免許証の住所変更は代理で手続きできますか?家族はOK?

免許証住所変更代理

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【記事丸わかり】

  • 免許証の住所変更は、代理で手続きできる自治体が多いが、事前確認が必要。
  • 代理人が認められる場合、委任状と代理人の身分証明書が必要。
  • 家族が代理人になる場合、「同居の親族であることを証明する住民票」が必要。
  • 友人が代理人になる場合、委任状と友人の身分証明が必要。
  • 委任状の形式は自由だが、愛知県警の委任状が使いやすい。
  • 愛知県警の委任状は、代理人の住所・氏名・委任者との関係を記入し、委任者が押印するシンプルな形式。
  • 変更届の提出は道路交通法94条1項で義務付けられている。
  • 記載事項が実態と異なると不利益が生じるため、早めの手続きが推奨される。
  • 手続き場所や受付時間は自治体によって異なり、事前の確認が必要
  • 引っ越しや結婚(離婚)での氏名・本籍の変更も、住所変更と同様の手続きが必要。

⇒⇒【運転免許】住所を変更しないでいるとどうなる?過去がバレる裏書き免許は嫌だ!他県で免許更新する方法も解説します。

免許証の住所変更手続きをする場合、本人の代理として家族や友人が手続きを代行することは、可能な自治体と可能でない自治体があります。

事前に確認する必要がありますが、ほとんどの自治体では代理は可能だと思います。

免許証の住所変更は代理OKなところがほとんど

引っ越しなどで住所が変わったら、免許証の住所変更手続きが必要です。

ところが、引っ越しというのはプライベートも諸手続きで手一杯になりますが、職場環境も慣れるまで大変神経を使うものです。

そんなことから引っ越しに伴う諸手続きはできるだけ家族で分担したいところであり、免許証の住所変更も、本人の手がまわらない場合は家族や友人に代理で手続きしてもらうと大いに助かります。

全国の自治体のホームページでは、代理人に関して、家族ならOKという自治体、家族も友人もOKという自治体、代理人のことには一行も触れていない自治体、と様々です。

ただし、行政には「裏メニュー」のようなものが必ずあるので、たとえホームページでは代理のことに触れていない自治体であっても、電話で問い合わせれば、あっさりOKが出ることもあるはずです。

事前に問い合わせることをおすすめします。

代理人に手続きを依頼する条件

免許証の住所変更で代理人が認められる場合、委任状が必要になります。

また代理人の身分証明書(免許証など)も必要になります。

以下にまとめておきます。

【住所が変更になる場合】

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります

【住所・氏名・本籍が変更になる場合】

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります

委任状はこちらがおすすめ

免許証住所変更手続き方法2

代理人に手続きを代行して貰う場合の委任状ですが、特に決まりきった形式はありません。

必要事項が入っていればOKなので、できるだけシンプルなものがいいと思います。

当サイトでは愛知県警のホームページで推奨している委任状をおすすめしています。

委任状・免許証住所変更

委任状(愛知県警HPよりダウンロード可)

この委任状はとても使い勝手がいいです。

ちょっとご説明します。

委任状

①に代理人の住所・氏名・委任者との関係を記入します。

②に日付と委任者本人の住所・電話番号・氏名そして印(認印でOK)を押します。

記入するのは①も②も委任者がします。

押印は委任者のみです。

他の自治体で推奨している委任状の場合、①と②に挟まれている部分の文言を、自分で記入するか、記載されている事項を丸で囲むか、いずれかをしなければなりませんが、愛知県警の委任状では、一切何もする必要がありません。

すでにこう記載されているからです。

私は、上記の者を代理人として、運転免許の記載事項の変更に係る一切を委任します。

この一文があるので、「住所変更」にも「住所変更・氏名本籍の変更」のいずれにも対応できます。

超簡単です。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届)の手続き方法

免許証の住所変更

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。

道路交通法94条1項

免許証の記載事項の変更届出等

(要旨)免許を受けた者は、記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届出なければならない。

引用:e-Gov道路交通法

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

住所・氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


免許証関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。