【記事丸わかり】
まとめ: 引っ越しに伴う自動車の手続きは、免許証や車庫証明、車検証、自動車保険などの住所変更が含まれ、それぞれ適切に行うことで生活における不便を防ぐことができます。 |
引っ越しでやるべき様々な手続きは、たぶんみなさんも一枚の紙にチェックリストとしてリストアップされていることと思います。
わたしもネット上の多くのサイトで引っ越しチェックリストを確認しましたが、自動車関連の手続きが手薄なリストがほとんどです。
引っ越しに伴う車関連の手続きは5つあります。
この5つの中には、正直なところ、しばらく放置しておいて次の機会に先延ばししても問題ないと思われる手続きもあります。
ただし、いずれも本来はしなければいけない手続きなので、仮に先延ばしするにしても、内容を知っておくことは大事だと思います。
では、お忙しい折に恐縮ですが、しばらくお付き合いいただきたいと思います。
引っ越しでやるべき車の手続きは5つ
【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】
項目 | 手続き場所 |
①免許証の住所変更 | ・警察署・免許センターなど |
②車庫証明の発行 | ・警察署 |
③車検証の住所変更 | ・陸運支局(登録車) ・軽自動車検査協会(軽自動車・2輪) |
④自動車保険(任意保険)の住所変更 | ・インターネット、代理店、営業店 |
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更 | ・代理店、営業店、郵送 |
では順を追って解説させていただきます。
①免許証の住所変更
引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。
この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届」と言います。
用紙はこれです。※用紙の様式には様々なバリエーションがあります
引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。
免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。
免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。
住所の変更
引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。
その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。
これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます。
家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。
手続き場所 | ・(新しい住所地の)警察署、運転免許試験場、運転免許更新センター、交番(一部自治体)など |
受付時間 | ・月~金(祝日、休日、年末年始は除く) ※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります ・午前8:30~午後5:30(全国平均) ※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!) |
必要書類 | ・運転免許証記載事項変更届(窓口で入手) ・免許証 ・新住所が確認できるもの(住民票・健康保険証・公共料金の請求書・公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可 ※住民票はマイナンバーが記載されていないもの |
代理人による手続き | ・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要 ・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要 ※代理人による手続きが認められていない自治体もあります |
委任状ダウンロード | ・形式は自由なのでこちらをご利用ください ⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP) |
手数料 | ・無料です |
※優良運転者(ゴールド免許)の方は「更新」に関しては全国どこの警察署でも手続きできますが、住所変更に関しては新しい住所地の警察署等でなければ手続きできません
※他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません
氏名・本籍の変更
結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。
手続き場所 | ・(新しい住所地の)警察署、運転免許試験場、運転免許更新センター、交番(一部自治体)など |
受付時間 | ・月~金(祝日、休日、年末年始は除く) ※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります ・午前8:30~午後5:30(全国平均) ※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!) |
必要書類 | ・運転免許証記載事項変更届(窓口で入手) ・免許証 ・本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可 ※住民票はマイナンバーが記載されていないもの |
