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【記事丸わかり】
まとめ: 免許失効後でも一定期間内であれば再取得が可能です。失効理由によって手続きが異なるため、早急に適切な手続きを行うことが重要です。 ⇒⇒うっかり【失効】手続きで免許復活!はじめての免許更新解説 |
【裏ワザ?】免許失効しても「裏ワザ」で復活できます!
通常であれば運転免許証の有効期限は誕生日の1ヵ月後までです。
ほとんどの人は有効期限までに免許更新の手続きを済ますので、特に何の問題も発生しません。
しかし、様々な事情で免許更新の手続きができずに免許の効力を失効させてしまう人がいます。
たとえば、次のような理由で免許失効させてしまいます。
- 引越した際に免許証の住所変更をしなかったため、更新案内ハガキが届かずに更新手続きができなかった。
- 海外留学・海外旅行・海外赴任中に免許の有効期限を迎えたために更新手続きができなかった。
- 病気やケガで長期入院していたために免許更新ができなかった。
- 新型コロナウイルスに感染して入院または宿泊療養施設に入ることを余儀なくされ、更新手続きができなかった。
- 自然災害で家を失い避難所生活を送っていたので更新手続きができなかった。
このように様々な理由で免許を失効させてしまう人が少なからずいらっしゃるのですが、理由はともかく、もしも免許の効力が失効している間に事故を起こしたら、正真正銘の「無免許運転」になり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。※事故を起こさなくても「無免許運転」になります。
「無免許運転」の違反点数は25点です。15点で免許取り消しなので、これをはるかに上回る点数となり、2年間は「欠落期間」となって、どうあがいても2年間は免許を再取得することは不可能になります。
したがって、もしもご自分が免許失効状態にあることに気づいたら、できるだけ早い段階でしかるべき手続きを取る必要があります。
「しかるべき手続き?」
そうです。つまり、免許が失効しても、一定の期間内であれば再取得可能です。
「つまり裏ワザがあるということ?」
いえ、裏ワザではなくて表ワザです。つまり、正式かつ公式かつ合法的な方法で再取得が可能ということです。ただ、一般にはあまり知られていないことなので、そういう意味では「裏ワザ」と言ってもいいかもしれませんが。
(以下の規定はすべて各都道府県警察のHPの記載事項を基に作成しています。)
免許失効後「6か月以内」の裏ワザ
免許証の有効期限を過ぎても「6か月以内」であれば、下記の裏ワザ※実際は表ワザにより免許を再取得できます。
うっかり更新を忘れて失効した場合の裏ワザ※実際は表ワザ |
運転免許センターまたは警察署に再取得手続きを申し込む。※都道府県により運転免許センターのみの場合も 必要書類は下記の通り。
学科試験と技能検定は免除されます。 視力等の適性検査と講習を受ける。講習時間は、優良運転者講習(ゴールド免許)は30分、一般運転者講習(ブルー免許)は60分。 手数料は上記すべての合計で5,000円前後に収まると思います。 ※免許の再取得はできますが、前の免許の色がゴールドだった場合はブルーに格下げとなります。ただし、下記のやむを得ない理由で失効した場合の再取得では、ゴールドはゴールドのまま引き継げます。 |
海外旅行・入院・災害・コロナ等でやむを得ず更新手続きができず失効した場合の裏ワザ※実際は表ワザ |
運転免許センターまたは警察署に再取得手続きを申し込む。※都道府県により運転免許センターのみの場合も 必要書類は下記の通り。
学科試験と技能検定は免除されます。 視力等の適性検査と講習を受ける。講習時間は、優良運転者講習(ゴールド免許)は30分、一般運転者講習(ブルー免許)は60分。 手数料は上記すべての合計で4.000円前後に収まると思います。※うっかり忘れた場合よりちょっとだけ安くなると思います ※前の免許の色がゴールドの場合は再取得後もゴールドを引き継げます。うっかり忘れの失効の場合はブルーに格下げされます。 |
免許失効後「6か月超」の場合の裏ワザ
免許証の有効期限を過ぎて、すでに「6か月を超えている」場合は、失効した理由により対応は2つに分かれます。
- うっかり更新を忘れて失効した場合:6カ月超~1年以内であれば必要な手続きを取ることで再取得できる。
- 海外旅行・入院・災害・コロナ等でやむを得ず更新手続きができず失効した場合:6か月超~3年以内であれば必要な手続きを取ることで再所得できる。
具体的には下記の裏ワザ※実際は表ワザにより免許を再取得できます。
うっかり更新を忘れて失効した場合の裏ワザ※実際は表ワザ ~ 6カ月超1年以内 ~ |
運転免許センターまたは警察署に再取得手続きを申し込む。※都道府県により運転免許センターのみの場合も 必要書類は下記の通り。
学科試験と技能検定は免除されます。 視力等の適性検査と講習を受ける。講習時間は、優良運転者講習(ゴールド免許)は30分、一般運転者講習(ブルー免許)は60分。 上記適性検査と講習により<仮免許証>を取得する。 仮免許を取得したら、次に、本免許を取得するために、運転免許試験場での一発試験に合格する、または、自動車学校の仮免許コースを受講する、このいずれかのコースを選択し、パスする必要があります。※一発試験の合格率は極端に低いので、自動車学校での受講が現実的と思います ※うっかり忘れで免許失効した場合、再取得できるのは失効後1年までです。1年を過ぎたら再取得ではなく、教習所で1から取り直すしか方法がありません。 ※前の免許の色がゴールドの場合はブルーに格下げされます。ちなみに、やむを得ない理由で失効した場合も、6か月超の場合はブルーに格下げされます。 |
海外旅行・入院・災害・コロナ等でやむを得ず更新手続きができず失効した場合の裏ワザ※実際は表ワザ ~ 6か月超3年以内 ~ |
運転免許センターまたは警察署に再取得手続きを申し込む。※都道府県により運転免許センターのみの場合も 必要書類は下記の通り。
※ただし、やむを得ない事情(退院の日、帰国の日など)が止んでから1か月以内に手続をすること。これを過ぎると手続き不可になります。 学科試験と技能検定は免除されます。 視力等の適性検査と講習を受ける。講習時間は、優良運転者講習(ゴールド免許)は30分、一般運転者講習(ブルー免許)は60分。 手数料は上記すべての合計で4.000円前後に収まると思います。※うっかり忘れた場合よりちょっとだけ安くなると思います ※前の免許の色がゴールドの場合はブルーに格下げされます。やむを得ない理由であっても6か月を超える場合はブルーに格下げされます。 |
まとめ
結局、こういうことになります。
- うっかり忘れて免許失効した場合は、最長1年までなら、裏ワザ※実際は表ワザを使えば再取得できる
- 入院や海外旅行などしかるべき理由で失効した場合は、最長3年までなら、裏ワザ※実際は表ワザを使えば再取得できる
したがって、いかなる理由であっても、失効後3年を超えると、初めて免許を取る時と同様に、1から教習所に通って免許を取得するしか方法がありません。
以上です。
ご覧いただきありがとうございました。