リフレクター(反射板) 車検基準|面積・サイズ・色・高さ・LED

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夜間に細い道を走っていると、路肩に止まった車にヒヤッとすることがあります。

スモールランプが点いていれば車幅をつかめるので、すり抜けも楽です。

しかしライトを消した黒っぽい車は、近づくまで気づきにくいものです。

そんなとき、車の存在を知らせてくれるのがリフレクター(反射板)です。

リフレクターは自分では光りません。

ほかの車のヘッドライトを受けて、その光を反射します。

このリフレクターも、車を車検に出すと保安基準にそって検査されます。

この記事では、リフレクターの車検基準を色・面積・高さ・形状・LEDの観点から整理します。

2026年時点の最新の保安基準にもとづいて解説します。

第1章 リフレクター(反射板)とは|夜間の安全を守る役割

リフレクターは反射器とも呼ばれます。

車のランプ類と違い、自分では光を出しません。

ほかの車のライトや街灯を受けて、その光をはね返します

この性質が大切な意味を持ちます

エンジンを切って停車している車でも、リフレクターは反射するからです。

LEDのような発光式だと、電源を切れば光りません。

反射式であれば、電源に関係なく夜間の存在を知らせ続けます。

リフレクターの2つの役割

リフレクターの役割は主に2つあります。

1つは車の存在を知らせることです。

テールランプが点いていない停車中でも、近づく車のライトを反射して位置を伝えます。

もう1つは車幅や車長を示すことです。

左右に取り付けることで、車の幅をはっきりと示します。

もしリフレクターがない状態で停車中に追突された場合、追突された側にも過失が問われることがあります

飾りのように見えて、夜間の安全を支える重要な部品です。

取り付け位置で名前が変わる

リフレクターは取り付ける場所によって呼び方が変わります。

前部反射器・側方反射器・後部反射器の3種類です。

それぞれ色や対象となる車が異なります。

種類取付位置
前部反射器車の前面白色
側方反射器車の側面橙色(だいだいいろ)
後部反射器車の後面赤色

このうち、普通乗用車にとって最も身近なのは後部反射器です。

その理由は第3章で詳しく説明します。

この章のまとめ
反射式自ら光らず、他車の光を反射する
2つの役割車の存在を示す/車幅・車長を示す
3種類前部・側方・後部に分かれる
身近なのは後部普通乗用車は後部反射器が中心
引用元・参照元
国土交通省「道路運送車両の保安基準」(第35条・第35条の2・第38条)
株式会社プロトコーポレーション グーネット中古車「車検に通るリフレクターの面積(サイズ)・色とは」

第2章 リフレクターの車検基準|色・面積・高さ・形状の総まとめ

リフレクターは道路運送車両法の保安基準で細かく規定されています。

3種類はそれぞれ別の条文が根拠になります。

前部反射器は第35条です。

側方反射器は第35条の2です。

後部反射器は第38条です。

呼び方が似ているので、根拠条文を取り違えやすい点に注意してください。

色の基準

色は取り付け位置ごとに決まっています。

前は白色、側面は橙色、後ろは赤色です

ただし側方反射器には例外があります。尾灯(びとう)や制動灯(せいどうとう)などと一体になっている後ろ寄りのものは、赤色でも認められます。

位置
前部白色
側方橙色(一体型は赤色も可)
後部赤色

面積・形状の基準

面積は反射部が10平方センチメートル以上と定められています。

形は文字や三角形以外であることが条件です。

ただし、O・I・U・8のような単純な形に似たものは認められます。

被牽引自動車(ひけんいんじどうしゃ)の後部反射器だけは例外です。こちらは正立正三角形(せいりつせいさんかくけい)でなければなりません。

高さ・取り付け位置の基準

高さにも決まりがあります。

反射部の上縁は地上1.5m以下です。

下縁は地上0.25m以上です。

前部と後部については、最外縁が車の最も外側から400mm以内であることも求められます。

項目基準
面積10平方センチ以上
上縁の高さ地上1.5m以下
下縁の高さ地上0.25m以上
横の位置最外側から400mm以内(前・後)
形状文字・三角形以外(被牽引車の後部は正三角形)