代理人による手続き | ・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票、委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要 ・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要 ※代理人による手続きが認められていない自治体もあります |
委任状ダウンロード | ・形式は自由なのでこちらをご利用ください ⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP) |
手数料 | ・無料です |
※他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません
②車庫証明の発行
車庫証明を取得する前に
そもそも車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、これを発行してもらったらそれで終わり、という性質のものではありません。
引っ越しして住所が変更になったら、車検証の所有者住所(ローン返済中の場合は使用者住所)の変更も行う必要があるわけですが、住所が変わった以上、車の保管場所も変わることになりますから、そこで車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要になってきます。
ですから、車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得はあくまでも車検証の住所変更を行うことを前提にやる手続きです。
これは登録車では必須です。
軽自動車の場合は、地域によって必要な地域と必要でない地域があります。
法的には、車庫証明書の取得は住所が変わってから15日以内となっています(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届出等))。
また車検証の住所変更も15日以内です(道路運送車両法12条1項(変更登録))。
15日をオーバーしてから手続きをして罰せられたという話は聞いたことがないので、あまりシビアに受け止めることはないと思いますが、一応こういう規定があることは頭に入れておいてください。
いずれにしても、手続の順序としては、まず管轄する警察署で車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得、次にそれを持って陸運支局で車検証の住所変更、という流れになります(繰り返しますが、軽自動車は手順が逆)。
なお、車庫証明書(自動車保管場所証明書)の有効期限は発行から1ヶ月程度となっているので、あいだを開けずに車検証の手続きに移ってください。
車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得では以下の点に注意してください。
車庫証明書の注意点 |
・住所地から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること |
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと |
・軽自動車は車庫証明書が必要な地域と不要な地域があるので事前に確認が必要 ・(車庫証明が必要な場合)軽自動車の車庫証明書は正式には保管場所届出書といいますが、登録車の場合と異なり、先に車検証の住所変更手続きをしてから警察署で保管場所届出書を取得します |
・登録車の場合、車庫法がスタートした2001年6月1日時点で「村」だった地域は届出不要 |
車庫証明書の必要書類(管轄の警察署で手続き)
必要書類 | 内容説明 |
・自動車保管場所証明申請書(登録車の場合) ・自動車保管場所届出書(軽自動車の場合) ※軽自動車の場合は先に車検証の住所変更を行い、それから警察署に保管場所の届け出をする | ・車輌情報・保管場所住所などを記入する書類 ・ダウンロード用紙は2枚で一組(登録車用) ・ダウンロード用紙は1枚もの(軽自動車用) |
・自動車保管場所標章交付申請書 | ・車に貼るシールの申請書 ・ダウンロード用紙は2枚で一組 |
・保管場所の所在図・配置図 | ・所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したもの※yahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認) ・配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの ⇒⇒配置図の記載例 ・保管場所が自宅の場合は配置図のみでOK ・ダウンロード用紙は1枚もの |
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】 ・保管場所使用承諾証明書【保管場所を借りる場合】 | ・自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK ・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場賃貸契約書のコピー」または「保管場所使用確認証明書」のいずれか ・ダウンロード用紙は1枚もの |
・収入印紙 | ・収入印紙は窓口で購入 ・現金でOKの警察署もある |
・住民票または印鑑証明書 | ・本人確認のため |
・印鑑 | ・認印でOK |
・保管場所証明申請手数料 ・自動車保管場所標章交付手数料 | ・地域によって金額は異なりますが、上の収入印紙代を含めて総額2,700円前後だと思います |
