あいおいニッセイ|車両保険|台風|等級・免責・全損・分損|詳細解説

あいおいニッセイ・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

<当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています>



あいおいニッセイの自動車保険には特約として車両保険があります。

この車両保険を付けた契約では、台風で車が被害を受けた場合に保険金を受け取ることができます。

たとえば川の氾濫による車の水没、冠水、浸水などの損害、あるいは強風で飛ばされてきたモノにより駐車場の車が被害を受けた場合、さらに突風で車が横倒しになった場合など、様々な被害が支払いの対象になります。

あいおいニッセイの車両保険には「一般補償」と「10補償限定」の2つの契約タイプがありますが、いずれのタイプも台風被害は支払い対象になります。

なお、台風の被害で支払いを受けた場合、翌年度の等級は1等級ダウンし事故有期間1年が付きます。

あいおいニッセイの車両保険:台風被害は「一般補償」・「10補償限定」いずれも補償対象

一般補償・10補償限定・あいおいニッセイ・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

あいおいニッセイの車両保険には「一般補償」と「10補償限定」の2つの補償タイプがあります。

※「10補償限定」は他社のエコノミー+Aあるは車対車+Aと呼ばれている補償タイプとほぼ同じ内容です

台風による車の損害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。

補償内容 10補償限定 一般補償
①相手自動車との衝突・接触(相手が確認できる場合) 〇 〇
②自動車による当て逃げ(相手が確認できない場合) 〇 〇
③契約車両の所有者が所有する別の自動車との衝突・接触 〇 〇
④火災・爆発 〇 〇
⑤盗難 〇 〇
⑥騒擾・労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 〇 〇
⑦台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇
⑧イタズラ・落書き・窓ガラス破損 〇 〇
⑨飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇
⑩その他の偶然な事故 〇 〇
⑪歩行者・自転車・動物との衝突・接触 × 〇
⑫電柱・ガードレール等との衝突 × 〇
⑬墜落・転覆 × 〇

ご覧のように、台風に限らず竜巻・洪水・高潮などの「自然災害」に関しても幅広く補償しています。

このページのテーマは台風による車の損害ですが、台風以外の自然災害による車の損害についても合わせてご紹介します。

下記の事例は「一般補償」・「10補償限定」のいずれも保険金支払いの対象です。

  • 自宅の駐車場に駐車中、台風の強風で飛んできた看板により車が損傷した
  • 勤務先の駐車場に駐車中、高潮により車が水没してエンジンその他が損傷した
  • ゲリラ豪雨でアンダーパスに溜まった水溜りに進入してしまい、車を水没させて大きな損傷を受けた
  • 集中豪雨で裏山が崩壊し、車が大量の土砂に埋まってしまった
  • 竜巻で倒された大木により車が押しつぶされた
  • 突風にあおられ車が横転して損傷を受けた
  • 機械式駐車場に駐車中、河川の氾濫により駐車場ごと水没し車が損傷を受けた

あいおいニッセイの車両保険:台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年

1等級ダウン・事故有期間1年・あいおいニッセイ・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

あいおいニッセイの自動車保険では、台風などの自然災害による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間じこありきかん1年が付きます。

これは他の自動車保険もまったく同じ扱いです。

あいおいニッセイの車両保険:「全損ぜんそん」・「分損ぶんそん」により支払い方が異なる

全損・分損・あいおいニッセイ・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

台風による車の損害は車両保険の支払い対象ですが、その際、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。

全損ぜんそん」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。

分損ぶんそん」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。


まず「全損」の支払い方について。

たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」(初回事故が5万円、同じ年度の2回目以降が10万円)で車両保険に加入していたとします。

台風による飛来物で修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。

このケースでは、通常なら免責金額5万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。

また、あいおいニッセイの車両保険には全損時諸費用特約が自動セットされているので、「全損」の際はこの特約から車両保険金額の10%(下限10万円、上限20万円)が支払われます。(※)保険金支払額が「2倍」となる「全損時諸費用倍額払特約」もあります


次に「分損」の支払い方です。

上の事例と同じく車両保険金額200万円、免責金額5万円ー10万円のケースです。

台風による車の損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合の支払い方はどうなるでしょう?

このケースでは免責金額の5万円が適用されるので、車両保険からの支払額は45万円(50万円ー5万円)となります。

また「全損」ではないので全損時諸費用特約からの支払いはありません。

台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している

自然災害に車両保険・あいおいニッセイ・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

あいおいニッセイの車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。

その代表例が台風をはじめとした自然災害による車の損害です。

実際のところ、損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額は、まさに右肩上がりになっています。

台風や豪雨災害があった際、テレビニュースなどでは住宅の被害ばかりが報じられますが、住宅が大きな被害を受けるケースでは、当然のこととして、車も水没したり冠水したりする被害を受けています。

損害保険各社は火災保険からの支払いだけでなく自動車保険からの支払いも積み重なって、トータルでは相当な額の保険金が支払われています。

では、あいおいニッセイの車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。

自然災害 10補償限定一般補償
大雨・洪水・高潮支払い対象支払い対象
台風・竜巻支払い対象支払い対象
ひょう支払い対象支払い対象
大雪・雪崩支払い対象支払い対象

すでにご案内しているように、あいおいニッセイの車両保険には「一般補償」と「10補償限定」の2つの補償タイプがあります。

この2つの補償タイプのいずれも、上記自然災害による車の損害は全て支払い対象です。

こうした自然災害による車の被害は、いまや日本全国で発生しています。

都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。

自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。

自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。

また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。

唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。

通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。

いずれにしても、車両保険の補償内容として、いまでは自然災害による損害は重要な柱になっていることをここで強調しておきたいと思います。

安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は、自然災害には通用しません。

なお、同じ自然災害でも、「地震・噴火またはこれらによる津波」によって生じた車の損害は、車両保険では補償されません。

しかし、あいおいニッセイの車両保険のオプションである『地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約』を付け加えることで、こうした災害にも部分的に対応可能です。

ご契約のお車が地震・噴火・津波により、この特約で定める全損となった場合に、定額で50万円(車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額とする)をお支払いします。

あいおいニッセイ:地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約

災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置

災害救助法・あいおいニッセイ・車両保険・自動車保険・台風・等級・免責・全損・分損|詳細解説

近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。

こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。

災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。

災害救助法は自動車保険にも適用されます。

2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。

1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

このように、台風などの災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。

ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。


ご覧いただきありがとうございました。