明るさの基準

もう1つ大切なのが明るさの基準です。

夜間に150m先から走行用前照灯で照らしたとき、その反射光を確認できる必要があります。

実際に150mを測るのは難しい作業です。

そこで、反射部の面積が10平方センチ以上あれば、この基準を満たすものとして扱われます。

この章のまとめ
根拠条文前=35条/側=35条の2/後=38条
前は白・側は橙・後は赤
面積10平方センチ以上
高さ上縁1.5m以下・下縁0.25m以上
明るさ150m先から反射光を確認できる
引用元・参照元
国土交通省「道路運送車両の保安基準」(第35条 前部反射器/第35条の2 側方灯及び側方反射器/第38条 後部反射器)
国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第210条(後部反射器)
株式会社プロトコーポレーション グーネット中古車「車検に通るリフレクターの面積(サイズ)・色とは」

第3章 普通乗用車で重要なのは後部反射器|第38条のポイント

ここで多くの人が気になる点を整理します。

「自分の普通乗用車には3種類すべてが必要なのか」という疑問です。

答えはノーです。

普通乗用車に義務づけられているのは、基本的に後部反射器だけです

前部・側方反射器はどんな車に必要か

前部反射器は、被牽引自動車(ひけんいんじどうしゃ)の前面に取り付ける反射器です。

トレーラーのように、ほかの車に引かれる車両が対象です。

普通乗用車は被牽引自動車にあたりません。

そのため、前部反射器は不要です。

側方反射器は、長さが6mを超える普通自動車などが対象です。

リムジンのように長い車でなければ、取り付け義務はありません。

一般的な普通乗用車では、前部と側方の反射器は付いていないのがふつうです。

反射器主な対象
前部反射器被牽引自動車(トレーラーなど)
側方反射器長さ6m超の車・牽引車など
後部反射器すべての自動車(普通乗用車も必須)

後部反射器の基準を詳しく

後部反射器は保安基準第38条で規定されています。

すべての自動車の後面に備えなければなりません。

色は赤色です。

面積は10平方センチ以上です。

形は三角形以外です。

ただし被牽引自動車だけは正立正三角形が条件です。この三角形は一辺が150mm以上200mm以下と決まっています。

明るさは後方150mから反射光を確認できることが求められます。

項目後部反射器の基準
対象すべての自動車
赤色
面積10平方センチ以上
形状三角形以外(被牽引車は正三角形)
明るさ後方150mから確認できる

割れ・汚れがあると通らない

基準を満たす反射器でも、状態が悪いと不合格になります。

保安基準には「反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損(おそん)しているものでないこと」と明記されています。

つまり、割れ・ひび・著しい汚れがあると車検に通りません。

泥や汚れが気になる場合は、車検前に洗っておくと安心です。

割れている場合は、純正同等の部品に交換する必要があります。

大型トラックには追加の反射器

参考として、大型の貨物車には追加の規定があります。

車両総重量が7トン以上の貨物車です。

これらは通常の後部反射器に加えて、大型後部反射器を備えなければなりません。

赤色と黄色の縞(しま)模様が特徴です。

普通乗用車には関係しませんが、知識として押さえておくと理解が深まります。

この章のまとめ
普通乗用車後部反射器だけ義務
前部反射器被牽引車向け、乗用車は不要
側方反射器6m超の車などが対象
割れ・汚れ損傷・著しい汚損は不合格
大型後部反射器7t以上の貨物車に追加義務
引用元・参照元
国土交通省「道路運送車両の保安基準」第38条(後部反射器)・第38条の2(大型後部反射器)
国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第210条(後部反射器の反射部・形状等)
MOBY「車の反射板(リフレクター)の正しい位置や車検での注意点とは?面積が重要?」

