わたしたちが自動車保険の契約をする際には、年齢条件や運転者限定で運転できる人の範囲を限定するのが普通です。
しかし、事情によっては本人限定とか家族限定などをつけず、また年齢条件もつけずに、家族以外の人(友人・知人など)も自由に運転できるようにしておきたい、という要望もあるはずです。
このページでは家族以外の人(友人・知人など)も運転できるようにする設定方法について解説しています。
【記事丸わかり】
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自動車保険:友人・知人など家族以外の人が運転できるようにする設定の仕方
自動車保険では運転者の範囲を決める方法として「年齢条件」と「運転者限定」があります。
「年齢条件」は、一般的に、
- 年齢を問わず補償
- 21歳以上補償
- 26歳以上補償
- 30歳以上補償
といった区分があってこの中から選択します。
「運転者限定」は、一般的に、
- 限定なし
- 家族限定
- 本人・配偶者限定(夫婦限定)
- 本人限定
といった区分があってこの中から選択します。
たとえば、「年齢を問わず補償+限定なし」というように組み合わせて契約します。
このページのテーマは、
友人・知人(家族以外の人)が運転可能な方法
です。
となると、まさに、
「年齢を問わず補償+限定なし」
に設定しておけば、日本全国の運転免許証をもっている人なら誰でも運転できることになります。
ただし、この設定は保険料が最も高くなる設定です。
自動車保険は「家族」を基本的な単位として考えるので、家族の中で最も年齢の低い人を基準に「年齢条件」を設定し、これに「限定なし」をつければOKです。
たとえば、夫婦と子供1人の家族で、子供の年齢が23歳であったら、
「21歳以上補償+限定なし」
に設定します。
これで家族全員が運転可能ですし、友人・知人(家族以外の人)もみな運転できます。
「ちょっと待った!」というツッコミが入るかもしれません。「その設定だと、友人・知人のうち21歳以上の人しか運転できないことになる。でも、友人・知人の中には免許取りたての18歳の人もいるから、その設定ではダメだと思う。」
いいえ、ダメではありません。
これは各保険会社共通の規定なのですが、「年齢条件+限定なし」に設定した場合、年齢条件に縛られるのは以下の①②③の人だけです。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族・記名被保険者の配偶者の同居の親族
つまり、上の例に当てはめると、同居の家族だけが「21歳以上」に限定されるけれど、家族以外の人である友人・知人は何歳でも運転可能になるのです。
ですから、もしも上の家族に他県の大学に通う子供(別居中)がいるとすれば、この子供が実家の車を運転して事故を起こしても保険金は下ります。
なぜなら別居中の子供は上の①②③に該当しないので年齢条件には縛られないからです。
上の例では「21歳以上補償+限定なし」でしたが、他の組み合わせでも同じです。
「30歳以上補償+限定なし」
「26歳以上補償+限定なし」
このいずれに設定した場合も、設定した年齢条件に縛られるのは同居の家族だけで、それ以外の人(友人・知人・別居の親族)はみな何歳であっても運転可能です。
次の項目では、参考までにイーデザイン損保の規定をご案内します。
年齢条件と運転者限定の関係をご理解いただけると思います。
【参考例】イーデザイン損保の規定
イーデザイン損保の規定 | ||||||||
(※)記名被保険者とは契約車両を主に運転する人のことです。 (※)別居の未婚の子の「未婚」とは、いまだ婚姻歴がないことをいい、離婚や死別によって現在独身の人は含みません。
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「年齢条件」と「運転者限定」のより詳しい内容は下記のページを参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。