県外からの引っ越しで免許証の住所変更するのに写真は必要?

免許証住所変更県外

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【記事丸わかり】

  1. 免許証の住所変更に写真が必要なのは、過去の話であり現在は不要です
  2. 自治体のホームページを確認すると、住所変更に関して写真が必要とは記載されていません。
  3. 北海道警、警視庁、福岡県警に確認したところ、いずれも写真不要と回答しています。
  4. 免許証の住所変更は、新住所地の警察署、運転免許試験場、運転免許更新センターなどで手続きができます。
  5. 住所変更手続きには運転免許証、住民票、健康保険証などが必要です。
  6. 代理人による手続きも可能ですが、委任状や代理人の身分証明書が必要です。
  7. 手数料は無料ですが、他県からの転入の場合、写真が必要な自治体もあります。
  8. 写真が必要な場合は、縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたものが必要です。
  9. 住所変更を怠ると、免許証を身分証明書として使えなくなる場合があります。
  10. 免許証の住所変更手続きをしないと、免許更新通知が届かないなどの不都合が生じます。

まとめ: 免許証の住所変更は速やかに行うべきです。現在、ほとんどの自治体では住所変更に写真は不要ですが、一部自治体では必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。

⇒⇒運転免許証の氏名・本籍(国籍)・住所変更等について徹底解説しました。

県外からの引っ越しで免許証の住所変更をするのに写真が必要なのでしょうか?

ネットで調べてみると、多くのサイトで写真が必要だと書いてあります。

けれども、自治体のホームページを直接あたってみると、写真のことはどこにも書かれていないのです。

どうなっているんでしょう?

県外からの住所変更に写真が必要なのは昔の話では?

ネットで調べ物をしつつ記事を書いていると、時々不思議な現象に出くわします。

このページのテーマである「免許証の住所変更」に関しては、何と2つも不思議な事が発生しています。

多くの解説ページでは、免許証の住所変更には「印鑑」が必要だと書いてありますが、自治体のホームページを見ると、どこを見ても必要書類のところに「印鑑」という記述はありません。

また、県外からの住所変更には「写真」が必要だと書いてあるサイトがたくさんありますが、自治体のホームページを見ても、そんなことはどこにも書いてないのです。

少なくとも、北海道警宮城県警警視庁愛知県警大阪府警広島県警福岡県警のそれぞれのホームページには「印鑑」も「写真」も一切記述がありません。

※一箇所「写真」の記述があったのは福岡県警のホームページですが、しかし、そこには「生年月日に変更が生じ、警察署で手続きをされる方のみ~写真1枚(3cm×2.4㎝)」と書かれていて、これは住所変更の手続きとは違います

一体これはどういうことなんでしょう?

一種の都市伝説なのでしょうか?

おそらく、どこかのサイトに書いてあることを、ここは信頼できそうなサイトだから多分大丈夫だろう、ということで、そのまま自分のサイトにも採用する・・・といったことが重なって、多くのサイトに「印鑑」や「写真」の記述が広まっているのでしょう。

わたしも他人様のサイトを大いに参考にさせていただいている身でありますから、ここは自戒を込めて言わせていただくのですが、やはり、調べ物はできるだけ1次資料に当たるようにすべきだと思います

この場合の1次資料は、言うまでもなく、自治体のホームページです。

・・・などと述べる一方で、人間とは弱いもの、多くのサイトに同じことが書いてあるとちょっと不安になるものでありまして、当サイトでも、「県外からの住所変更には写真が必要な自治体あります」と念の為に・・・・書き記すことにしております(情けないですけど)。

しかし、多分、写真が必要だったのは昔の話で、今はほとんどすべての自治体で、県外からの住所変更に写真は必要ないと思います。

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「免許証の住所変更には印鑑も写真も不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

優良運転者(ゴールド免許保持者)は県外で手続きできる?

ゴールド免許保持者にはいくつか特典がありますが、その1つに、免許証の更新手続きを日本全国どこの自治体でもできる、というのがあります。

しかし、更新手続きはそうなのですが、このページのテーマである免許証の住所変更に関しては話は別です。

ゴールド免許保持者であっても、新しい住所地を管轄している警察署や運転免許センターなどでしか住所変更手続きはできません。

ゴールド免許をお持ちの方は、残念ですが、この点では優越感を味わえませんので、悪しからず。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ)の手続き方法

免許証住所変更手続き方法

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。

道路交通法94条1項

免許証の記載事項の変更届出等

(要旨)免許を受けた者は、記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届出なければならない。

引用:e-Gov道路交通法

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

住所・氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


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ご覧いただきありがとうございました。