ファミリーバイク特約の適用範囲|補償される家族の範囲は?

ファミリーバイク特約・適用範囲

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【記事丸わかり】

  1. ファミリーバイク特約は、自動車保険の特約として提供され、特定の条件下で補償される範囲が広がります。
  2. 記名被保険者とは、自動車保険の証券に記載されている主たる人物のことです。
  3. 補償対象となるのは、記名被保険者、その配偶者、同居の親族、および別居の未婚の子です。
  4. 未婚の子とは、婚姻歴がないことを意味します。
  5. 同居しているかどうかに関わらず、記名被保険者や配偶者の家族は補償対象です。
  6. 例えば、夫が東京に住み、妻が横浜に住んでいる場合でも、両者の子供は補償範囲に含まれます。
  7. ファミリーバイク特約は、125cc以下の原付バイクに適用されます。
  8. 補償対象となるバイクの適用範囲は広く、詳細は保険証券や保険会社に確認することが推奨されます。
  9. 特約の補償内容は、自損型と人身傷害型の2つのタイプがあります。
  10. 個人経営の商店などでの業務使用も補償されますが、法人契約には適用されません。

⇒⇒【完全版】125cc乗りが考えるファミリーバイク特約のメリット・デメリット

ファミリーバイク特約の適用範囲|補償される家族の範囲は?

ファミリーバイク特約の適用範囲、つまり誰が補償の対象になるのかを考える際には、まず「記名被保険者」が誰かが重要です。※「記名被保険者」とは、補償の対象となる主たる人物のことです。

ファミリーバイク特約は自動車保険の特約ですから、「記名被保険者」は自動車保険の証券の記名被保険者欄に記載されている人です。この人を中心に適用範囲が決まっていきます。下記をご覧ください。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の別居の未婚の子※「未婚」とは婚姻歴がないことをいいます

上記の人がファミリーバイク特約の適用範囲です。つまり、記名被保険者の家族ということになります。もっと厳密に言うと、記名被保険者の同居の家族と別居の未婚の子です。

ただし、夫婦は必ずしも同居しているとは限りません。様々な事情で、夫は東京に住み、妻は横浜に住み、それぞれに子供が一人ずつ同居しているケースもあります。こうしたケースでも、別々に暮らしている夫と妻、別々に暮らしているそれぞれの子供は、すべてファミリーバイク特約の適用範囲に含まれます。

なお、ファミリーバイク特約では、補償対象となるバイクの適用範囲も広範囲な内容になっています。詳細は下記の記事を参考になさってください。

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