自動車保険|運転者追加・変更|家族・配偶者・子供も運転可に!

自動車保険・運転者追加・変更・家族・配偶者・子供・追加・年齢条件・運転者限定・運転者の範囲

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わたしたちが自動車保険の契約を結ぶ場合には運転者の範囲を限定することで保険料の節約をするのが普通です。

しかし、保険期間の途中で新たに運転する人が増えるケースがあります。

子供が免許証を取得したり、結婚して配偶者ができたり、別居中だった子供が同居することになったり、様々なケースが考えられます。

そんな時は運転者の範囲を変更しなければなりません。

具体的には「年齢条件」と「運転者限定」の見直しが必要になります。

以下、詳しく解説していきますのでしばらくお付き合いください。

【記事丸わかり】

  • 自動車保険契約時に運転者の範囲を限定することで、保険料の節約が可能。
  • 保険期間中に新たに運転する人が増えた場合、年齢条件運転者限定の見直しが必要。
  • たとえば、子供が免許を取得したり、結婚して配偶者ができたり、別居中だった子供が同居するなどのケースがある。
  • 年齢条件は一般的に「35歳以上」「30歳以上」「26歳以上」「21歳以上」「年齢を問わず」の区分から選択。
  • 運転者限定は「限定なし」「家族限定」「本人・配偶者限定」「本人限定」の区分から選択。
  • :26歳の独身者が結婚し配偶者が運転する場合、「26歳以上補償+本人・配偶者限定」に変更。
  • :夫婦と18歳の娘の家族で、娘が免許を取得した場合、「年齢を問わず補償+家族限定」に変更。
  • 別居の未婚の子が実家に帰省した際に運転する場合も、年齢条件や運転者限定の変更が必要。
  • 保険会社によって、設定できる年齢条件や運転者限定の区分が異なるため、契約内容を確認することが重要。
  • 運転者の追加・変更が発生した場合は、保険会社の規定に従って正しく設定を変更することが必要。

⇒⇒ 保険期間中に家族構成が変わった場合(例:新規免許取得、結婚など)に、自動的に補償を適用する特約「家族内新規運転者の自動補償特約|婚姻・免許取得|東京海上日動

運転者の変更・追加は「年齢条件」と「運転者限定」の設定変更で対応

年齢条件と運転者限定で・自動車保険|運転者追加・変更|家族・配偶者・子供も運転可に!

わたしたちが自動車保険の契約をする場合、通常、誰でも運転できるような設定にはしません。

それでは保険料が高くなるからです。

そこで、運転者の範囲を限定して保険料の節約をするのが普通です。

運転者の範囲は、具体的には、あらかじめ保険会社が用意している年齢条件と運転者限定の区分を選択することで運転できる人を絞り込みます。

年齢条件は、一般的に、以下の区分から選択します。※保険会社により区分は異なります

  • 35歳以上補償
  • 30歳以上補償
  • 26歳以上補償
  • 21歳以上補償
  • 年齢を問わず補償

運転者限定は、一般的に、以下の区分から選択します。※保険会社により区分は異なります

  • 限定なし
  • 家族限定
  • 本人・配偶者限定(夫婦限定)
  • 本人限定

たとえば、28歳の独身で一人住まいの場合なら、運転する人は自分ひとりだけなので、

26歳以上補償+本人限定

という設定で契約を結びます。

ところが、結婚して配偶者と同居することになり、配偶者(29歳)も車を運転する場合は、たとえば、以下のように設定を変更する必要があります。

26歳以上補償+本人・配偶者限定(夫婦限定)

この設定により運転者の範囲をそれまでの本人1人だけから夫婦2人に変更することができます。


次のようなケースもあります。

夫(48歳)と妻(46歳)と娘(18歳)の3人暮らしの家族があり、それまでは夫婦だけが運転するので次のような契約をしていたとします。

35歳以上補償+本人・配偶者限定(夫婦限定)

そこへ、娘が免許証を取得して同じ車を時々運転することになりました。

すると、次のように運転者の範囲を変更する必要が出てきます。

年齢を問わず補償+家族限定

この設定により18歳の娘も運転できるようになります。※保険料は2倍近くに跳ね上がると思いますが

ところが、1年後に娘が自分の車を購入して、以後は親の車を運転しなくなった場合は、親の自動車保険はまた以前のように、

35歳以上補償+本人・配偶者限定(夫婦限定)

