免許証の住所変更:料金は無料?手続き場所は警察署?

免許証住所変更場所料金

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引っ越しなどで住所が変わったら免許証の住所変更が必要です。

手続きをする場所は、新しい住所地の警察署、運転免許試験場、運転免許更新センター、交番・駐在所(一部自治体)などです。

手続きにかかる料金は無料です。

行き帰りの交通費と、平日であれば仕事を休んだ分の損失のほうが大きいです。

手続きにかかる料金は無料

免許証の住所変更には料金はかかりません(無料)。

印紙代とか用紙代のようなものもかかりません。

ただし、手続きの際には「新しい住所を証明する書類」の提出が必要になり、その際に住民票を提出する場合は、その発行にかかった料金がかかることになります(300円前後)。

※「新しい住所を証明する書類」は住民票以外に保険証や公共機関からの郵便物等があり、こちらは料金がかかりません

また、友人などの代理人に手続きを代行してもらった場合は、正規の料金はかからないにしても、謝礼にいくらかかかると思います。

※代理人による手続きは、認める自治体と認めない自治体があります。事前に確認してください

手続き場所

・免許証の住所変更手続きができる場所は、新しい住所地の警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)などです。

・交番・駐在所に関しては、北海道のように地域が広域に渡っている自治体や、沖縄県のように離島などが数多くある自治体では、住民の利便性を考慮して手続き場所に指定されていることが多いです。

北海道で手続き可能な交番・駐在所

北海道で手続き可能な交番・駐在所の一部(北海道警HP

沖縄県で手続き可能な交番・駐在所

沖縄県で手続き可能な交番・駐在所沖縄県警のHP

・警察署が開いているのは平日(月~金)のみですが、運転免許センターは日曜日も一部時間帯は開いているところが多いです。土曜日はほとんどの施設が閉まっています。

優良運転者(ゴールド免許保持者)は、免許証の更新に関しては、全国どこの自治体でも手続き可能ですが、住所変更に関しては、他の人達と同様に新しい住所地の警察署等でないと手続きできません。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ)の手続き方法

免許証の住所変更

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。

道路交通法94条1項

免許証の記載事項の変更届出等

(要旨)免許を受けた者は、記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届出なければならない。

引用:e-Gov道路交通法

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

住所・氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


免許証関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。