チューリッヒ|年齢条件|自動車保険・バイク保険の運転者年齢条件

チューリッヒ・年齢条件・運転者限定・自動車保険・バイク保険・原付バイク

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チューリッヒの自動車保険・バイク保険に加入する場合、運転者の年齢に応じて適切な年齢条件を選ぶことができます。

これにより保険料を節約できます。

チューリッヒでは自動車保険もバイク保険も4つの年齢条件に区分されています。

「年齢を問わず」「21歳以上」「26歳以上」「30歳以上」の4区分です。

保険料は「年齢を問わず」がもっとも高くなり「30歳以上」がもっとも安くなります。

なお、チューリッヒの場合は125cc超の2輪バイクも125cc以下の原付バイクも上記4つの年齢条件を選択できます。

チューリッヒ:年齢条件【早わかり

早わかり・チューリッヒ|年齢条件|自動車保険・バイク保険の運転者年齢条件

チューリッヒの 自動車保険とバイク保険は契約車両を運転できる範囲を年齢で区分することにより保険料が異なるシステムを採用しています。※と言うか、他社もみな採用していますが

以下、この年齢条件についてまとめていますので参考にしてください。

チューリッヒの年齢条件【早わかり
  • チューリッヒの自動車保険とバイク保険(125cc超/125cc以下)は以下の年齢条件区分を採用しています。
    30歳以上 30歳以上の人のみ運転可
    26歳以上 26歳以上の人のみ運転可
    21歳以上 21歳以上の人のみ運転可
    年齢を問わず 年齢を問わず運転可
  • 上記年齢条件はいちおう文字通り解釈していいのですが、ただし、一部例外事項があります。
  • それは、上記年齢条件に縛られるのは次の①②③の人に限られ、それ以外の人は年齢に関わらず運転可となります。
    1. 記名被保険者
    2. 記名被保険者の配偶者
    3. 記名被保険者の同居の親族・記名被保険者の配偶者の同居の親族

・上記①②③の人は年齢条件に設定された年齢に厳格に縛られますが、これ以外の人、たとえば記名被保険者の友人・知人などは年齢条件に縛られません。※たとえば年齢条件が「30歳以上」であっても18歳の友人・知人は運転可です

・さらに記名被保険者または記名被保険者の配偶者の別居の親族も年齢条件に縛られません。※たとえば年齢条件が「30歳以上」であっても18歳の別居の子は運転可です

・上記4つの年齢区分は自動車保険とバイク保険(125cc超/125cc以下)に適用されますが、自動車保険で適用になる車種は自家用小型乗用・自家用普通乗用・自家用軽四輪乗用の自家用3車種に限定され、自家用小型貨物や自家用軽四輪貨物には適用されません。

ほぼ全ての保険会社にある年齢条件の例外規定

年齢条件の例外規定・チューリッヒ|年齢条件|自動車保険・バイク保険の運転者年齢条件

(ここからは【早わかり】でご案内した内容をより噛み砕いてご説明しています。)

これはチューリッヒだけでなく年齢条件を設定しているほぼ全ての保険会社共通の事柄ですが、「年齢を問わず」や「21歳以上」というのはいわば「オモテ」の規定で、「ウラ」の規定として設定されている事柄があります。

具体例でご説明します。

たとえばAさんがプリウスの自動車保険を「30歳以上」で契約したとします。

すると、このプリウスを運転できるのは、基本的に、30歳以上の人に限定されます。

ここまでは当たり前のことです。

ところが、場合によっては18歳の人や25歳の人でもプリウスを運転できるケースがあります。

それはAさんまたはAさんの配偶者の同居の親族以外の人です。

Aさんの28歳の知人、Aさんの配偶者が仲良くしている25歳の友人、他県の大学で学んでいる19歳になるAさん夫婦の息子(別居中)、こうした人たちはたとえ「30歳以上」でなくてもAさんのプリウスを運転可能です。

これが「ウラ」の規定です。

このようにチューリッヒの自動車保険・バイク保険の年齢条件には「オモテ」の規定と「ウラ」の規定があります。


もう一度整理します。

Aさんがプリウスの自動車保険を「30歳以上」で契約したとします。

この場合、プリウスを運転できるのは、原則として、30歳以上の人に限定されます。

ただし、この場合、厳密に「30歳以上」の条件に縛られるのは以下の①②③の人だけです。

  1. Aさん
  2. Aさんの配偶者
  3. Aさんの同居の親族・Aさんの配偶者の同居の親族※なぜこんな回りくどい書き方をするかというとAさんとAさんの配偶者が別居しているケースもあるからです。別居していてもそれぞれが同居している親族は対象に含まれます

上記①②③の人は厳密に「30歳以上」でなければ運転できません。

しかし、上記①②③以外の人であれば何歳であってもプリウスを運転可能です。

したがって、Aさんの知人やAさんの配偶者の友人や他県の大学で学んでいるAさん夫婦の息子(別居中)などは、たとえ「30歳以上」でなくてもプリウスを運転できます。

年齢条件と運転者限定

運転者限定・チューリッヒ|年齢条件|自動車保険・バイク保険の運転者年齢条件

このページではチューリッヒの年齢条件に関してご案内していますが、しかし、年齢条件と同時に必ず考慮しなければならないのが運転者限定です。

チューリッヒの場合、運転者限定は「限定なし」と「家族限定」と「本人・配偶者限定」の3つです。

たとえば年齢条件を「30歳以上」で契約する場合の運転者限定との組み合わせは以下の3パターンになります。

  1. 「30歳以上」+「限定なし」
  2. 「30歳以上」+「家族限定」
  3. 「30歳以上」+「本人・配偶者限定」

※運転者限定を設定できるのは自動車保険だけで二輪・原付バイクには設定できません

この場合、上の①は前の項目で解説した内容そのものです。


では②の「30歳以上」+「家族限定」に設定した場合、実際に運転できるのはどの範囲になるのでしょう?

「家族限定」の「家族」の範囲は次の①②③④になります。

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者の同居の親族・記名被保険者の配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者の別居の未婚の子・記名被保険者の配偶者の別居の未婚の子

※別居の未婚の子の「未婚」とは、いまだかつて婚姻歴がないことをいい、現在独身でも婚姻歴がある人は別居の未婚の子に該当しません。

ご覧のように「別居の未婚の子」は家族に含まれるので、たとえば、大学に通っている別居の子供も当然「家族限定」の範囲内です。

けれども、この場合、「30歳以上」という年齢条件はどうなるのでしょう?

実は、ここにも例外規定があって、「家族限定」の場合に年齢条件が適用されるのは「同居の親族」に限られ、「別居の未婚の子」は年齢に縛られません。

だから「別居の未婚の子」は何歳であっても運転可能です。

チューリッヒ「家族限定特約」


次に「30歳以上」+「本人・配偶者限定」で設定した場合を考えて見ます。

この場合、契約車両を運転できるのは、

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者

の2名だけになります。

そしてこの場合は年齢条件が厳密に適用されますから、もしも配偶者が30歳未満であれば運転はできません。

もしも「別居の未婚の子」が帰省中に運転できるようにするには、本人・配偶者限定ではなく家族限定にします。

あるいは本人・配偶者限定を付けたまま(その方が保険料が安いので)、「1日自動車保険(1DAY保険・ちょいのり保険)」に加入する方法があります。※「別居の未婚の子」が加入する


ご覧いただきありがとうございます。