・代理人は? | ・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要) ・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど) |
※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。
※各種申請用紙のダウンロード先は神奈川県警のHPですが、全国他の自治体でも使用できます。
※すべての申請書のダウンロード先には「記載例」もあるので、事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。
※車庫証明を取る車の車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。
・車庫証明書は申請したその日は発行されず、3日~7日程度して発行されます。 ・申請の際に申し込めば、郵送で車庫証明書を送ってくれる自治体もあります(有料)。 ・郵送が可能な場合は警察署へは1度行くだけで済みます。 ・ここに記載した車庫証明の申請手続きをすべてネットで行なえる自治体もあります。※何だかかえって面倒だとわたしは思いますが。 |
車庫証明書(自動車保管場所証明書)を発行してもらったら、有効期限は1ヶ月なので、あいだを空けずに車検証の住所変更手続きを行ってください。
③車検証の住所変更
まず車庫証明書について。
車検証の住所変更を行うには車庫証明書の添付が必須です(登録車の場合)。
ですから、引っ越しした新しい住所地の警察署でまず車庫証明書(自動車保管場所証明書)を発行してもらい、その証明書を持って陸運局で車検証の住所変更手続きを進めることになります。
軽自動車で、車庫証明が必要な地域に引っ越した場合は、登録車とは手順が逆になり、まず車検証の住所変更を済ませた上で、新住所地の警察署で車庫証明書を発行してもらいます。
というわけで、車庫証明書を入手したら、いよいよ車検証の住所変更手続きに入ります。
登録車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きします。
<登録車の住所変更手続き>
必要書類 | 内容説明 |
車庫証明書 | ・警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの |
住民票 | ・車検証の記載住所から現住所までのあいだに2回以上引っ越しをしている場合は、そのあいだのつながりが分かる書類(住民票の附票あるいは戸籍の附票)が必要 |
車検証 | ・自動車検査証のこと |
印鑑 | ・認印でOK |
申請書 手数料納付書 自動車税・自動車取得税申告書 | ・いずれの書類も陸運支局で入手し(無料)、その場で記入 ・手数料は350円 |
ナンバープレート前後2枚 | ・これまでと管轄が異なる運輸支局のナンバーに変える場合は、ナンバーを返納し、新しいナンバーを交付してもらう ・新ナンバーの料金は、通常のペイント式なら1,500円~1,900円、字光式なら3,000円前後、希望ナンバーなら4,200円前後、希望ナンバー+字光式なら5,200円前後、そして図柄入りの記念ナンバーなら7,000円以上 ・古いナンバーを記念に持ち帰れるようになりました(ナンバープレート記念所蔵) |
手続代行 | ・家族や業者に手続きを代行してもらうことが可能 ・車屋さんや行政書士で15,000円~30,000円が相場 |
<軽自動車の住所変更手続き>
※軽自動車は先に車検証の住所変更を行い、その後で車庫証明書の手続きをする(車庫証明が必要な場合)
必要書類 | 内容説明 |
車検証 | ・自動車検査証のこと |
印鑑 | ・認印でOK |
住民票の写しor印鑑証明書 | ・新しい住所地のもの |
ナンバープレート前後2枚 | ・管轄区域が変わり新しい管轄地のナンバープレートに変える場合は返納する ・新たに交付するナンバー代は約1,900円 ・古いナンバーを記念に持ち帰れるようになりました(ナンバープレート記念所蔵) |
申請書 軽自動車税申告書 | ・窓口で入手し(無料)、その場で記入 |
手続代行 | ・家族や業者に手続きを代行してもらうことが可能 ・車屋さんや行政書士で15,000円~30,000円が相場 |
※軽自動車の車庫証明が必要な地域に引っ越した場合は、上の車検証の住所変更を済ませた後に、新住所地の警察署で車庫証明書を発行してもらってください
⇒⇒【改正】引越しに伴うナンバー変更手続き、オンライン申請に限り次の車検まで猶予。令和4年1月から(国土交通省)
④自動車保険(任意保険)の住所変更
自動車保険の住所変更手続きが必要な理由
引っ越しで住所が変わったのに、自動車保険(任意保険)の証券に記載されている住所が旧住所のままだとします。
すると次のような不都合が発生します。
1)満期の案内が届かなくなる:
これが最大のトラブルです。
自動車保険の満期を正確に記憶している人はあまりいないと思います。
保険会社は満期が近づくと保険証券の「契約者住所」に満期案内を発送しますが、これが届かなくなります。
「いや、郵便局に転居・転送サービスを申し込んでいるから大丈夫」という方もいらっしゃるでしょう。
しかしこのサービスは1年間のみで、それ以後は再度申し込みしないと継続されません。
そして最近の自動車保険は各社3年契約が主流になりつつありますので、引っ越してから1年のあいだに満期が来る場合はOKですが、それ以後に満期が来る場合はアウトです。
いったん保険を切らすと、もう一度契約するには6等級からスタートすることになり、ほとんどのケースで保険料は大幅にアップします。
