免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届):必要書類

運転免許証・住所変更・運転免許証記載事項変更届

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【記事丸わかり】

  • 免許証の住所変更は引っ越しや結婚(離婚)などで必要。
  • 手続きには道路交通法に基づき変更届の提出が義務付けられている。
  • 手続き場所は、新しい住所地の警察署や運転免許試験場、運転免許更新センター、交番など。
  • 必要書類は、運転免許証記載事項変更届(窓口で入手)、免許証、新住所が確認できるもの(住民票、健康保険証、公共料金の請求書など)。
  • 住民票はコピー不可。オリジナルの住民票を提出する必要がある。
  • 手続き料金は無料だが、交通費や平日の手続きによる仕事の損失が考慮される。
  • 代理人による手続きも可能で、委任状が必要。同居の親族や友人が代理人になる場合がある。
  • 委任状は特に決まった形式はなく、愛知県のシンプルな書式が推奨されている。
  • 手書きの保険証や、印字したシールを貼った保険証は受理されない可能性がある。
  • 県外からの引っ越しの場合、新しい住所地の警察署でしか手続きができず、写真が必要な自治体もあるかもしれないが、ほとんどの場合は不要。

このように、免許証の住所変更には必要な書類を揃えて速やかに手続きを行うことが重要です。

⇒⇒運転免許証の氏名・本籍(国籍)・住所変更等について徹底解説しました。

引っ越しに伴う様々な手続きに関しては、みなさんもチェックリストを用意して1つ1つチェックを入れていることと思います。

自動車関連の手続きでは、引っ越しの際に必要な手続きは5つあります。

免許証の住所変更はその1つです。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届)の手続き方法

運転免許証記載事項変更届

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。

道路交通法94条1項

免許証の記載事項の変更届出等

(要旨)免許を受けた者は、記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届出なければならない。

引用:e-Gov道路交通法

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届):代理人・委任状とその書式について

代理人による手続きですが、認める自治体と認めない自治体があります。

認める自治体でも、「同居の親族」のみ認める自治体もあれば、友人など第3者を認める自治体もあります。

いずれにしても、認める自治体の場合、委任状が必要になります。

委任状は特に決まった形式はないため、当サイトでは愛知県のHPにリンクさせていただいております。

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

委任状・免許証住所変更

委任状

この委任状はとてもシンプルで、免許証記載の本人と代理人の両者の名前と住所を記入するだけです(本人のみ押印)。※認印でOK

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届):印鑑は不要

免許証の住所変更に印鑑は不要です。

ただ、認印を持参すれば、運転免許証記載事項変更届を記入する際に、ちょっと間違った箇所に訂正印を押す・・・といった使い方ができて便利です。

もっとも、間違ったら新しい用紙で書き直せばいいだけのことですが。

あとは、委任状を作成する場合、代理人の印鑑は不要ですが、お願いする本人の印鑑は一箇所押す必要があります(前の項目を参照)。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届):料金は無料

免許証の住所変更は無料で手続きできます。

行き帰りの交通費と、平日であれば仕事を休んだ分の損失のほうが大きいです。

行政の様々な手続きが簡素化されれば、街中の交通渋滞の2割~3割は軽減されると思っています。

ITとかAIを最も集中的に投入してほしい分野は、行政手続きの分野です。

すみません、脱線しました・・・。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届):住民票はコピー可か?

免許証の住所変更では、新住所を確認するための提出書類の1つとして住民票がありますが、コピーは不可だと思います。

「思います」と書くのは、各自治体のホームページではこの点を明記しているところが少ないからです。

中には明記している自治体もあります。

警視庁のホームページには次の記述があります。

住民票(提示のみ。マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。コピーは不可。)

山口県警のホームページには次の記述があります。

住所変更等で提出・提示する住民票等の書類は「コピー」では受付できません

香川県警のホームページには次の記述があります

住民票(コピー(複写)をさせていただき、原本をお返しすることができます。※( )の付け方が不適切ですが原文のままです

以上の例から、おそらく明記していない他の自治体でも住民票のコピーは不可だと思います。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届):手書きの保険証は可?

