【記事丸わかり】
⇒⇒【クルマの雑学】車検と自賠責の期間が切れた場合どのように車検場へクルマをもっていくかをゆっくり解説 |
多くのケースで2年あるいは3年に1度やってくる車検の期日。
忙しさにかまけてうっかり気づかず有効期間を過ぎてしまうことがあります。
その場合、猶予期間のようなものがあるかというと、残念ながら、車検にはそのような期間はありません。
有効期限を1日でも過ぎたら、則、車検切れ状態となります。
猶予期間は1日もない
車検証には上記画像の赤丸部分のように「有効期間が満了する日」が記載されています。
この日まで車検は有効ですが、この日を1日でも過ぎてしまうと、即座に効力を失って無車検車となります。
猶予期間のようなものは一切ありません。
自動車保険(任意保険)には7日間の猶予期間があって、保険が満期を過ぎても7日以内に更新手続きをすれば前契約の等級(無事故割引)が引き継げます。
しかし、車検にはこうした猶予はありません。
ただし、車検切れの車で公道を走っているところを警察に呼び止められ、車検証の提示により無車検車であることが発覚した場合に必ず違反キップを切られるかというと、実態はケースによって分かれるようです。
車検の満了日を数日過ぎただけで、
「すみません。ちょっとうっかりしていました」
というケースであれば厳重注意で済むこともあります。※済まないこともあるのでご注意を
しかし、満了日から数ヶ月、あるいは数年過ぎているようなケースでは、まず見逃してもらえることはないはずで、厳正に処分されるでしょう。
つまり、ケースによっては大目に見てもらえることもあるけれど、法的には、車検切れに猶予期間は1日たりともないということです。
⇒⇒車検切れの車で公道を走った場合の罰則
車検切れに気づいた⇒⇒もう乗らない場合の手続き
ついうっかり車検切れに気づかずにいた場合で、これを機会に、その車両にはもう乗らないというのであれば、廃車手続きをすることになります。
廃車手続きには大別すると次の3つの方法があります。
- 自分で廃車手続きをする:解体業者等に車を引き取ってもらい、その後陸運支局で登録抹消手続き(永久抹消)をする:手数料が発生する⇒⇒自分で廃車手続きをする
- 廃車専門業者に依頼する:廃車専門業者に引き取ってもらい、陸運支局での手続きも代行でやってもらう:売却額が手に入る⇒⇒廃車専門業者に依頼する
- 車買取店に売る:ガリバー等の買取業者に引き取ってもらい、陸運支局での手続きも代行でやってもらう:売却額が手に入る⇒⇒車買取店に売る
車検切れに気づいた⇒⇒今後も乗り続ける場合の手続き
いったん車検を切らしても再度車検を通せばもう一度乗ることができます。
ただし、満了日前に車検を通した場合にくらべてちょっとだけ手間と費用がかかります。
というのも、車検を取るために陸運支局なり整備工場なりに車を移動させる際、すでに車検が切れているのですから、自分で運転していくことはできません(違法運転になる)。
ではどうするかと言うと、
- 仮ナンバーを取ってから自分で運転していく
- 整備業者などに依頼してローダー(積載車)で運搬してもらう
といった方法があります。
①の方法は仮ナンバーの費用として750円かかります。⇒⇒仮ナンバーの取り方
②の場合は業者によって料金が異なります。0円~3万円といったところが相場でしょう。0円というのは、自分のところで車検整備をすることを条件に移動費用をサービスするというケースですが、その分を整備手数料に上乗せしていることもあるので、要は総額でいくらかかるかが問題です。
次回から車検切れを起こさないために
今回車検切れになったことはもう仕方のないことです。
そこで、次回から同じような失敗を繰り返さないための対策を考えるべきでしょう。
まず、今回車検切れを起こしてしまった原因は何だったのか?
通常であれば、ディーラーや整備工場などから「車検のご案内」が届くはずです。
届いたけれど見落としていたのか、それとも、そもそもそんな案内はなかったのか。
多くの場合、そうした業者からの案内で車検の時期を確認し、期日前に車検に出すケースがほとんどです。※車検は満了日1ヶ月前からできます
もしも、そもそも案内状が届かなかったのであれば、業者さんを別のちゃんとしたところに変えるべきです。
また、自分でも日頃から注意しておくのも大事なことです。
- ダッシュボードの中に入っている車検証の左下に「有効期間の満了する日」が記載されている※車検証を車に備え付けることは法的義務
- フロントガラスに貼ってあるステッカーに満了日が記載されている※車検のステッカーを貼るのは法的義務
- 1年ごとに更新される自動車保険(任意保険)にも車検の「有効期間の満了する日」が記載されている
こうしたものも意識するようにしてください。
車検切れに関する以下の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。