車検切れで公道を移動|車検場へは仮ナンバーか積載車で!

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【記事丸わかり】

  1. 車検切れの車やバイクを公道で移動すると違法行為となる。
  2. 車検切れの車両を車検場に移動するには、仮ナンバーを取得するか、業者に依頼して積載車・キャリアカー・レッカー車で運ぶ方法がある。
  3. 仮ナンバーは市区町村の役所窓口で申請し、当日か前日に取得可能。費用は750円。
  4. 仮ナンバー取得には有効な自賠責保険証明書、車検証、免許証、認印が必要。
  5. 仮ナンバーの有効期間は1日~5日で、期間内に返却しないと罰則がある。
  6. 仮ナンバーは車両前後に取り付ける必要があり、ダッシュボードに置くのはグレーゾーン。
  7. 業者に依頼する場合、積載車やキャリアカーでの運搬費用は0円~3万円程度。
  8. 積載車の費用は、整備を依頼する業者に含まれることがあるが、総額で確認することが重要。
  9. 車検切れ車両を移動する際、違法とならない方法を選択することが重要。
  10. 車検切れの罰則・罰金や、無車検車両の取り締まりについても理解しておくべき。

この記事を参考に、車検切れの車両を適切に移動し、違法行為を避ける方法を理解してください。

⇒⇒【危険】意外と多い?車検切れの罰則と対処法

車やバイクが車検切れになったからといって、即、違法ではありません。

しかし、公道を動かすと、それは違法です。

したがって、車検を取るために車検切れの車やバイクを車検場に移動させるには、仮ナンバーをつけて運転するか、あるいは業者に依頼して積載車・キャリアカー・レッカー車などで移動するか、いずれかの方法が必要です。

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2023年1月26日

車検切れの車両を車検場に移動させる方法

車やバイクが車検切れになった場合で、廃車にするのではなく、再び車検を取って乗り続ける場合には、車検の切れた車両を車検場に持っていかなければなりません。

ところが、車検切れの車両で公道を移動することは違法行為です(道路運行車両法違反)。

違法でない方法で車両を移動するには、次の2つの方法が考えられます。

  1. 仮ナンバーを発行し自分で運転して移動する
  2. 業者に依頼して積載車・キャリアカー・レッカー車で移動する

以下、詳細を解説していきます。

仮ナンバーを取得する方法

仮ナンバー

上記画像が仮ナンバーで、正式名は「自動車臨時運行許可」と言います。

わたしたち一般のユーザーが臨時に公道を移動する際に必要となるナンバーです。

実は、これ以外に周囲が赤線で囲まれている仮ナンバーもあり、これは業者が整備工場間の移動などの際に付けるナンバーで、通称赤ナンバーと呼ばれています。

通称「赤ナンバー」

さて、ここでは斜めに赤線が入った仮ナンバーの取得方法について解説します。

4輪の自動車も2輪のバイク(251cc以上)も同じ扱いです。

①申請場所市区町村の役所窓口
②申請のタイミング仮ナンバーを使用する当日かその前日
③必要書類自賠責保険証明書(期限切れでない有効なもの)・車検証(期限切れのもの)・免許証(本人確認のため)・認印
④料金750円
⑤有効期間1日~5日
⑥発行されるもの仮ナンバーと臨時運行許可証

①の申請場所ですが、そもそも車検証やナンバープレートは陸運支局で発行されますが、仮ナンバーについてはお住まいの市区町村が発行窓口になります。

②の申請のタイミングですが、車検切れの車両を車検場に移動する当日かその前日に申請します。つまり、仮ナンバーはすぐに発行されるということです。

③の必要書類。強制保険である自賠責保険は必ず有効期限内のものが必要です。もし切れていたら新たに加入してからでないと仮ナンバーは取れません。車検証は当然切れているものでOKです。車検証以外にも、事情に応じて下記の書類のいずれか1つでOKです。

  • 登録識別情報等通知書
  • 譲渡証明書
  • 自動車通関証明書
  • 自動車予備検査証
  • 完成検査終了証
  • 自動車検査証返納証明書
  • 自動車登録番号標領置証明書

④の料金は全国一律750円です。

⑤の有効期間ですが、申請時に1日~5日の間で選びます。たとえば「3日」で申請した場合は3日以内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返却しなければなりません。期日までに返却しないと「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(道路運送車両法第35条第6号違反)となります。

⑥の発行されるものですが、以下の2点です。

仮ナンバー

臨時運行許可証(様式は自治体により異なる)

仮ナンバーの取り付け方

発行された仮ナンバーを車に取り付ける方法については、ネットでも様々な意見があります。まず、違法とならない本来の取り付け方法について。もっとも確実なのは、現在付いているナンバーの上に仮ナンバーをビス留めする方法です。登録車にはリアに封印がありますが、封印はそのままにしてもうひとつのビスで留めます。これが一番確実ですが、どうせすぐに外すものなのでちょっと面倒です。そこで、次善の方法としては、今あるナンバーの上に仮ナンバーをガムテープで止める方法です。4辺にしっかりガムテープを貼ればまず落ちることはありません。そして臨時運行許可証はダッシュボードの上に置いておきます。この2つの方法であれば警察に止められたとしても問題ありません。では、実際には多くの人がやっているダッシュボードの上に仮ナンバーと臨時運行許可証を置くやり方はどうなのでしょう?これはグレーゾーンです。警察に呼び止められた場合、問題ない場合も多いようですが、法律違反として処分されても文句は言えません。スリルを味わいたい方はこの方法もいいのでは(ジョークです)。なお、4輪の自動車の場合、仮ナンバーは前後に付けなければNGです。

申請書の記入例

仮ナンバーの申請書は市区町村によって様式が異なります。

下記は神奈川県川崎市の申請書です。

次に、上記申請書の記入例をご案内します。

業者に依頼して積載車・キャリアカー・レッカー車で移動する方法

ここまでは仮ナンバーを取得する方法についてお話してきました。

仮ナンバーは出費が750円ですむものの、手続きにはそれなりの手間がかかります。

多少費用がかかっても簡単に済ませたいという方は、業者に依頼する方法もあります。

ディーラーや整備業者に依頼すれば、積載車(ローダー)・キャリアカー・レッカー車などで車検切れ車両を車検場まで運んでくれます。

料金は0円~3万円程度になると思います。

0円というのは、積載車などを依頼した業者に車検整備まで任せた場合、積載車の費用は無料にするというものです。

ただし、明細書に積載車の料金が入っていなくても、その他整備手数料の中に忍び込ませるケースもあるので、本当にトクしているかどうかは総額で判断しなければわかりません。

いずれにしても、それ相応の料金はかかると思った方がいいです。


車検切れに関する以下の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。