なによりも、保険が切れてから起こした事故は補償されないので、これが一番恐ろしいことです。
2)保険料の追加や返還を放置することになる:
通販型の自動車保険には地域別に保険料が設定されているタイプがあります。
たとえば、アクサダイレクトやチューリッヒでは全国を7つのブロックに分けて、それぞれ保険料のランクを設定しています。
下記の7区分された地域によって保険料が異なります。
北海道
東北(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島)
関東・甲信越(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟)
北陸・東海(富山、石川、福井、静岡、愛知、岐阜、三重)
近畿・中国(大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫、岡山、広島、鳥取、島根、山口)
四国(香川、愛媛、徳島、高知)
九州(福岡、長崎、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)
引用:アクサダイレクト
このタイプの自動車保険に加入している場合は、たとえば大分から大阪に引っ越すと「地域をまたぐ」ことになるので、保険料が変化します。
保険料が追加になるか返還されるか、いずれかのケースなので、住所変更の手続きをしないまま事故が起こった場合、ちょっとしたトラブルになります。
※トラブルと言っても、最終的に保険金が支払われないという事態にはならないと思います。もし追加の保険料が発生するケースであれば、支払うべき保険金から追加分の保険料を差し引いて支払う、という事務処理になる可能性が高いです。しかし保険の約款上は「通知義務違反」になります。
3)年齢条件・運転者限定・使用目的などが保険証券に記載されたものと異なるケースが起こりうる:
引っ越しは、多くの場合年度末に集中するのですが、この時期に引っ越しした場合は、引っ越し前と引越し後で家族構成が変わることは珍しいことではありません。
家族構成が変わると、それまでの「年齢条件」や「運転者限定」、あるいは「使用目的」なども変わってくる可能性があります。
自動車保険の住所変更の手続きをする際に、そうした契約内容を代理店や保険会社の担当者に相談すれば、最適な契約方法をアドバイスしてもらえることになります。
自動車保険の契約者のなかには、あんがいこの種の契約内容に無関心な方がいるものです。
車は生活の足で、関心は生活そのものに向けられていますから、家族の間で軽い気持ちで運転を変わったりするケースが後を絶ちません。
けれども、とりわけ「年齢条件」と「運転者限定」に関しては保険会社は絶対に裁量権を行使しません。
保険会社の社員が年齢条件違反で事故を起こしても、一切救済はしません。
もし救済したら、それはその社員の口から家族へ、家族の口から近所へと、際限なく広がっていきます(人間とはそういうもの)。
そうなると一般の契約者から「ちょっと借りて乗っただけだからいいでしょ?社員なら見逃してもらえるそうじゃない」ということになり、収拾がつかなくなるからです。
本当に絶対に年齢条件違反と運転者限定違反は規定が厳格に運用されています。
いずれにしても、住所変更手続きをする際に契約内容の確認をすることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
自動車保険の住所変更:必要書類と手続き方法
自動車保険(任意保険)の住所変更は次の3つの方法で手続きできます。
電話で手続き | ・代理店・保険会社のカスタマーセンター・各地営業店に電話1本で住所変更できます ・住所変更のみなら必要書類なし ・管轄区域が異なる地域に引っ越ししてナンバープレートが変わった場合は、車検証を手元に用意して電話します |
ネットで手続 | ・ほとんどの保険会社では住所変更のみの場合もナンバープレート変更の場合も、ネットで変更手続きが完結できます ・住所変更のみなら必要書類なし ・ナンバープレート変更の場合は車検証が必要 |
対面手続き | ・代理店に自宅などに来てもらい手続きするか、保険会社の営業店の窓口で手続きします ・住所変更のみなら必要書類なし ・ナンバープレート変更の場合は車検証が必要 |
上記のように「住所変更」と「ナンバープレート変更」の場合以外にも、引越しに伴い自動車保険(任意保険)に変更事項があれば、同時に変更手続きを進めてください。
<その他の変更事項>
契約者名 | ・結婚(離婚)で引っ越しした場合は名前の変更が必要※必要書類なし |
車両入替 | ・引っ越しを期に新しい車に入れ替える場合は車両入替が必要※車検証を用意 |
記名被保険者(主たる運転者) | ・その車を運転する主たる運転者が変更になる場合は手続きが必要※新た記名被保険者になる人の運転免許証を用意 |
使用目的 | ・(例)これまでは「通勤・通学」だったのが、電車通勤になった場合は「日常・レジャー」に変える手続きが必要※必要書類なし |
運転者年齢条件 | ・(例)「35歳以上」で契約していたが、高校を卒業した子供も運転することになり「全年齢」に変える場合、手続きが必要※必要書類なし |
運転者限定特約 | ・(例)これまで「夫婦限定」だったのが、子供も運転するので「家族限定」に変える場合、手続きが必要※必要書類なし |
補償額 | ・(例)引っ越しを期に子供も運転するようになり、これまでつけていなかった車両保険を追加する場合、手続きが必要※必要書類なし |
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更
そもそも自賠責保険はどういう保険?
