運転中携帯の言い逃れ:持っただけと違反を認めないのは通用する?

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運転中携帯の言い逃れ:持っただけと違反を認めないのは通用する?

2019年12月に道路交通法が改正され、携帯電話やスマホで通話したり画面を見たりしながら運転する、いわゆる「ながら運転」に対する罰則が強化されました。

具体的にどんなケースが考えられるかは下記Q&Aでご案内しますが、まずは法律の文言を確認したいと思います。いろんなケースが考えられるにせよ、結局はこの条文内容をどう解釈するかの問題になるので、ここを押さえておくことは大事です。

今回の改正で追加された条文は道路交通法第71条5の5です。一部省略部分がありますが以下の通りです。

自動車、または原動機付き自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、または当該自動車等に取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと

つまり、車やバイクを運転中に、携帯やスマホで通話したり、手に持ったスマホの画面に見入ったりすると検挙しますよ、という内容です。

では、かかってきた携帯の電源を切ったりする行為はどう判断されるのか、あるいはスマホの画面をほんの一瞬チラ見する行為は違反になるのか、カーナビアプリを表示しているスマホをホルダーに固定してそれを見る行為はどう扱われるのか(そもそも固定されたディスプレイ上のカーナビ画面を見る行為はどう見なされるのか)、などなど実際の道路状況では様々な場面が予想されます。

「ながら運転」をしたとして警察に検挙される際には、最終的には取り締まりをする現場の警察官が何をどう判断するかにかかってくるので、私たちドライバーとしたら誤解を招くようなしぐさや行動は控えなければひどい目にあいます。

実際、かゆいので耳を掻いたしぐさを携帯で通話していたと見なされ捕まった事例があります(埼玉地裁)。

この事例では最終的に法廷の場で無罪となった(「原告が本件道路において携帯電話を通話のために使用したと認めるに足りる的確な証拠はない」)のですが、このようなケースはまさに超レアケースです。

ほとんどの場合、いったん警察が「ながら運転」として違反切符を切ったら、これが覆されることはまずありません。

どれだけドライバーが言い逃れをしたり違反を認めない態度を貫いても、それは骨折り損となるケースがほとんどです。

罰則・違反点数

携帯やスマホによる「ながら運転」には下記の罰則・違反点数が適用されます。

「ながら運転」に関する罰則・反則金・違反点数
携帯・スマホ等の使用

  • 保持:手に持っている状態
  • 注視:画像に見入っている状態

※事故を起こす起こさないに関係なくとにかく使用したり注視したりした場合

罰則:6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

反則金:大型2万5千円・普通1万8千円・二輪1万5千円・原付1万2千円

違反点数:3点

携帯・スマホ等の使用による交通の危険

  • 保持:手に持っている状態
  • 注視:画像に見入っている状態

※手に持ったり画像に見入ることにより結果的に交通事故を起こしたり、自らが事故の当事者とならなくても周囲に交通の危険をもたらした場合

 

 罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

反則金:なし。非反則行為としてすべて罰則の対象になる。つまりより重い処罰ということ

違反点数:6点。つまり即座に免許停止となる

こんな言い逃れは通用する?違反を認めない態度が許される?

では、より具体的なケースを見ていきたいと思います。

Q:運転中に携帯が鳴ったが、通話はダメなので、すぐに電源を切った。だから処罰の対象にはならないと思うが、これは言い逃れにすぎないのですか?

A:単なる言い逃れと見なされます。処罰の対象になります。道路交通法第71条5の5には「通話のために使用」という文言があり、これに該当します。手に持って相手と通話していなくても、電源を切るために携帯に手をかける行為は「通話のために使用」している行為とみなされ、これを警察が目撃したら処罰の対象になります。

 

Q:運転中にスマホの画面をチラ見しただけで捕まった。「ほんのちょっと目をやっただけです」と警察に訴えたけれど、そんな言い逃れは通用しないと言われました。ネットで調べたら、「2秒」が注視するしないの分かれ目になると書いてありました。私はチラ見なので2秒間は見ていません。とても違反を認める気になれないのですが。

A:まず、スマホをチラ見した際にスマホを手に持っていたら、これは「通話のために使用」していると見なされ即アウトです。また、スマホホルダーに固定したスマホを注視する場合、これは固定されたディスプレーに映るカーナビを注視する場合と同じ扱いになりますが、この場合は時間が問題になります。ネットなどでは2秒間より長いか短いかが問題になると言われますが、この2秒という数字に法的根拠はありません。2秒という数字が広まった理由は、2002年に国家公安委員会がカーナビ事業者などに向けて示した告示が元になっていて、その内容は、走行中のカーナビ画面に表示される情報は「注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう。)をすることなく読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報」であること、というものでした。これを根拠に2秒が独り歩きしているだけで、実際は現場の警察官の判断に委ねられています。したがって、ドライバーはチラ見したつもりでも、警察官が注視していると判断すれば、捕まります。

 

Q:赤信号で停止している間、スマホを手に取りLINEの着信をチェックしていたのですが、信号が青に変わり、すぐに発進したところ、警察に呼び止められ、注意されました。この時は注意だけで済みましたが、確か車が停止しているときは携帯で通話したりスマホを閲覧してもいいはずでは?なぜ注意されたのか納得いきません。

