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【記事丸わかり】- 車両全損時臨時費用補償特約の概要:
- 車両保険に付帯される特約。
- 車が全損した際に、車両保険金額とは別枠で保険金が支払われる。
- 一般的に、車両保険金額の10%が限度(上限20万円)。
- 全損の定義:
- 修理不可能な損壊。
- 修理費用が車両保険金額を超える場合。
- 盗難による車両の未発見。
- 特約の目的:
- 車両本体価格以外の諸費用を補償。
- 取得税、重量税、自賠責保険、納車費用、車庫証明代行費用などが対象。
- 保険会社による違い:
- 自動セットされる会社と任意でセットする会社がある。
- 各社で名称や内容が異なるが、基本的な補償内容は同じ。
- 車両全損時臨時費用補償特約の比較:
- ソニー損保、アクサダイレクト、チューリッヒ、イーデザイン損保などが提供。
- 車両保険金額の10%(上限20万円)が一般的。
- 一部の保険会社では5%や異なる上限金額の設定あり。
- 間違えやすい類似の特約:
- 対物全損時修理差額費用特約:対物賠償保険の特約で、相手車両の修理費が時価額を超えた場合に差額を補償。
- 車両全損修理時特約:車両保険の特約で、修理費が保険金額を超えた場合に超過分を補償。
- 利用条件:
- 実際に車を修理する場合や車両全損時に特約が適用される。
- 一部の特約は実際の修理が必要。
- 保険料の支払い方法:
- 自動セットの特約は保険料に含まれる。
- 任意セットの場合は別途保険料が必要。
- 車の買い替え費用の補償:
- 車両本体価格以外の諸費用を補うために特約が開発された。
- 事故で全損になった車の車両本体価格相当額に加え、諸費用分が支払われる。
- 保険金の支払い例:
- 車両保険金額200万円の場合、車両全損時臨時費用補償特約で20万円が支払われる。
- 買い替え費用の一部または全部が補償される。
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車両保険を付帯している車が全損になった場合、車両保険金額の全額が支払われますが、これとは別枠で車両保険金額の10%(20万円限度)が支払われる特約、これが車両全損時臨時費用補償特約です。
車両保険に自動セットされている会社もあれば任意でセットする会社もあります。
このページでは車両全損時臨時費用補償特約について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
車両全損時臨時費用補償特約:各保険会社比較一覧表
車両全損時臨時費用補償特約は会社により名称が異なります。
名称の違いも含めて各保険会社を一覧比較してみました。
車両全損時臨時費用補償特約:保険会社比較一覧表 |
ソニー損保 | - 車両全損時臨時費用(自動セット)
- 車両保険金額の10%(20万円限度)
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アクサダイレクト | - 車両全損時臨時費用補償特約(自動セット)
- 車両保険金額の5%(10万円限度)
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チューリッヒ | - 車両全損臨時費用(自動セット)
- 車両保険金額の5%(10万円限度)
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イーデザイン損保 | - 車両全損時諸費用補償特約(任意セット)
- 車両保険金額の10%(20万円限度)
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三井ダイレクト | - 車両全損時臨時費用保険金(自動セット)
- 車両保険金額の10%(20万円限度)
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おとなの自動車保険(セゾン) | なし※電話で確認しました |
SBI損保 | - 全損時諸費用保険金特約(任意セット)
- 車両保険金額の10%(20万円限度)
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セコム損保 | - 車両全損時臨時費用特約(任意セット)
- 車両保険金額の10%(20万円限度)
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楽天損保 | - 車両全損時臨時費用補償特約(自動セット)
- 車両保険金額の10%(20万円限度)
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損保ジャパン | - 全損時諸費用(自動セット)
- 車両保険金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い方
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東京海上日動 | - 車両全損時諸費用補償特約(自動セット)
- 車両保険金額の10%(上限20万円、下限5万円)
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三井住友海上 | - 全損時諸費用特約(自動セット)
- 車両保険金額の10%(20万円限度)
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あいおいニッセイ | - 全損時諸費用特約(自動セット)
- 車両保険金額の10%(上限20万円、下限10万円)
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【早わかり】車両全損時臨時費用補償特約とは
