【記事丸わかり】
⇒⇒〈交通安全〉エゾシカとの衝突事故映像 |
エゾシカなどの鹿やイノシシ、たぬき、熊といった野生動物にぶつかった事故で車が損傷した場合、修理代は車両保険から支払うことができます。
ただし「一般条件」でしか補償されず「エコノミー」は対象外になります。
その際、警察への届け出が必要です。
これは事故証明と動物愛護と2次被害防止の観点から必要です。
このページでは車が鹿にぶつかった事故で車の修理代は車両保険から出るかという視点でわかりやすく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
「鹿にぶつかった事故」=「電柱にぶつかった事故」
動物には気の毒ですが、自動車保険の視点で見ると、車が鹿にぶつかった事故は、車が電柱やガードレールにぶつかった事故と同等の扱いをします。
つまり「単独の自損事故」という扱いです。
そのため、この事故で生じた車の修理代は、車両保険の「単独の自損事故」から支払われます。
補償内容 | エコノミー | 一般条件 | 保険を使った場合の等級ダウン |
車同士の衝突 | 〇 | 〇 | 3等級ダウン |
盗難 | 〇 | 〇 | 1等級ダウン |
台風・竜巻・洪水・高潮 | 〇 | 〇 | 1等級ダウン |
火災・爆発 | 〇 | 〇 | 1等級ダウン |
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 | 〇 | 〇 | 1等級ダウン |
飛来中・落下中の他物との衝突 | 〇 | 〇 | 1等級ダウン |
2輪自動車・原付バイクとの衝突 | 〇 | 〇 | 3等級ダウン |
単独の自損事故 | × | 〇 | 3等級ダウン |
当て逃げ | × | 〇 | 3等級ダウン |
ご覧のように、エコノミーは対象外で、一般条件でしか補償されません。
保険を使った場合、翌年度の等級は3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。
運転者や同乗者がケガをした場合の保険
前の項目では鹿とぶつかって車が損傷した場合の話をしましたが、衝突の衝撃で運転者や同乗者がケガをすることもあります。
その場合は「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」が支払対象となります。
また「人身傷害保険」が付いていない場合は「自損事故傷害保険」から支払われることもあります。
ケガの治療費・休業損害・精神的損害に相当する損害額を支払います。
ケガの部位・症状別に60万円(頸部骨折など)、110万円(頭部神経断裂等)というようにまとまった額が支払われるタイプと、入院1日10,000円というように単体の傷害保険と同じ支払い方をするタイプがあります。
単体の傷害保険と同じ支払い方です。
「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」から保険金の支払いを受けても「ノーカウント事故」として扱われ、翌年度の等級に影響はありません(無事故であったのと同じ扱い)。
これは「人身傷害保険」のみから支払いを受けた場合、「搭乗者傷害保険」のみから支払いを受けた場合、この両方の保険から支払いを受けた場合、いずれの場合も「ノーカウント事故」の扱いです。
ただし、同時に車両保険からの支払いを受けた場合は「3等級ダウン事故」として扱われます。
また、「自損事故傷害保険」はこれ単独で支払いを受けた場合も「3等級ダウン事故」として扱われるので、車両保険と同時に支払いを受けた場合は、当然「3等級ダウン事故」となります。※3等級+3等級=6等級ダウンとはなりません
「野生動物」ではなく「ペットや家畜」の場合
自動車保険の視点から見ると、ぶつかった動物が野生動物ではなくペットや家畜の場合は扱いが違ってきます。
野生動物の場合は車がぶつかって死傷させても「損害賠償」を請求する人が存在しません。
しかし犬や猫などのペットは家族として共に生活する人が存在しますし、牛や羊などの家畜もいずれ利益を生み出す動物として飼育している人が存在します。
このように「損害賠償」を請求する人が存在する動物を事故で死傷させた場合、自動車保険からは「対物賠償保険」が支払われます。
警察への通報は必須
鹿などの野生動物であれ、ペットや家畜であれ、車でそうした動物にぶつかったり轢いたりしてしまったら、まず警察に通報(110番)しなければなりません。
これは3つの意味で必要な行動です。
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また、動物とぶつかったのが高速道路や幹線道路であれば、警察だけでなく道路緊急ダイヤル(#9910)への連絡も行うべきです。
ご覧いただきありがとうございました。