【記事丸わかり】
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ファミリーバイク特約ではバイクの使用目的は問題になりますか?
いいえ、問題になりません。
バイクの使用目的は主契約の使用目的に縛られない
ファミリーバイク特約は、その名の通り「特約」であって、主契約である自動車保険のオプションとして契約する方式になっています。
その際、自動車保険本体には使用目的の区分があって、「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務(仕事)」といった区分けがされていて、それぞれ保険料も異なります。
では、この主契約にオプションとしてファミリーバイク特約を付けている場合、バイクも主契約の使用目的に縛られるのでしょうか?
いいえ、そうではありません。
たとえば、主契約が「日常・レジャー」で契約していた場合、バイクを通勤や通学に使用したり、あるいは、仕事に使用したりしても、何の問題もありません。事故が起こったらちゃんと保険金が支払われます。
あるいは、こういうケースもあるでしょう。個人経営の商店(法人ではない)を経営している人が自動車保険に加入していていて、自動車は仕事に使わないので使用目的を「日常・レジャー」で契約している場合です。この店では店の配達に原付バイクを使っているのでファミリーバイク特約に加入しました。そして家族がそのバイクを毎日配達に使用しています。
もしこのバイクで事故を起こしたらどうなるか?
バイクを運転していたのがこの商店主の家族(つまり被保険者)であれば、ちゃんと保険金は支払われます。OKです。主契約の使用目的はバイクの使用目的を制限するものではありません。無関係です。この場合は業務使用OKです。
(応用編)上記の例ですが、もしもお店のバイクを家族以外の使用人が使って事故を起こした場合、これはダメです。それは使用目的がどうのこうのではなく、家族以外の人はファミリーバイク特約の被保険者(保険の補償対象になる人)ではないからです。だからダメです。
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