【記事丸わかり】
⇒⇒ヘッドライト片方点かないのは整備不良です |
ヘッドライトの整備不良で違反:減点と罰金はどうなる?
ヘッドライトにはいくつかの保安基準が定められていて、この規定に適合しない車両は「整備不良」とみなされて違反点数が引かれ罰則金を支払わなければなりません。
たとえば、色の違反、割れやヒビの違反、光度の違反(まぶしすぎる・暗すぎる)、光軸の違反(カットラインが出ていなくてロービームがはっきりしない)、あるいは、後付けのヘッドライトで保安基準に定められた高さ・位置にないという違反などがあります。
こうした保安基準に適合しないヘッドライトで公道を走行中に警察に呼び止められた場合、整備不良で交通違反となり、減点と罰金の対象となります。
ヘッドライトの関する違反は下記のようになります。
- 違反点数:減点1
- 反則金:罰金7,000円(普通車の場合)
純正でついているヘッドライトの場合は特に気にする必要はありませんが、社外品のHIDやLEDをつけた場合などは、保安基準に適合しているか取り付け前に確認してください。
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