自賠責保険ですが、正式名は「自動車損害賠償責任保険」で、別名「強制保険」とも呼ばれ、登録車・軽自動車・2輪・原付などを運行する際に加入が義務付けられています。
登録車や軽自動車のように定期的な車検が義務付けられている車両の場合、車検検査の際に「車検期間をカバーする形で」加入する方式になっています。
さらに、保険料も加入時に全額一括前払いします。
そして、ここが重要なポイントですが、自賠責保険が紐付けられているのは「契約者」でもなければ「住所」でもなければ「登録ナンバー(ナンバープレートの番号)」でもなく「車台番号」なのです(登録車・軽自動車の場合)。
車台番号というのは、上の画像にも一部ありますが、「abcde-123456」などといった表記になっていて、これは世界に1つしかないシリアルナンバーです。
したがって保険会社側としては、このシリアルナンバーが付いた車両が事故にあった場合、事故発生時点の「契約者」・「住所」・「登録ナンバー(ナンバープレートの番号)」などにかかわりなく、この車台番号さえ契約時と一致していれば、保険金を支払う義務があります。
というのも、すでに書いたとおり、保険料は全額一括前払いされているからです。
その保険料を誰が支払ったのか、住所は、ナンバーは、あるいは事故時の運転者はといったことは、もはや関係ない問題です。
※なお、自賠責保険は事故相手と搭乗者への補償(人身補償)のみで対物補償は付いていません
※「車台番号」の記載のない自賠責契約もあり、この場合は住所その他の変更は重要な事項なので届け出が必要になります
自賠責保険の住所変更やナンバー変更は必要か?
原付バイクのように車検がない車両の自賠責保険の場合は住所変更が必要です。
なぜなら、自賠責保険が満期を迎えても、住所変更がなされていないと、保険会社からの満期案内が旧住所に行ってしまうからです。
郵便局の転居・転送サービスは1年間のみなので、引っ越しから2年目以降に満期を迎える場合は、満期を知らずに過ごしてしまう可能性が高まります(自賠責保険は2年とか3年などの長期契約が多い)。
こうしたリスクが有るために、車検のない車両の自賠責保険はしっかり住所変更しておく必要があります。
一方で、車検が義務付けられている登録車や軽自動車、2輪の場合、車検時期=自賠責保険の満期というシステムになっています。
車検が近づけばディーラーや車屋さんから車検の案内が届くので、自賠責保険の有効期限切れの心配はまずありません。
そして引越し後に住所と登録番号(ナンバープレートの番号)が変わったとしても、前項で書きましたように、「車台番号」は何も変わっていませんから、いざ事故が発生したら、保険金は必ず支払われます(保険会社は支払う義務があります)。
もうすでに保険料は全額一括前払いされているのですから、支払わない理由はどこにもありません。
ただし、その保険金支払手続きの際、住所や登録番号は実態と異なっているので、まずそこを実態に合わせるための手続きをして、その上で、通常の保険金請求手続きに入る、というように一手間かかることは確かです。
ただ、大した手間ではありません。
書類一枚増えるだけのことです。
念の為、わたくしMr.乱視が損保ジャパン日本興亜のカスタマーセンターに電話しました。
その時の模様です。
(太字がカスタマーセンターのオペレーター)
「車の自賠責保険のことで電話しました。この度、A県からB県に引っ越しをして、住所と登録番号が変更になりました。この際、自賠責保険の変更届をしなければいけないでしょうか?」