車両全損時臨時費用補償特約は保険会社によって名称が違い内容も一部異なっていますが、それは後ほどご説明するとして、ここでは各社に共通した部分を抽出してご案内させていただきます。
- 車両全損時臨時費用補償特約は車両保険の特約です。
- 車両保険に自動セットされている会社もあれば任意でセットする会社もあります。※任意でセットする会社は別途保険料が必要です
- 車両全損時臨時費用補償特約が支払われるのは車両の所有者に対してです。
- 車が全損となり車両保険を使う際に車両全損時諸費用補償特約から保険金が支払われます。
- この特約から支払われる保険金は車両保険から支払われる保険金とは別枠で支払われます。
- つまり「車両保険金額+車両全損時臨時費用補償特約」といった支払い方になります。
- 「全損」とは次のようなケースのことを言います。
・車が修理不能なほど壊れている場合 ・車の修理費用が車両保険金額を超えている場合※たとえば車両保険金額50万・修理費用80万といったケース ・車が盗難の被害にあい見つからない場合 |
- 車両全損時臨時費用補償特約から支払われる保険金は、車両保険金額の10%に相当する額(上限20万)というのが一般的です。
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車両全損時臨時費用補償特約は「買い替え諸費用」のため
そもそも車両全損時臨時費用補償特約が開発された理由は、車両保険から支払われる保険金だけでは同等の車を買えないからです。
車を購入するには、車両本体価格以外に、取得税・重量税・自賠責保険・納車費用・車庫証明代行費用などの諸費用がかかります。
車両保険から支払われるのは事故で全損になった車の車両本体価格相当額のみです。
年式・グレードなどが同等の車に買い替えたい場合には、車両保険から支払われた額は車両本体代にしかなりません。
そこで、諸費用分も保険から支払うことで、自腹を切ることなく保険金だけで車を買い替えできることになります。
これが車両全損時臨時費用補償特約が生まれた理由です。
買い替え諸費用の全額がまかなわれるかはケースによりますが、たとえ一部だけであってもけっこう助かると思います。
間違えやすい類似の特約(その1):対物全損時修理差額費用特約
対物全損時修理差額費用特約とは対物賠償保険の特約で、対物賠償保険に自動セットされている会社と追加保険料を払って任意に付帯する会社とがあります。
事故で相手車両に損害を負わせた場合で、相手車両の修理費が相手車両の時価額を超えてしまった場合に、その差額に対して50万円を限度にこの特約から支払うというものです。
たとえ対物賠償保険の補償額が「無制限」であったとしても、保険会社は相手車両の「時価額」までしか支払いません(法的根拠あり)。
したがって非常に必要性が高い特約であり、たとえば損保ジャパンなどでは、従来は追加保険料を払って付ける任意付帯でしたが2019年1月から自動付帯の特約としています。
他の多くの保険会社はすでにもっと前から自動付帯の特約でした。
【まとめ】対物全損時修理差額費用特約 |
- この特約は物損事故で対物賠償保険からの支払いが発生するケースで適用されます。
- 相手車両の修理費用が相手車両の時価額を超過する場合、その超過した部分に対して50万円を限度に※チューリッヒ保険のみ無制限が選択可能契約者の過失割合分だけ支払います。※たとえば50対50の事故であれば超過部分の半額が支払われる
- 相手車両が実際に修理される場合にのみこの特約から支払われます。
- 相手車両の修理は事故日の翌日から6ヶ月以内に完了することが条件になります。※損保ジャパンとセゾン損保は12ヶ月以内
- この特約は対物賠償保険に自動セットされている会社と任意でセットする会社とがあります。
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間違えやすい類似の特約(その2):車両全損修理時特約
車両全損修理時特約とは車両保険の特約で追加料金が必要です。
事故で車両保険を使う際、修理費が協定保険価額(車両保険金額)を超過した場合に、超過した修理費について50万円(30万円の会社もある)を限度に保険金が支払われます。
ただし実際に車を修理した場合にだけ支払われます。
【まとめ】車両全損修理時特約 |
- 車両全損修理時特約は車両保険の特約です。
- 自動セットされる特約ではなく別途保険料が必要となる特約です。※目安となる年間保険料は2,000円~5,000円ほど
- 事故で車が破損し車両保険を使って修理する際に使える特約です。※実際に車を修理した場合にのみ支払われる特約です
- 修理代が車両保険金額(協定保険価額)を超えた場合に50万円(30万円の会社もある)を限度に超過分の修理費用が支払われます。
- 事故発生日の翌日から1年以内に実際に車を修理した場合に支払われます。※6ヶ月以内の会社もあります
- 車両全損修理時特約は新車に付けることはできず、保険期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月) の翌月から起算して25か月を超える車であることが加入の条件です。※まっさらな新車以外はたいてい入れるということ
- 車両全損修理時特約は新車特約(車両新価特約)と同時に付帯することはできません。
- 車両全損修理時特約はリースカー車両費用特約と同時に付帯することはできません。
- 車が全損になった場合、車両保険に自動セットされている車両全損時臨時費用補償特約からも保険金が支払われますが、車両全損修理時特約を使った場合、両方から支払われる会社と車両全損修理時特約からのみ支払われる会社とがあります。
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ご覧いただきありがとうございました。