車検切れは違法?|罰則・罰金|バイクの場合は?

車検切れ・罰則・罰金・違法・検挙・反則金

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【記事丸わかり】

  • 車検切れ自体は違法ではなく、自宅のガレージに保管しておくだけなら罰則や罰金はない。
  • 車検切れの車両を公道で走行すると、道路運送車両法違反となる。
  • 公道を走行した場合の罰則は、行政処分として違反点数6点と30日間の免許停止。
  • 公道を走行した場合の刑事処分は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。
  • 自賠責保険切れの場合、違反点数は12点、免許停止は90日間、刑事処分は1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金。
  • 自賠責保険のみの違反でも、違反点数6点、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
  • 車検切れに気づかず公道を走行しても、罰則は適用されるため注意が必要。
  • 車検切れ車両の取締りが強化されており、無車検車両を取り締まる自動読取装置が導入されている。
  • 車検切れ車両を移動させる場合、仮ナンバーを取得するか、積載車などで移動する方法が必要。
  • 車検切れのまま放置しても自動車税(バイクの場合は軽自動車税)は課税され続ける。

⇒⇒【危険】意外と多い?車検切れの罰則と対処法

車検切れは違法ではありません。

したがって、自宅のガレージに車検切れの車やバイクを放置しておいても、罰則はなく罰金も課されません。

しかし、公道を走ると違法となります

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2023年1月26日

公道走行は道路運送車両法違反

車検切れの車やバイクで公道を走った場合、道路運送車両法違反になります。

ただし、自宅のガレージに車検切れのまま放置しておいた場合は何ら罪には問われません。

その場合、法律には違反しませんが、自動車税(バイクは軽自動車税)は課税され続けます。

「車検切れで公道を走行」の罰則

行政処分
  • 違反点数6点
  • 免許停止30日間
刑事処分
  • 6か月以下の懲役または30万以下の罰金

※上記は「前歴」がない場合であり、たとえば行政処分(違反点数)の前歴が2回以上ある場合は、即座に免許取り消しになります。

「車検切れで公道を走行」+「自賠責保険切れ」の罰則

車検切れに気づかずにうっかり公道を走った際に、同時に自賠責保険(強制保険)も切らしていることがあります。その場合の罰則です。

行政処分
  • 違反点数12点
  • 免許停止90日間
刑事処分
  • 1年6か月以下の懲役または80万以下の罰金

※「自賠責保険切れ」のみの罰則は、「違反点数6点・免許停止・1年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。


車検切れを承知の上で車やバイクを乗り回す悪質なケースではなく、本当にうっかり忘れで有効期限を数日だけオーバーしてしまったようなケースでは、いわゆる猶予期間のようなものがあるのでしょうか?

下記の記事を参考にしてください。

車検切れ・うっかり・気づかず・猶予期間・有効期限・確認・通知・ステッカー

猶予期間ある?車検切れにうっかり気づかず有効期限切れ

2019年12月3日

国土交通省では、スピード違反を取り締まるネズミ捕りと同様の方法を使い、車検切れの車両についても取締りを強化しています。

以下の記事をご覧ください。

国土交通省・可搬式ナンバー自動読取装置

無車検車版ネズミ捕り|車検切れナンバー自動読取装置導入!

2019年12月3日

車検切れに関する以下の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。