
ですから加害者の場合は弁護士費用特約を使うことは通常ありません。
弁護士特約:「加害者」が使えるケースもある~その①~
以上の説明は、全ての保険会社の弁護士特約に共通してる内容です。
ただし、もう少し厳密な話をすると、これも全ての保険会社の約款に同じ趣旨の記載があるのですが、弁護士特約から保険金が支払われるのは、
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というものです。
ということは、もらい事故(被害事故)のような100%加害者側に過失が生じる事故ではなく、たとえば50:50のように双方に過失が生じる事故の場合であっても、相手の過失割合部分は被害者になるので、「法律上の損害賠償請求を行う場合に」保険金が支払われることになります。
上の例では、事故の形態としては半分被害者ですが半分加害者でもあります。
しかし半分加害者であっても被害者部分に関しては弁護士特約が使えるということになります。
各保険会社の弁護士特約の説明では、話をわかりやすくするために100%相手に過失があるもらい事故(被害事故)などを取り上げていますが、実際には、双方に過失がある事故(こちらも何割かは加害者になる事故)であっても弁護士特約は使えます。
ただし、実務の世界では、双方に過失が生じる事故の場合は自分が加入している保険会社が示談交渉を行うので、弁護士特約を使わなくても事故処理はスムーズに進みます。
けれども、過失割合の認定で大いに交渉がモメるようなケースでは弁護士に出てきてもらった方がうまくいくケースもあり、レアケースではありますが、こういったケースでは弁護士特約が使えます。
弁護士特約:「加害者」が使えるケースもある~その②~損保ジャパンの刑事弁護士費用
事故の加害者であっても弁護士特約が使えるケースを上でご紹介しました。
上のケースは民事・刑事という分類で言うと民事のケースです。
事故の結果発生する金銭的な損害賠償について弁護士特約を使うケースの話です。
しかし同じ事故でも、人身事故で相手を死亡させ、過失運転致死傷罪で逮捕・起訴されるような事故もあります。
こうした事故では、事故の加害者は刑事責任を問われることになり、とりわけ近年は、いったん刑事罰を受けた人に対する社会の視線は厳しくなりつつあり、失職や懲戒処分という結果を招くことも珍しくありません。
そこで損保ジャパンが新たに開発したのが「刑事弁護士費用」です。
損保ジャパンの弁護士特約には2つのタイプがあります。
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このいずれのタイプにも「刑事弁護士費用」が自動セットされています(2019年1月保険始期の契約から)。
その内容は以下の通りです。
損保ジャパン:弁護士特約:「刑事弁護士費用」とは | |
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このように事故の加害者でも弁護士特約が使えるケースがあるということです。
ご覧いただきありがとうございました。