【超丁寧解説】引っ越ししたら車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行を!

車庫証明・自動車保管場所証明書

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【記事丸わかり】

  • 引っ越しに伴い住所変更が生じた際、車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得が必要です。
  • 車庫証明は、引っ越し後の新住所で車の保管場所が変わるため必須の手続きです。
  • 登録車の場合、車庫証明の取得は必須であり、その後に車検証の住所変更が行われます。
  • 軽自動車の場合、車検証の住所変更後に車庫証明書の手続きを行います。※人口10万人以上の都市の場合
  • 車庫証明書の取得には15日以内の届出が法的に定められていますが、実際には厳密に適用されることは少ないです。
  • 車庫証明書の取得は警察署で行われ、必要な書類として自動車保管場所証明申請書や保管場所使用承諾証明書があります。
  • 保管場所は、住所地から2キロメートル以内で、車全体を収容できる広さが必要です。
  • 車庫証明書の有効期限は発行から1ヶ月です。
  • 引っ越しに伴う他の手続きには、免許証の住所変更、自動車保険の住所変更、自賠責保険の住所変更などが含まれます。
  • 手続きは地域によって異なる場合があるため、事前に警察署や陸運支局で確認が必要です。

⇒⇒車庫証明申請 引っ越しの場合

引っ越しをして住所が変わった場合には様々な手続きがあります。

たぶんみなさんもチェックリストを用意して、ため息をつきながら一つ一つチェックを入れる日々を過ごされていることでしょう。

自動車関係では、引っ越しに伴う手続きは5つあります。

車庫証明書(自動車保管場所証明書)の発行はそのうちの1つです。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなど手続き
②車庫証明の発行警察署このページ
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

このページでは車庫証明書(自動車保管場所証明書)の発行手続きについてわかりやすく解説していきますのでしばらくお付き合いください。

車庫証明を取り車検証の住所変更をする

車庫証明・車検証名義変更

車庫証明を取得する前に

そもそも車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、これを発行してもらったらそれで終わり、という性質のものではありません。

引っ越しして住所が変更になったら、車検証の所有者住所(ローン返済中の場合は使用者住所)の変更も行う必要があるわけですが、住所が変わった以上、車の保管場所も変わることになりますから、そこで車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要になってきます。

ですから、車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得はあくまでも車検証の住所変更を行うことを前提にやる手続きです。

これは登録車では必須です。

軽自動車の場合は、地域によって必要な地域と必要でない地域があります。

手続の順序として、登録車は車庫証明書⇒車検証の住所変更だが、軽自動車は車検証の住所変更⇒車庫証明書の順番
軽自動車の車庫証明(自動車保管場所証明書)

【超丁寧解説】軽自動車の車庫証明書(自動車保管場所証明書)適用地域

2018年7月13日

法的には、車庫証明書の取得は住所が変わってから15日以内となっています(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届出等))。

また車検証の住所変更も15日以内です(道路運送車両法12条1項(変更登録))。

15日をオーバーしてから手続きをして罰せられたという話は聞いたことがないので、あまりシビアに受け止めることはないと思いますが、一応こういう規定があることは頭に入れておいてください。

いずれにしても、手続の順序としては、まず管轄する警察署で車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得、次にそれを持って陸運支局で車検証の住所変更、という流れになります(繰り返しますが、軽自動車は手順が逆)。

なお、車庫証明書(自動車保管場所証明書)の有効期限は発行から1ヶ月程度となっているので、あいだを開けずに車検証の手続きに移ってください。

車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得では以下の点を注意してください。

車庫証明書の注意点
・住所地から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと
・軽自動車は車庫証明書が必要な地域と不要な地域があるので事前に確認が必要

・(車庫証明が必要な場合)軽自動車の車庫証明書は正式には保管場所届出書といいますが、登録車の場合と異なり、先に車検証の住所変更手続きをしてから警察署で保管場所届出書を取得します

・登録車の場合、車庫法がスタートした2001年6月1日時点で「」だった地域は届出不要

車庫証明書の必要書類(管轄の警察署で手続き)

必要書類内容説明
自動車保管場所証明申請書(登録車の場合)

自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)

※軽自動車の場合は先に車検証の住所変更を行い、それから警察署に保管場所の届け出をする

・車輌情報・保管場所住所などを記入する書類

・ダウンロード用紙は2枚で一組(登録車用)

・ダウンロード用紙は1枚もの(軽自動車用)

自動車保管場所標章交付申請書・車に貼るシールの申請書

・ダウンロード用紙は2枚で一組

保管場所の所在図・配置図所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したものyahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認)

所在図の記載例

配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの

⇒⇒配置図の記載例

・保管場所が自宅の場合は配置図のみでOK

・ダウンロード用紙は1枚もの

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】

保管場所使用承諾証明書【保管場所を借りる場合】

自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK

・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場賃貸契約書のコピー」または「保管場所使用確認証明書」のいずれか

・ダウンロード用紙は1枚もの

・収入印紙・収入印紙は窓口で購入

現金でOKの警察署もある

・住民票または印鑑証明書本人確認のため
・印鑑認印でOK
・保管場所証明申請手数料
・自動車保管場所標章交付手数料
・地域によって金額は異なりますが、上の収入印紙代を含めて総額2,700円前後だと思います

※軽自動車の場合は総額600円前後

・代理人は?・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要)

・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど)

※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。

※各種申請用紙のダウンロード先は神奈川県警のHPですが、全国他の自治体でも使用できます

※すべての申請書のダウンロード先には「記載例」もあるので、事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。

※車庫証明を取る車の車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。

・車庫証明書は申請したその日は発行されず、3日~7日程度して発行されます。

・申請の際に申し込めば、郵送で車庫証明書を送ってくれる自治体もあります(有料)。

・郵送が可能な場合は警察署へは1度行くだけで済みます。

・ここに記載した車庫証明の申請手続きをすべてネットで行なえる自治体もあります。※何だかかえって面倒だとわたしは思いますが。

車庫証明書(自動車保管場所証明書)を発行してもらったら、有効期限は1ヶ月なので、あいだを空けずに車検証の住所変更手続きを行ってください。


このページでは車庫証明書(自動車保管場所証明書)の発行方法について解説しました。

引っ越したらやるべき車関連の手続きはあと4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしていただきたいと思います。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなど手続き
②車庫証明の発行警察署このページ
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。