「はい。変更届をお願いいたします。」
「ただですね、あと半年すると車検なんです。車検になれば、今まで入っていた自賠責保険は切れて、そこで新たに自賠責保険に加入すると思うんですけど、その際に新住所、新登録番号で加入すれば、それで問題ないのではありませんか?仮に、車検までの間に事故があっても、保険金はちゃんと出ると聞いたんですけど?」
「はい、保険金は出ると思います。ただ・・・あの、すみません、しばらくお待ちいただけますか?」
こう言ってオペーレーターは電話を保留状態にし、オルゴールのメロディーが流れ始めました。
2分ほど経ってオペレーターの声が戻りました。
「大変お待たせしました。あの、やはりですね、保険会社としましては・・・」
「もちろんわかっています。住所とナンバーが変わったんですから、変更届けをしたほうがいいのはわかっています。ただ、ネットや車屋さんの話では、車検の時にやれば問題ないと、みなさんそういう声が多いので、それでお電話しているんですけど・・・」
「そうですね。確かに問題ないと思いますけど、そこはですね、お客様のご判断におまかせしたいと思うのですが、はい。」
「それはそうですよね。保険会社としては何もしなくていいとは言えませんよね。わかりました。お手数をおかけしてすみませんでした。ありがとうございます。」
と、なにやら共犯者めいた淫靡な会話となってしまったのでした。
こういうわけで、引っ越しで住所が変わったり登録番号が変わった際の自賠責保険の住所変更等の手続きは、やったほうがいいけれど、やらなくても特に問題ない、という結論に至ったわけです(車検のある車両の場合)。
これを結論と言えるのかどうか疑問ですが、そういうことになります。
わたしも損保ジャパン日本興亜のオペーレーターさんの声をオウム返しにするのみです。
「お客様のご判断におまかせしたいと思うのですが」(ちょっとズルイですけど)
自賠責保険の住所変更その他変更手続き
では、まじめに変更届けをされる方のために、具体的な手続方法をご案内いたします。
<住所変更の手続き>
用意するもの | 説明 |
印鑑 | ・認印でOK |
自賠責保険証明書 | |
手続方法 | 説明 |
対面手続き(1) | ・保険会社営業店窓口 ・平日9時~17時 |
対面手続き(2) | ・代理店に連絡を取り自宅などに来てもらい手続きする |
郵送による手続き | ・保険会社のカスタマーセンターに電話し、変更内容を伝えると、必要な書類が送られてくるので、それに記入し返送する。後日、変更内容確認書が送られてくる |
<登録番号(ナンバープレートの番号)の変更手続き>
項目 | 説明 |
印鑑 | ・認印でOK |
自賠責保険証明書 | |
車検証 | ・登録番号変更後の車検証※車は変わらず登録番号だけが変更 |
手続方法 | 説明 |
対面手続き(1) | ・保険会社営業店窓口 ・平日9時~17時 |
対面手続き(2) | ・代理店に連絡を取り自宅などに来てもらい手続きする |
郵送による手続き | ・保険会社のカスタマーセンターに電話し、変更内容を伝えると、必要な書類が送られてくるので、それに記入し返送する。後日、変更内容確認書が送られてくる |
ご覧頂きありがとうございました。
引っ越しが終わってしばらくの間は、何かと気忙しくて大変な時期ですが、ぜひ乗り切っていただきたいと思います。
免許証関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。