に戻すことができます。

戻すことで保険料はまた以前のように安くなります。


また、こんなケースもあります。

3人家族です。

夫(45歳)と妻(45歳)と息子(19歳)です。

夫と妻は同居ですが、息子は他県の大学で学んでいて現在別居中です。

夫婦は車を運転しますが、息子は免許証を持っていません。

そこで、次のような設定で自動車保険の契約をしました。

35歳以上補償+本人・配偶者限定(夫婦限定)

夫婦2人だけが運転可能な設定です。

そこへ、別居中の息子が免許証を取得し、連休や夏休みなどで実家に帰省した際に親の車を運転する機会も出てきたことから、次のように保険の内容を変更しました。

35歳以上補償+家族限定

この設定で、別居中の息子も親の車を運転できるようになります。

※家族限定の「家族」とは、記名被保険者 / 記名被保険者の配偶者 / 記名被保険者の同居の親族 / 記名被保険者の配偶者の同居の親族 / 記名被保険者の別居の未婚の子 / 記名被保険者の配偶者の別居の未婚の子であって、別居中の息子(未婚)は「家族」の範囲に含まれます。

※また、上記のように「年齢条件」+「家族限定」とした場合、年齢条件に縛られるのは「同居の親族」だけです。つまり、このケースでは夫と妻だけです。「別居の未婚の子」は何歳であっても運転可能です。

さて、こうして数年間上記の設定で自動車保険の契約が続いたのですが、息子が大学を卒業し、会社に勤めることになりました。

その会社は実家の近くなので、当面、息子は実家から通勤することになりました。

つまり、親と同居することになったのです。

すると、上の設定である「35歳以上補償+家族限定」では不都合が生じます。

なぜなら、それまでは「別居の未婚の子」であったから35歳以上という年齢条件には縛られなかったのですが、これからは「同居の親族」になるので厳密に35歳以上という年齢条件に縛られます。

そこで、年齢条件を現在の息子の年齢(22歳)をカバーするものに変更する必要が出てきます。

次にように変更します。

21歳以上補償+家族限定

この設定により、息子は親の車を運転できるようになります。


みなさんが実際に運転者の範囲を見直す場合は、当然、みなさんが契約している保険会社が設定する年齢条件や運転者限定から選択することになります。

たとえば、年齢条件の場合、「35歳以上補償」が選択できない会社もあります。

また、運転者限定の場合、「家族限定」や「本人限定」の設定がない会社もあります。

ですから、運転者の追加・変更が発生した場合は、現在加入している保険会社の規定に沿って間違いのない選択をしていただきたいと思います。

次の項目では、2019年8月現在の各保険会社の運転者限定の状況をご案内しています。

運転者限定:保険会社比較一覧表

保険会社比較一覧・自動車保険|運転者追加・変更|家族・配偶者・子供も運転可に!

通販型・代理店型を含めた自動車保険各社の運転者限定の状況をまとめてみました。

すべての保険会社ではありませんがみなさんが耳にする機会が多い保険会社はほぼ網羅していると思います。

2019年8月1日時点のものです。

自動車保険各社の運転者限定を比較
家族限定本人・配偶者限定本人限定
イーデザイン損保
ソニー損保××
三井ダイレクト
アクサダイレクト××
チューリッヒ×
SBI損保
セコム損保×
楽天損保×
東京海上日動××
損保ジャパン×
三井住友海上×
あいおいニッセイ×
JA共済(農協)××
全労済××

※上記一覧表におとなの自動車保険(セゾン損保)が入っていませんが、それはこの保険会社だけ独自の分類方法を採用しているからです。

たとえば他社の「家族限定」に相当するものがおとなの自動車保険にはありません。


各保険会社の「年齢条件」の詳しい内容は以下のページをご覧ください。

自動車保険・年齢条件

自動車保険の年齢条件を詳細解説|各社の違いと特徴がわかる!

2022年11月3日

各保険会社の「運転者限定」の詳しい内容は以下のページをご覧ください。

自動車保険・運転者限定・家族限定・本人配偶者限定・本人限定・夫婦限定・年齢条件・運転者の範囲

自動車保険の運転者限定|家族限定・本人配偶者限定・本人限定

2022年11月3日

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