免許証の住所変更では、新しい住所地を証明する書類として、国民健康保険の保険証のように住所・氏名などが印字してある保険証はOKです。

いっぽうで、社会保険の保険証で、旧住所に2重線を引き新住所を手書きで記載している保険証や、テプラ・パソコン等で印字したシールが貼ってある保険証は受理されないと思います。

保険証の扱いに関しても、「手書きのものはダメ」と明記している自治体と明記していない自治体があります。

でも、手書きはダメと明記している自治体はかなりあるので、おそらく、明記していない自治体も不可の可能性が高いと思います。

いずれにしても、保険証の場合、国民健康保険証はある意味住民票よりも使い勝手がいいところがあります。

なぜなら、引っ越しした人がまず最初にする手続きは、多分ほとんどの人が住民票の転入届だと思います。

そして引っ越しするみなさんなら必ず手元に用意しているはずのチェックリストには、住民票の近いところに「保険証の住所変更」の欄があるはずです。

加入しているのが国民健康保険なら、住民票の手続きをする同じフロアで変更手続きができます(市区町村が保険者ですから)。

そして免許証の住所変更は、間違いなくそうした手続きの後に行われるはずなので、わざわざ300円か400円払って住民票を発行してもらうよりも、タダの国民健康保険証を提示するほうが手軽でお得です。

それにしても、手書きの部分がある保険証って、ある意味、スゴイと思いますけど。※原始的でカッコイイ

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届):県外で手続き可?

A県からB県に引っ越してきた場合、免許証の住所変更はB県の警察署等でしかできません。

A県とか、ましてその他の都道府県では手続き不可です。

また、優良運転者(ゴールド免許)は全国どこの警察でも免許証の更新ができますが、それは「更新」の場合であって、住所変更の場合は、引っ越してきた新しい住所地の警察署等でしか手続きできません。

それと、同じ県内の引っ越しではなく、県外から引っ越しした場合は、免許証の住所変更時に写真が必要となる自治体がある、といった記述が当ページを含めて数多くあります。

実は、わたしも数十の自治体のホームページを調べてみたのですが、「写真が必要」という記述には出会えませんでした。

ただし、これは免許証の住所変更に限らないことですが、自治体のホームページに書いてあることがすべてそのまま実際に行われていることとは限りません。

写真が必要な自治体が少数ながらあるかもしれませんので、念のために、当ページでも「県外からの住所変更では写真が必要な自治体もある」ともっともらしく書いているわけです(ゴメンナサイ)。

おそらく、写真が必要な自治体はほぼないと思います。※電話でご確認の上お出かけください

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届):変更しないと罰則アリ?

道路交通法には次の条文があります。

道路交通法121条9項

(要約)免許証の記載事項の変更届出をしなかった場合、二万円以下の罰金又は科料に処する。

参照:e-Gov道路交通法

免許証の住所変更をしなかった場合、罰則はありますか?

と聞かれたら、上のように答えるしかありません。

実際にこういう条文があるのですから。

ただし、法律は運用まで含めて考慮しないとあまり意味を持ちません

実際の法の運用はどうかというと、特におとがめ無し、といったところです。

ただし、だからといって放置しておくと、罰金は取られない代わりに、自分自身困ったことになります。

まず、免許証更新の連絡が届かなくなります

更新のハガキは免許証に記載された住所に送られます。

つまり旧住所です。

郵便局の転居・転送サービスに申し込んであったとしても、転送されるのは1年間だけで、延長するには再度申し込みが必要で、実際再度申し込みする人なんてまずいません。

ということは、引っ越しした最初の1年は転送されるけれど、それ以後はぱったり通信が途絶えてしまいます。

もしもその途絶えてしまった後の期間に免許証の更新時期が当たっていたとすると、大事な運転免許が失効する可能性があります。

また、免許証の住所変更をしないでいると、免許証記載の住所と実際に居住している住所と異なることになり、様々な手続きの際に身分証明書として利用できるはずの免許証が、証明書として利用不可となる可能性もあります。

たとえ罰金を取られなかったとしても、こうした不都合のほうがよっぽど生活に響く事柄ではないでしょうか?

ぜひ手続きをしてください。


このページでは免許証の住所変更について解説しました。

引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 

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