A:確かに停止中に通話したり閲覧するのはセーフです。道路交通法第71条5の5にも「当該自動車等が停止しているときを除き」とあるので、停止中は使用OKです。ただ、信号が青に変わった際にはまだスマホを閲覧中だったはずですよね?ハッと気づいて持っていたスマホを脇に置いたはずです。路側帯にしっかり停止中ならともかく、信号待ちの場合は明確に使用と不使用を区別することが現実的に困難ですから、警察官によっては即座に違反切符を切るケースもあります。いや停止中だったと主張してもそれは言い逃れにすぎないと判断されるだけです。したがって信号待ちでの通話や閲覧は避けたほうが無難だと思います。ただし、ホルダーに固定したスマホや、普通のカーナビ画面を閲覧する分には、停止中であれば何の問題も発生しません。※渋滞中で、ちょっと動いては停止、また動いてから停止、ということを繰り返すようなシーンで、ドライバーとしては停止中にのみスマホの画面を見ているつもりでいても、取り締まり中の警察官の目に留まれば、ほぼ間違いなく違反切符を切られると思います。ドライバーが違反を認めなくても、ただの言い逃れとして相手にされないでしょう。※※なお「停止中」とは必ずしもエンジンを切っていなくてもよく、車が動いていない状態であれば「停止中」と見なされます。

 

Q:ハンズフリー装置を導入している場合は走行中に通話しても違反したことになりませんよね?

A:はい、違反にはなりません。ハンズフリー装置以外にも、タクシーの運転手が走行中にタクシー無線で通話することも処罰の対象にはなりません。なぜならタクシー無線は何も手に持たずに通話できるからです。

 

Q:たとえ走行中であっても、ただ携帯電話やスマホを手に持っているだけでは処罰の対象にならないと思いますが、どうなんでしょう?

A:まるで警察に因縁をつけるような行為に思えますが、それはともかく、確かにただ手に持っているだけでは処罰の対象になりません。通話もしなければ画面を注視もせず、ただ持っているだけでは問題ありません。ただし、取り締まり中の警察官がそれを見とがめて違反切符を切る可能性はゼロではないと思います。その際に、いや通話してないし画面を注視してもいない、と主張してもただの言い逃れと見なされる恐れがあります。誤解を招く行為は結局こちらが損をすることになるので、極力そうした行為はやらないほうがいいと思います。

 

Q:レクサスなどの高級車には、通常のアナログ式ルームミラーやサイドミラーでなく、液晶画面にデジタル画像として表示する装置がついていたりしますが、こうした画面を注視するのは「ながら運転」になるのでしょうか?

A:これは適用除外です。カーナビ画面を注視するのとは意味合いが異なるからです。ルームミラーやサイドミラーの代わりについている装置なので、今現在の後方車両の生情報を映していて、場合によってはじっと注視することも必要です。この場合の注視はカーナビを注視するのとは意味が異なります。OKです。

 

Q:運転中に同乗者が呼吸困難になるなど緊急を要するケースで、ドライバーが携帯で救助要請をするような場合、これも処罰の対象になるのでしょうか?

A:このケースも適用除外です。傷病者の救護や、その他公共の安全の維持のため走行中に緊急やむを得ずに行う通話等の行為は、「ながら運転」の規制から除外されています。たとえば、もしもゴジラみたいな怪獣が前方に出現したら、警察に通報したり後方からついてくる友人ドライバーに危険を知らせるのは「公共の安全の維持」に必要な行為であり、処罰の対象にはならないでしょう。※空想的だなあ、などと批判しないでくださいね。例えばの話です。

「食べながら運転」「大音量で音楽を聴きながら運転」などは処罰されない?

何かを食べながら運転したり、耳をつんざくような大音量で音楽を聴きながら運転したり(ヘッドホンやイヤホンを含む)した場合、これは道路交通法第71条5の5の条文が示す規制事項には含まれません。

ただし、そもそも道路交通法70条には「安全運転の義務」として次の条文が明示されています。

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

これには罰則もあって、程度に応じて、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」、あるいは、「10万円以下の罰金」という規定があります。

つまり、ドライバーが飲み食いしながら運転していて、それが客観的に見て明らかに交通の危険を招くような行為であれば、たとえ携帯等の「ながら運転」には該当しなくても、「安全運転の義務」を規定した70条の方で処罰の対象になるということです。

また、大音量の音楽鑑賞は、こと車を運転している際には、決して個人の自由などではありません。救急車が接近しても気づかないような運転は明白に安全運転義務違反です。

【Twitter】運転中の携帯に関するtwitter上の声

 

誤解を打ち消すのにドライブレコーダーは有効

以上、運転中の携帯やスマホの「ながら運転」について見てきました。

実際の取り締まり場面では、ドライバーの認識と警察官のとらえ方にズレが生じるケースはよくあることです。

いったん違反切符を切られると、ドライバーが何を言ってもただの言い逃れと受け取られてしまいます。

そして、ドライバーの違反の認識のないままに反則金や違反点数が科されたりすることになりがちです。

こうした不幸なケースを避けるためには、ドライブレコーダーはかなり有効だと思います。

ドライブレコーダーにも様々な機能がありますが、ここで必要な機能は、「車内の映像を記録するカメラ」です。

360度カメラなら車内の映像も記録します。

また、独立した後方カメラでも、リアウインドーに取り付けるタイプでなくルームミラーの位置に取り付けるタイプの後方カメラだと、しっかり車内の様子も記録できます。

こうした機能を持つドライブレコーダーを装着しておけば、いわれのない違反切符を切られたケースでも、記録された映像を解析することで無実を晴らすことが可能になります。※逆に違反行為の決定的証拠になってしまうケースもありますが・・・

いずれにしても、通常の事故の記録用としてだけでなく、運転中の携帯等の「ながら運転」の疑惑を晴らすためにも、ドライブレコーダーは役に立つということです。

ご覧いただきありがとうございました。

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