第4章 LEDリフレクターは車検に通る?グレーゾーンの正しい理解

ドレスアップ目的で人気なのがLEDリフレクターです。

リアまわりをシャープに見せられるため、社外品が数多く出回っています。

しかし、車検に通るかどうかは製品によって判断が分かれます。

ここを正しく理解しておくことが大切です。

なぜLEDだと問題になるのか

リフレクターは光を反射する部品です。

自ら発光するものは、反射器として認められません。

LEDで光らせると、反射機能を失ってしまう製品があります。

その場合は保安基準を満たさず、車検に通りません。

ブレーキランプと連動して光るタイプにも注意が必要です。

この場合はブレーキランプとしての基準も満たさなければなりません。

「車検の時だけ消す」はNG

「車検のときだけ配線を切って光らせない」という方法を考える人もいます。

しかし、これは認められません。

車検をその場しのぎで通しても、普段は保安基準に合わない状態で走ることになります。

反射テープを貼ってごまかす方法も同じくNGです。

普段から基準を満たしていることが前提です。

状態判定の目安
反射機能を内蔵し基準に適合通る可能性あり
自発光のみで反射しない不合格
車検時だけ配線をカット不合格(実態が不適合)
反射テープでごまかす不合格

失敗しないLEDリフレクターの選び方

LEDが付いているからといって、必ず落ちるわけではありません。

反射機能を備え、色・面積・位置・反射性能を満たせば通る場合もあります。

1つの目安がEマークです。

ヨーロッパのECE基準に適合した製品に付く認証マークです。

ただし、最後に判断するのは車検場の検査官です。

確実なのは、購入するショップに車検対応かどうかを確認することです。

確認したうえで買えば、もし通らなくても堂々と返品や交換を求められます。

チェック項目確認内容
反射機能反射板を内蔵しているか
後部なら赤色か
面積・位置10平方センチ・高さ基準を満たすか
認証Eマークなどの有無
ショップ確認車検対応をうたっているか
この章のまとめ
自発光のみ反射器と認められず不合格
配線カットその場しのぎはNG
反射内蔵基準適合なら通る場合あり
Eマーク適合の一つの目安
確実な方法ショップに車検対応を確認
引用元・参照元
EPARK車検「LEDリフレクターは車検で通らない?保安基準を確認しよう」
コスモ石油販売株式会社「車検に通るリフレクターと通らないリフレクター」
CHAMPION76「リフレクター(反射板)完全ガイド!法規制・車検の要件も紹介」(Eマーク/ECE基準)

第5章 違反するとどうなる?罰則・整備命令と社外品の注意点

基準に合わないリフレクターを付けたままだと、どうなるのでしょうか。

単に車検に落ちるだけでは済まない場合があります。

不正な改造は違法改造として扱われます。

整備命令と罰則の流れ

保安基準に合わない車には、整備命令が出されることがあります。

内容は「15日以内に適合部品へ戻す」という指導です。

この命令に従わない場合、ナンバープレートや車検証を没収される可能性があります。

さらに、道路運送車両法による罰則の対象になります。

6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金です。

段階内容
発覚車検不合格・取り締まり対象
整備命令15日以内に適合部品へ戻す
命令無視ナンバー・車検証の没収の可能性
罰則6か月以下の懲役か30万円以下の罰金

社外バンパー・エアロ交換時の落とし穴

リフレクターは、社外バンパーやエアロへの交換時にも問題が起きやすい部品です。

純正バンパーには後部反射器が組み込まれていることがあります。

社外品に替えると、その反射器がなくなってしまう場合があります。

反射器がなければ、当然ながら車検に通りません。

交換した際は、サイズと色を満たす反射器を左右対称に取り付ける必要があります。

中古車を選ぶときのチェックポイント

中古車を検討するときも、この点は見落とせません。

過去にリアをぶつけてバンパーを交換した車では、反射器が社外品や簡易なものに替わっていることがあります。

後部反射器が割れていないか、赤色で正しく付いているかを確認しておくと安心です。

気になる場合は、販売店に状態を質問してください。

小さな部品ですが、車検と安全に直結する大切なポイントです。

確認したい点内容
有無後部反射器が付いているか
後部は赤色か
状態割れ・汚れがないか
取り付け左右対称に付いているか

純正のリフレクターであれば、特別に気にすることはありません。

問題になりやすいのは、ドレスアップや部品交換をした車です。

カスタムを楽しむときは、色・面積・位置・反射性能の4点を確認してください。

純正と同等の構造を持つ部品を選ぶことが、いちばん確実な方法です。

この章のまとめ
整備命令15日以内に適合部品へ戻す
罰則6か月以下の懲役か30万円以下の罰金
社外バンパー反射器が欠落しやすい
中古車後部反射器の有無・状態を確認
確実な選択純正同等品を左右対称に
引用元・参照元
国土交通省「道路運送車両法」(保安基準不適合車に対する整備命令・罰則)
ジャバPRO SHOP「リフレクターとは?車検に通らない原因と保安基準・違法改造の注意点」
ユナイト株式会社「リフレクターとは?車検に通るポイントも要チェック」(社外バンパー交換時の注意)

下記の記事も参考になさってください。

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